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開業届けを出している場合、青色申告は必須?

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.4

なるべく簡単に回答しますね。 あなたの所得には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。↓ 国税庁>…>家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm つまり、あなたのライティング業務収入から、最大で65万円の必要経費が文句なしに認められます。文句なしに、とは、実際の必要経費(家賃や通信費など)がいくらであろうとも、それとは関係なく、法定の必要経費(65万円まで)が認められるということです。 すると、あなたの場合は、収入が103万円までは文句なしに、所得税の確定申告する義務がないことになります。「38万円」ではなく「103万円」を意識して下さい。 法定必要経費65万円+基礎控除38万円=ライティング業務収入金額103万円 また、住民税の申告ですが、収入が90万円までならば文句なしに、住民税申告の義務はないでしょう。 ですから、開業届を出す必要はなかったのですが、出してしまったのであればそのままにしておいて下さい。廃業届を出すと、それを切っ掛けにして税務調査が入るかも知れないからです。 なお、あなたの場合は、青色申告は無意味です。忘れて下さい。

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