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裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?

check-svcの回答

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.12

あは、裁判に訴える場合は「ハンコを押せ」という訴訟にはなりません。 通常ならば、同意が遅延しているために損害を被っていることに対し、損害賠償せよという訴訟になるでしょうね。 ただし、勝訴できるかどうかは別の話です。

munassu_
質問者

お礼

ありがとうございます。 同意が遅延しているとは、どこから遅延と認められるのでしょう? 一括受電には、同意が2種類あります。 (1)管理組合と一括受電業者との契約の合意。 (2)電力会社と区分所有者との契約解除の合意。 まだ一括受電業者とは、(2)の合意がなされないと契約が締結していない状態になります。 工事等を始める事すらできないとおもいます。 契約できなかったから、損害賠償せよとなるのでしょうか? それこそ、前の方の民事訴訟法で裁判すらできないとなってしまうのではないでしょうか? ・・・・要するに、勝訴できる見込みもないので、裁判はやめた方が賢明という事ですね。

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