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退職日

こんにちは、 6月29日に会社を退職する事になったのですが、退職届は当日でも構わないというでした。 現在休職中で会社に辞めることを伝えたのは6月10日でした。いろいろと調べている中で退職届を提出するのは退職日の2週間前にというのを見つけました。 これについて何か法的根拠があるのですか? 6/29に会社に赴いて退職願を書く事になっていますが 6/29を退職日にできるのでしょうか? 教えて下さい。 必ず締め切りますので宜しくお願いします。

  • endoh3
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

民法の規定では、退職の意思表示をして2週間経過すれば、雇用契約が解除されることになっています。 従って、会社が退職を認めなくても、この規定が適用されます。 ただし、当日に退職届を提出しても、会社が認めれば当日に退職は可能です。 6月29日に提出して、会社が認めれば6月29日の退職となります。

endoh3
質問者

お礼

いつも有難うございます。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
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回答No.3

こまかいことですが、 次の会社が7月1日から、ということだと、 6月29日に退職の場合、1か月分だけ、国民年金や国保を時分で手続きすることになりますね。 ちょっと伸ばして月末にすれば、そのまま切り替えられると思うけど。

endoh3
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 回答の意味が理解できませんので別件で 質問してみます。

noname#6747
noname#6747
回答No.2

おはようございます。 退職についてお困りのご様子ですね。参考になるか私の失敗をお伝え致したいのですが。日付のお問い合わせですが別の回答者の方の意見を参考にされたいと思います。 問題はそのあとの手続きです。 雇用保険に関しては一旦、退職されますと通常はハローワーク等で求職活動されるとおもいます。次のお仕事が内定しておられるのなら特に問題はありませんが。 社会保険に関しては保険証を会社へ返し取り合えず国民健康保険、国民年金の手続きを市役所等でされると おもいます。 そこで健康保険は任意継続されますかと聞かれます。 私の場合そこで「任意継続をします。」を選択すれば 良かったのになぁ~。という事です。 社会保険を任意継続すると言うことは会社負担分も自分で払うので支払いが大変と思われますが任意継続の方が割安だったと言うお話です。 もちろん所得によりますので給与明細をよくご覧頂いて検討する必要があります。 あと気になったのは現在休職中とのことですが、傷病手当金当の申請はされているのでしょうか。あれば後々絡んできます。後は押して知るべし。 以上余計なお節介でした。

endoh3
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 次の会社にから内定をもらっています。(7月1日入社予定) 傷病手当金は現在受給しています。これについては別件で質問しました。ですが、面倒な事例等ご存知でしたら教えて頂きたいです。

endoh3
質問者

補足

傷病手当金の参考経過URL http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=886463

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