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離婚後の苗字を改姓したい

ptnaの回答

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.6

氏の変更はみなさんの回答のように「やむを得ない事由」が要件ですが、これについて判例は「当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであること」を要するとされています。離婚時に氏を選択したのだから、軽々しくその変更は認めないというのが法の建前です。ただそうはいっても氏を変えたい事情によっては、認容されることもあります。では具体的な要件は?と質問されるかもしれませんが、こればっかりは純粋な審判事項になりますので、「この理由なら大丈夫」というものはありません。しかし、比較的認容されやすいのが「永年使用による氏の変更」でしょう。「永年」が何年を指すのかは家事審判官(裁判官)の判断になります(5年という人、10年という人もいるようです)。結局家事審判は「こういう証拠があるから、認容する」という(つまり、誰がどうみてもその結論が正しいという)ものではなく、家事審判官の世界観に委ねられる感じが否めません。ですから、ここで「これなら大丈夫」という回答は難しいと思ってください。この回答ではご不満かもしれませんけど。

haruusagi
質問者

お礼

重ねてのご回答本当にありがとうございます。 具体的な要件と言うのはわからなくて当然だと思います。 自分の中ではそれなりに精神的な苦痛や負担を感じているのですが、 それが妥当なのかどうなのかが他人の世界観にゆだねられてしまうのは、 ちょっと切ない気はいたしますが・・・。 これから新しい人生を歩く上で、改姓が必要であると言う事を 私なりに上手に伝えられたらと考えております。 いろいろとありがとうございました。

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