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正職員と準職員 ボーナスの総支給額の違い
私、介護職員(準職員)のものです。冬のボーナスが支給されたんですが、正職員の方の総支給額(1・5月分)対し、準職員の総支給額(1ヶ月分)だったんですが、これって違法性はないんでしょうか?どなたか教えて下さい。お願い致します。
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就業規則に、ボーナスの支給基準が記載されて いると思います。 その規則通りであれば、問題ありません。 確かに、同一労働同一賃金の原則は守られるべきですが、 残念なことに、違法とまでは言えないのが日本です。 パートタイムの場合には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」 による規制がありますが、これとて努力目標に過ぎません。 そういうことで、正職員と準職員の間にボーナスなどの 差があっても違法性はありません。 (均等待遇) 労基法 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
お礼
詳しくご説明頂きありがとうございました。納得しました。