- ベストアンサー
未成年からの臓器提供。生体移植。
- 未成年からの生体臓器提供は法律上認められているのか。実例や可能性はあるのか。
- 肉親でも臓器が適合しないことは多いのか。娘からの提供は最終手段なのか。
- 娘の意思により提供するかどうかは決まるのか。親が娘のために辞退することもありえるのか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.生体移植は、肉親間のみで行われます。 恋人でも恩人でもだめです。「肉親」同士であることが絶対条件です。 未成年の子から親へ移植することは、理論的にはあり得ます。 実例は、わかるわけがありません。医者には守秘義務がありますし、これはプライバシーの最たるものです。 父子ともに国会議員である河野洋平・太郎親子は、政治家であるためかどうか、事情はよくわかりませんが、報道の対象になりましたけれども、一般人ならば、公表も報道もされるわけがありませんので。 2.これは説明が長くなりますが、結論を言いますと、 同じ親から生まれた、養子や再婚の連れ子同士でない、きょうだい同士で適合する確率は四分の一です。適合しない確率ではなく、適合する確率が四分の一です。 河野父子のことは後から言いますが、きょうだい同士では、同じ親の遺伝子を受け継いでいますが、親子では、子供の方は父と母と両方の遺伝子を受け継いでいますが、親の方は配偶者同士でお互いの遺伝子が違います。子供はDNA二重螺旋の二重が父のDNAと母のDNAになっています。親は、子供のDNAの二重螺旋の一方は共通ですが、もう一方は自分でなく配偶者由来のものですから、親子の間では半分しかあっていません。 ■子供は、父親の二重螺旋のどちらか一方と母親の二重螺旋のどちらか一方を受け継いで自分の二重螺旋を構成して生まれてきます。二つと二つから二つですから、順列組合せの理屈で、組合せには四通りの可能性があります。 四人きょうだいでみんなバラバラかもしれませんし、二人きょうだいで一致しているかもしれません。それできょうだい間で適合する可能性は四分の一です。 さて、きょうだいで四分の一なのに、血縁関係のない、ドナーカードに提供意思を示していたあかの他人と適合するとはどういうことか、それと、親子は一致しないはずなのに河野父子はどうなんだ、という問題が残ります。先に、ご質問の3に行きます。 3.提供はドナーの意思で決めることですけれども、生体移植というのは危険があります。 「親を亡くした子供のそれからの人生」ということを思えば、親が生きていかなければならないことを重視する考え方もあり得ますし、危険な生体移植のドナーにはさせられないという判断もあり得ます。 それは、生死に直面した当事者だけの問題で、たとえ話で議論することも解説することもできません。 そうなったら自分はどう判断するのかということで、自分ならばどう判断するかを他の人に言うことでも聞くことでもないでしょう。 で、後回しにした河野父子、赤の他人の死者との適合についてです。 まず、適合するとかしないとかは、何のことかというと、白血球の型です。 AとかBとかいうのは、赤血球の型です。白血球の型は、免疫にかかわるのです。 赤血球はヘモグロビンによって全身の細胞に酸素を運ぶ役目です。白血球はばい菌を退治するのが役目です。 白血球は、ばい菌をどうしてばい菌だと分かるのか、 「ばい菌」という判断ではなく、自分の細胞なのかどうかという判断をして、「自分ではない細胞」を攻撃するのが白血球です。 その判断が「白血球の型」によっていて、型が違う細胞が体内に入ってくると攻撃するのです。この白血球の型を、「自他識別のマーカー」とも言います。この白血球の型は、すべての細胞にあります。いや、赤血球にはありません。 だから、体内に自分ではない細胞があると攻撃するのですが、じゃあビフィズス菌はどうなんだと言われそうですが、「口から肛門まで」は身体の外です。 それで、「臓器移植の拒絶反応」ということを耳にしたことはあるでしょう。せっかくもらった臓器を、患者の血液の白血球が「この細胞は自分ではない」と判断して、ばい菌を殺すのと同じようにもらった臓器を攻撃してしまうのです。 こういうふうに、白血球の型があわず、拒絶反応を起こしてしまうのが「適合しない」ということです。 赤の他人で、血縁関係がないのに適合するとは、はるか昔、きょうだいで一致していた先祖がいて、数千年後のいま、何十何百世代も経過して、地域も離れたところでその型を再現した、と考えられています。 さてそれで、【免疫抑制剤】というのですが、型の合わない同士でも臓器移植ができる薬が開発された、ということです。それで、アメリカに行って心臓移植を受ける子供がいたわけです。 ただし、臓器によります。どの臓器でも白血球の型は問題にならない、ということではありません。 ひとまずはここまでにして、これでご理解いただけたか、再質問をお願いします。
その他の回答 (1)
- tarohkaja
- ベストアンサー率29% (66/221)
先の回答に誤解がありました。 未成年は、生体移植のドナーにはなれないのが正しいのですね。 私は、死後の臓器提供の「提供意思表示」や、健康体しかドナーになれない骨髄移植の「ドナー登録」にはくわしいのですが、家族親族の中でしか行われない生体移植にはあまり注意を向けていませんでした。 先の回答の、趣旨には全く修正するところはありませんが、生体移植は未成年はできないという点は、でき得るように書いたのは間違いでした。 それで、3番目の問題は、生死のはざまに立った肉親同士の考えに他人が容喙できるものではなく、想像も軽々に行ってはならないことは、強く申し上げます。 適合については多くの誤解がありますが、先に申しあげたとおり、親子ではめったに合うものではなく、臓器によっては適合しなくとも移植可能です。 参考までに、死後の自分の臓器提供についての意思表示(健康保険証・運転免許証に記入、また旧来のカード保持)に置いて、[脳死でも心臓死でも死後に提供する、脳死ではいやだが心臓死の後には提供する、私は死後に臓器提供はしない] という三つから選択してどれかの意思表示ができるのは、15歳以上です。これは民法で「遺書」の効力が認められる年齢です。 健康な人でないとドナーになれない「骨髄移植」では、たしか8歳の子供が父親に提供した実例があります。これもプライバシーの最たるもので、一般に知られるのはおかしいのですが、この家族は、自分たちの意思で承諾して骨髄移植のPRフィルムに出演したので、公知のものとなりました。 この少年と父親の家族以外は、病気・治療のことは医療者にも守秘義務がある重大な個人情報です。症例として学会発表するにも決まりあり注意がいります。 そういう問題です。
お礼
回答ありがとうございました。 自分でもその後調べてみたのですが、2003年に 「場合によっては16歳から生体移植ドナーになれる」 というルールができ、2012年にその年齢が18歳に 引き上げられたようです。 http://www6.plala.or.jp/brainx/reserved2.htm https://www.m3.com/open/clinical/news/article/159483/
お礼
回答ありがとうございました。 疑うようで申し訳ありませんが、下記URLの 「ドナー(生体腎移植ドナー)の条件」に、 「2・成人であること」とありますが、 本当に未成年(中高生)でもドナーになることは あるのでしょうか。 http://www.todai-jinnai.com/patient/nephrology/transplantation