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故人の家賃滞納分の請求について

児玉 卓郎(@oklawyer0006)の回答

回答No.3

賃貸借契約は継続されます。 また貴殿は相続人であり、債務も相続することになります。 プラスの財産がなくマイナスの財産・債務だけが残っているのであれば、速やかに相続放棄の手続きをして下さい。

児玉 卓郎(@oklawyer0006) プロフィール

司法書士行政書士 児玉事務所 児玉 卓郎(こだま たくろう) 茨城県司法書士会 【対応エリア】茨城県を中心とした隣接府県・関東地方全域 【営業日】9:00~18:00 (時間外も携帯電話に...

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