管理職と企業の責任についての質問

このQ&Aのポイント
  • 一部上場の大手企業の営業所に所属する係長が、規則にない指示を出しています。
  • 係長の転勤により、指示が前後することがあります。
  • 質問1:(1)の場合、係長には責任はあるのか?
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管理職と企業の責任についてお聞きします!

一部上場の大手企業の営業所に所属する係長がいます。 この方が作業約款にもないようなことを規則にあるといって作業の指示を促します。 不思議に思って規則にあるなら書面がほしいというと、探したが無かったので「いままで通りで結構です。」 といいます。(1) また、係長等は転勤があるので2年程度のペースで代わります。その場合、過去の係長から指示を受けていたことが、新しい係長になると全く間逆のことを言い出し「それは前の係長が間違っていた」、 若しくは、「今の私の考えはこうだ」と主張します。当然、約款等に記載されていないような事柄です。(2) この場合で、企業、若しくは、係長について質問です。 質問1 (1)の場合、特に責任を問われることはないのでしょうか?少なくとも、係長は発言前に、約款等に記載されている事項であるかどうかを確認してから発言しなければならない注意義務があったのではないでしょうか。 質問2 (2)の場合、このようなことが、まかり通るのであれば、係長が代わるたびに作業方法を変えなければならない不利益を被ります。 作業方法を変更すれば、間違いのリスクも増えると考えるのが妥当ですし、私共のお客さんにもそれに伴った連絡をしなければならない事情も発生します。 よって、係長個々の判断ではなしに、企業としての統一した見解を望む場合、どのような請求手段が妥当なのでしょうか? 質問3 (1)、(2)によって私共が迷惑な時間を費やさなければならないのは事実です。企業に対し法的な措置において、このような事情を改善させる方法はないのでしょうか。 師走の忙しい時期ですが、精通されている方が居られましたら宜しく、ご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

係長の上司(課長や所長)に上申すれば済むことかと考えます。

kfjbgut
質問者

お礼

確かに質問3以外は、貴殿のいうとおりかもしれません・・

kfjbgut
質問者

補足

質問3はどうすれば?

その他の回答 (3)

回答No.4

●全く前例のない内容をでっち上げ、従わせようとした。これで、意図的が主張できるように思います。 ○少なくも意図的に間違った指示や妨害によるものではないでしょうから偽計業務妨害にはならないのではないかと思われます。 ●ですから、等と書いています。即ち、指示を伴うような記載がないと判断するのが妥当です。 ○妥当かどうかではなく記載があるかないかです。質問者さんご自身が「規則のあるなし」を問題にされているのに「記述のあるなし」をあいまいにするのは矛盾しています。 ●この事実だけで、大方のご意見は可能かと解しますがね・・ ○いいえ。「社会通念上許容される範囲の指示」であれば問題がない場合もあります。  例えば約款上は「書面で提出すること」となっているが、「デジタルデータでも提出してほしい」という指示なら文書管理その他の点で合理性もありますから約款になくても許容範囲かと思います。  相手の会社・社員にも問題が多そうですが、このやり取りを見ていると質問者さん側にも非がありそうな感じですね。  いずれにせよ「契約」「作業約款」がすべてですからそれに基づいて会社に請求していけばよいかと思います。取引停止されてもよい覚悟があるなら「偽計業務妨害だ」と騒ぎ立てるのも一計でしょう。

kfjbgut
質問者

補足

1文 >少なくも意図的に間違った指示や妨害によるものではないでしょうから・・ 意図的に間違った指示ではないであろう。意図的な妨害ではないであろう。って根拠ありますか? 2文 >・・記載があるかないかです・・ あるかないかなら、相談文に「約款等に記載されていないような事柄です」と記載しています。だから無いです。 貴殿が前回の文で、>「指示に従うこと」といった記載があるものですが、その点はどうなのでしょう。 と聞かれているので、等と記載しているのは「指示に従うこと」といった記載も無いと判断するのが妥当でしょうと説明しているんです。 3文 確かに軽微な変更は業務妨害に当たると検察も判断しないでしょう。 しかし、私は本文質問2で「私共のお客さんにもそれに伴った連絡をしなければならない事情も発生します。」と記載しています。 このことからも、係長の企業、当社(私)、お客さんの、の三者が登場するわけで、そう考えると社会通念云々の話では無いとご判断下さい。 3文-1 >「契約」「作業約款」がすべてですからそれに基づいて会社に請求していけばよいかと思います。 その請求の方法を本文質問2でお聞ききしています。 3文-2 偽計業務妨害を主張したからといって、取引停止にする確率が高くなるでしょうか? 停止になれば即、業務妨害で告発すること必至です。(当然検察の判断)。しかし、停止がなければ和解という手段もあります。企業イメージを考えれば後者を選択するように思いますがね。 それに騒がずにいれば大方、企業側も図に乗ってくることも考えられるので、早かれ、遅かれの問題のように思いますが・・ まあ、それも含めてご参考意見とさせて頂きます。

回答No.3

●偽計業務妨害になるのではないでしょうか ○先にも回答したとおり観念的に問われても回答のしようがありませんが、少なくも意図的に間違った指示や妨害によるものではないでしょうから偽計業務妨害にはならないのではないかと思われます。 ●約款等に記載されていない内容だと、相談に記載しています。 ○約款等には記載されていなくても一般的には契約本文に「指示に従うこと」といった記載があるものですが、その点はどうなのでしょう。そういう文面が全くないなら約款など記載されいることだけを契約に従って遂行すればよいだけで指示に従わなくてもよいのでは?  いずれにしても具体性のない質問文だけで「どうですか?」と問われても判断のしようがありません。 ●何の根拠もない指示を出すことに責任は発生しないのかをお聞きしています。 ○「指示」には責任が発生するでしょう。  もしそれが契約内容そのものに関することであれば文面による指示書をあるいは協議書を作って取り交わす必要もあるかと思います。  結局のところ先にも回答したとおり、観念的に話をされても何とも回答しづらいです。

kfjbgut
質問者

補足

謹賀新年。 1文 当然、意図的を立証する必要はあるでしょうね。ただ、係長は「長年かけてそのような指示になってきた」という証言があったので、その経緯の証明を求めて立証できなければ、そのような事実は無かった。 即ち、全く前例のない内容をでっち上げ、従わせようとした。これで、意図的が主張できるように思います。 2文 >「指示に従うこと」といった記載があるものですが、その点はどうなのでしょう ですから、等と書いています。即ち、指示を伴うような記載がないと判断するのが妥当です。 3文 >「指示」には責任が発生するでしょう。 そうですよね、だから質問1、2をお聞きしているんです。 他方、観念的にといいますが、実際、約款等にない指示を出し、なかなかそれを曲げようとしなかった。それならと、書面を要求すると書面が無いことを理由に妥協した。 この事実だけで、大方のご意見は可能かと解しますがね・・

回答No.2

(1) その企業の規則等によります。作業約款や作業規則にないことは指示できない、としたら硬直して業務が滞ることもありますし、あまり細かいことまでは定められてはいないでしょう。 (2) 質問者さんの立場によりけりです。 質問者さんがその企業の社員(派遣を含む)であるなら原則的には上司に従うしうかなく、その指示が不合理であれば、さらにその上の上司に上申して改善する、あるいは同僚と協力して改善していくしかありません。 質問者さんの立場が外部業者・委託先であれば「契約内容」に従うしかありません。 (3) 質問者さんの立場によりけりです。 質問者さんがその企業の社員(派遣を含む)であるなら原則的には上司に従うしうかなく、その指示が不合理であれば、さらにその上の上司に上申して改善する、あるいは同僚と協力して改善していくしかありません。 質問者さんの立場が外部業者・委託先であれば「契約内容」に従って損害賠償や損失補てん、契約の見直しを求めていくしかないと思います。 いずれにせよこの種の事案は「作業内容の指示」が具体的にどのようなことかがわからないと漠然と質問されても何とも回答しにくいものです。

kfjbgut
質問者

補足

1文 そんな細かいことではありません。偽計業務妨害になるのではないでしょうか 2文 すみません。説明不足でした。私はこの企業と取引している業者です。 約款等に記載されていない内容だと、相談に記載しています。 3文 私は取引業者です。 結局、何の根拠もない指示を出すことに責任は発生しないのかをお聞きしています。

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