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子供連れでの衆議院選挙投票に関して
- 子連れでの衆議院選挙投票の経験者が質問です。受け付けで子供は入れないので、入口で待たせるように言われました。子供が大人しく待てなかったため、投票が無効になってしまった可能性があります。
- 今回の衆議院選挙で子供を連れて投票に行かれた方へ質問です。入口のイスで子供を待たせるように言われ、子供の安全を心配しながら投票しましたが、子供の行動が心配で集中できませんでした。
- 衆議院選挙で子供連れで投票に行った経験を持つ方への質問です。今まで子連れで選挙に行ったことがあるが、今回初めて子供は入口で待たせるように言われました。子供が行動しづらく、投票が無効になる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
公職選挙法第五十八条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。 で、幼児とは小学校就学未満なので、幼児に該当するなら本来ならつれて入ってもいいはずです。 小学生以上は待たせなければなりません。小学生だったら数分くらい待てるでしょうからそこに不満を持ってはいけないと思います。幼児なのに断られたということなら、幼児に見えないほど大きかったか、その受付の人が法律に間違った認識を持っていたかのどちらかでしょう。 幼児なのに同じ事を言われたら、「公職選挙法第五十八条には幼児は連れて入れるとされているはずなんですけど、なぜダメなのですか?」とでも言いましょう。
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- pringlez
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日本語能力の問題になりますが 「選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある幼児」とそうでない幼児がいるのなら、そもそも「選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者」だけでいいので「選挙人の同伴する幼児その他の」という文言が全く意味のなさない駄文ということになります。 また「幼児は者に含まないから別にしている」という解釈だとしても、「選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある」が「者と幼児」の両方にかかるので、「選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者もしくは幼児」となります。 ですので「選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある幼児」とそうでない幼児がいる、などという意味であることは絶対にありません。 「選挙人の同伴する幼児」 「幼児以外で選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者」 の2者を指していると解釈するのが正しいです。こんなこと本来ならいうまでもないことですけど。
お礼
回答、ありがとうございます。 確かにこの法律の解釈は幼児と幼児以外のやむを得ない事情があると読むほうがスッキリします。 また、来年の選挙で同じことがあったら、受付の人に言い返したいと思います。 ありがとうございました。
- phj
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昔から幼児は一緒に入れましたよ。 昨日2歳児を連れて、投票に行きましたが、なにもいわれず母親にくっついて投票所内を歩いていました。 そもそも、未就学児を親から離して待たせるなんて「虐待」になる行為です。 (少なくとも、多くの国ではそのように認識されています) 質問者様もいうように、小さい子が一人でストーブなどに触ってやけどしたり、知らない人についていったりしたら、誰がどのように責任をとるつもりなのでしょう。 その点もつっこんで聞きたいですが、そもそも「なぜ、幼児は入れないのか?いままで言われたことは無いが、あなたの言っていることが正しいのか?根拠(もちろん法令)はどこにあるのか?」を私なら問いただしますね。 だって、それが子供を守ることにつながるからです。 また、必要があれば選挙管理委員会に問い合わせもしますし「幼児の安全を考えて、一緒に入場できることの周知徹底をしてほしい」と苦情もいいますね。 そもそも、選挙スタッフはボランティアも多いですから、みんながみんなルールを熟知しているとは限りませんし、私だけでなくすべての幼児を持つ親のための主張でもあるからです。
お礼
回答、ありがとうございます。 同じ年頃のお子様がいらっしゃるお母さまからの回答でうれしいです。 次回、子供を入口で待たせるようにと言われたら、その間に子供になにかあった時の責任は あなたがとるんですかと言いたいです。 ありがとうございました。
- ucok
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もう成人した我が子が幼かった頃は入れなかったと記憶しています。それで夫婦で交代で見たりしました。また、そんなわけで、手伝いをする高校生を除くと、有権者しか投票所の中を見学できないため、新成人が初めて投票する時には親と行くのが、このあたりでは少なくありません。 不在者投票が普及しだした頃にも、投票所によって扱いに差があるのが問題になりましたが、人のやることなので徹底しきれないのでしょうか。冷静に考えれば、今回の質問者さんのケースも、いろいろと手立てがあったように思いますが、それまでよかったものをいきなり禁じられると慌ててミスも起こりがちですよね。なんであれ、次回からは不在者投票を活用するなど、対策を練っておくのが安心かもしれませんね。 ちなみに、選挙法では「幼児、その他の~」ではなく「幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたもの」ということだと思いますので、質問者さんが同伴していた幼児は「やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたもの」とはみなされなかったのではないでしょうか。したがって、次回からは「前回、こういうトラブルがあったので、やむを得ない事情がある者として認めてください」と言うといいのではないかと思います。おそらくは、幼児が一気に大勢入ると、有権者が落ち着いて投票できなかったり、用紙などの管理が難しくなることを予想しての条項ではないかと想像します。 余談ですが、今回、投票率の低さが関心度の低さを表しているように語られていますが、私は必ずしもそういうことではないと思います。ニュースでも取り上げられたさまざまなトラブルが無効票を増やしているでしょうし、急な選挙で、予定などをやりくりしきれなかった、さまざまな事情を抱えた有権者も多かったろうと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 確かに子供がいっぱいだとみなさん落ち着いて投票できなくなりますよね。 不在者投票でもやはり子供は一緒に入れないですよね。 うちは夫がスポーツ関係の仕事で、シーズン中はほぼ家に帰れなくなるので、 次回の選挙も夫なしで私一人で連れて行かなくてはいけません。 不在者投票でも普通の投票でも子連れで投票は大変ですね。 次回はやむを得ない事情がある者ですと言ってみます。 ありがとうございました。
お礼
すぐの回答、ありがとうございます。 法律で基本的には子供を連れていってはいけないと記されていることを初めて知りました。 まだ幼稚園にも行っていない80センチしかない子供だったので、さすがに小学生には見えないと 思いますが、次回ははっきりと断ります。 ありがとうございました。