• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父が作った木馬をSNSにアップしたいのですが)

父が作った木馬をSNSにアップしたいのですが著作権に関して疑問があります

このQ&Aのポイント
  • わたしの父が我が子のために木馬を木工で作ってくれました。子供も喜んで遊んでおり、その様子をSNSにアップしたいと考えていますが、著作権に関して疑問があります。
  • まず、父が作った木馬はあるメーカーのデザインを参考にして作られました。家で楽しむ範囲だと思い、特に問題はないと考えていますが、SNSにアップするとなると別の問題が生じる可能性があります。
  • SNSのプライバシー設定は友達まで公開にしており、友達も50人程度です。著作権に気をつけつつ、わたしの父が作った木馬の写真をアップしても大丈夫かどうか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.2

木馬が著作物かどうか*は置いておいて。(一品制作でないかぎり著作物ではないと考えられます。後述。) 仮にその木馬の著作権がみとめられていて、その丸コピーだとしても家族内での使用ですから「プライベートな使用」であって著作権法上は著作権の侵害には当たりません。 「デザインは◯◯メーカーのものを参考にしました」という説明は適切だと思います。 *木馬は遊具だと思われるのでその形態はデザインですから全てが著作権で守られるとは言えません。製品として売られている自動車を真似たデザイン、例えば軽自動車をフェラーリ風に改造してインターネットで公開しても著作権上は問題無いです。 ↓文化庁のサイトより http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000060 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000576 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000067 木馬のデザインが意匠登録されていたとしてもそれはコピー商品を規制するものなので形態が違っていれば保護されませんし、お父さんの作品は商品ではないので規制することはできません。(意匠登録は著作権ではなくて特許などに近いものですから、発売前に出願して登録しなければいけない) 仮にお父さんが作品を発売したとしてどのぐらいが引っ掛かるかというと、炊飯器とかスマートフォンのデザインを見ているとかなり似た感じの物が多いことからも、そっくり丸写しレベルでないと無理ではないかと思われます。

cheeecho
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます! デザイナーがデザインしたもので価格も10万円くいで販売しているものを模倣したので大丈夫かと心配していましたが、ご回答をよんで安心しました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

実用品としての木馬は著作物ではありません。(彫刻等の美術品ならダメですが) 似たデザインの製品を製造して販売したら違法になる可能性がありますが、父親が子供のために作っただけであれば問題にならないでしょう。

cheeecho
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 著作物ではないのですね。 SNSで公開してもよいのかと心配だったのですが安心しました。

関連するQ&A