• ベストアンサー

SNS 画像

SNSの画像添付の事で質問があります。自分なりに著作権、コピーライトなどの事を調べましたが、1つわからな事があります。簡単な説明ですが、ある外国の有名な建造物、建物の写真集の画像を添付ないし、アップしてはいけないのでしょうか。その有名な建造物を設計した人物はすでに亡くなっていて写真集は日本人が有名な出版社から出しています。その場合い私達一般人がSNSで使用したら著作権にあたる?ひっかかるのでしょうか?著作権に詳しい方回答の方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SortaNerd
  • ベストアンサー率43% (1185/2748)
回答No.4

No2です。 著者とは写真集を作った人のことでしょうか。 私の理解では、写真集に載っている建造物の写真についてその人には基本的に著作権は無いと思っています。 が、No3さんのいう「著作権法第46条の『建築物の写真は撮影者に著作権がある』」という意見と反するのでどちらが正しいのか分かりません。 とりあえず著作権法第46条にこのような内容はありませんでしたが。 なおコピーライトマークがあるとのことですが、写真集に載っているのは建造物の写真ばかりではないので、撮影者に著作権が生まれるような写真であったり、写真の横に付いている文章であったり、その辺のものに対する著作権を主張しているものと思います。 余談ですが、 著作権法は非常に曖昧で、解説する人ごとに解釈が違うこともザラにあり、実際に裁判にならない限り本当のところは分からないでしょう。 怪しいところには踏み込まず本来持っている権利も使わないのが安全で良いのかもしれません。 かといって皆が皆そのように萎縮しては、文化の発展という法の本来の目的は果たせません。 自分の身の安全を取るか、文化の発展を取るか、非常に難しいところです。

hbh0517
質問者

お礼

ほんとにこの手の問題はややこしいですね。最近の本や音楽の歌詞とかをコピーしたら罪になるのはわかりますが...。グダグダするのもイヤなので試しにやってみたいと思います。違法だったら削除されると思うので。SortaNerdさん、色々とありがとうございました。それでは失礼致します。

その他の回答 (3)

  • ddeana
  • ベストアンサー率74% (2976/4019)
回答No.3

ご質問は、建造物をあなたが自分で撮った写真をSNSにアップするのではなく、だれかがそれを商業目的で写真集にしたものから、画像を二次使用する時の著作権についてでしょうか? でしたら、著作権法第46条の「建築物の写真は撮影者に著作権がある」に該当しますので、厳密に言えば、あなたがその写真集の作者もしくは出版社から二次使用の許可をもらわずに勝手にアップしたら、著作権侵害にあたります。とは言っても、個人が商業目的でなくアップしたもので、それにより直接的被害が発生しない場合は相手方が訴えるといったことはまずありません。 それよりもそのSNSの内規で、「著作権法に違反している」と判断されれば削除されるといった事態の方が現実的かと存じます。

hbh0517
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

  • SortaNerd
  • ベストアンサー率43% (1185/2748)
回答No.2

著作物を何の変哲も無い構図で撮った写真には著作権が生じません。 ですから建造物自体の著作権に問題がなければ大丈夫です。 ただ勘違いされているようですが著作権が切れるのは(基本的に)(現在のところ)作者の死後50年です。 しかし、建造物および公共の場所に置かれた美術品は特例として複製を売る以外の利用は許可されています。 http://www.wschizai.jp/essay09.htm

hbh0517
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。で又、質問が生じたのですが、もうすごく有名な人物の建造物なので書き込みたいと思います。名前はアント二・ガウディで建造物はサグラダ・ファミリアです。世界遺産にもなっています。ガウディは1926年に亡くなっていますので約88年経っています。しかし著者は日本人で生存されています。やはりダメなのでしょうか...。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.1

写真には撮影者の著作権がありますので、その人の許可なく複写する事ができません そして許可なく添付やアップは出来ません たとえ一般の人でも、です。

hbh0517
質問者

お礼

やはりコピーライトのマークがついている限りダメなのでしょうね。色々ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう