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配偶者控除38万円について
配偶者が12月で亡くなった場合と1月で亡くなった場合の計算の仕方を教えて下さい どちらも全額38万円控除で申告してよいのでしょうか、maki
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- ma-fuji
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回答No.3
>どちらも全額38万円控除で申告してよいのでしょうか お見込みのとおりです。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
- oo14
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回答No.2
12月の場合は今年一杯いきておられたと考え、1月の場合はその年の12月まで生きておられたものとして 控除ができます。前者は来年の控除ができませんので、人によりますが、住民税を含めると2年で、10万円ぐらいの差になります。
質問者
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- mukaiyama
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回答No.1
>どちらも全額38万円控除で申告してよいの… 死亡日現在で、配偶者控除の要件を全部満たすなら、それで良いです。 38万を日割りしたり、月割りしたりする必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 配偶者控除の要件とは、 ・亡くなる日までの配偶者の「合計所得金額」が38万以下 ・亡くなった日において「生計が一」であった ・他の者控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていないこと ・他の者の事業専従者になっていないこと のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
有難うございました、参考になりました。
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