倒産、業務引継ぎの在庫計上について

このQ&Aのポイント
  • 倒産した会社の業務を引き継ぐ際、在庫の計上方法について相談です。
  • 倒産した会社の業務を継続するために、在庫の処理方法について教えてください。
  • 倒産した会社の在庫についての処理方法を教えてください。
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倒産 業務引継ぎの在庫計上について

皆さまのお知恵をおかしください。 勤めていた会社が倒産し、弁護士(管財人)一任という形で清算となりました。しばらくして未払いの給与も支払われました。しかし、清算が済んだにも関わらず請けていた仕事に関してできる限り続けてもらいたいとの弁護士からの指示で、会社の土地が売れるまでの間、取引先にご理解いただけたおかげで、新規事業とし一人が個人事業の届を提出しそのまま数名で業務を続けておりました。 機械製造業でしたので、それなりに機材などもありましたがどれも古く、資産価値はなくかえって処分に多額の費用がかかり、その費用までは弁護士側では用意ができないということになりました。そのため在庫等(倒産前の仕入れ分)も含め土地建物以外を弁護士が放棄し、私たちで会社建物の明け渡しに関わる費用を負担しました。 仕事は移転して継続することとなり在庫は今後使用できるので換金せず、明け渡しに関わる費用は自分で用意しています。 そこで疑問が。 実費としてかかったものは請求書、領収書はあります。しかし、弁護士が放棄した在庫については帳簿上(経理上?)どのように処理すればよろしいでしょうか。在庫は購入したものではないため、領収書等はありません。 棚卸にだけ在庫として計上しなくてはいけないのでしょうか? 無知な質問で恥ずかしい限りですが、ご指導よろしくお願いいたします。

noname#202737
noname#202737

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.18

[最終的には売掛金の回収等で清算が終了し、私たちが退去費を安くあげたたために、在庫等購入の買掛金が残るということになりそうなので、その分を相手方が「放棄する」という意味だったということでした。その放棄分の金額を雑収入として計上するという説明だった] はい、これは精算する法人の処理ですね。 在庫を貰った(あるいはいくらかで購入した)個人事業主には無関係な話です。 法人税の税務に「債務免除益」というものがあります。 法人が商品を買って買掛金が残ってるが、その支払を免除してもらうと「支払をしなくてもよい」という利益が法人に発生します。これを法人の課税所得計算上は加算する必要があります。 しつこく「法人」を主語にしてます。つまり個人事業主が主語ではありません。 ご質問者は個人事業主としての会計処理を心配されてるのですから、そこへ「解散法人の会計処理はこうなる」と教えてもらっても、必要のない知識です。 勘違いの元。 個人と法人とは課税所得の計算方法が違いますので、法人の税務処理の説明を受けても、個人事業主は「わからん」で良いのです。 精算法人との人間的なおつきあいがあり、清算人である弁護士とも血の通ったお付き合いをなされてると存じますが、会計上も税務上も「法人」と「個人」は全く別物です。 冒頭に引用した文のうち「放棄分を利益として計上する」は法人のすることです。 個人事業主には「無関係な処理」です。 このあたりを、個人事業主に説明をなされた方は、どんな意図があって説明されたのか、理解に苦しみます。 例えば、個人事業主として今回開業される方が、精算法人の役員だったなどの関係者なのでしょうか。 だとしたら、精算法人の経理処理を説明することもあるでしょうが、それは単なる「そういう風になるから」という情報にすぎません。 大変失礼な物言いを許していただけるならばですが、ご質問者に経理処理の説明をなさる方が「法人と個人とは全く別の課税客体であること」を十分に質問者に理解させてない上で、説明をする必要のない法人の経理処理を説明したために、質問者様は混乱なさってると思います。 もしかしたらですが、法人税務の「債務免除益を課税所得に加算する」を、個人所得税でもしなくてはいけないと精算人さまが勘違いしてて、ご質問者に説明をしたということも考えられます。 または、法人が債務免除をうけた際の「債務免除益」の説明をご質問者が個人事業主でも同様に利益計上しなくてはならないと思い、今回の質問になり、所得税法第40条の規定を読み間違えられた回答がたまたまついてしまったので、混乱の極みになったのでしょう。 誰でも勘違い間違いはあるので、それを咎める必要はないでしょうが「その勘違い回答のために、あまりにもわかりにくくなってしまった」感があると思います。 てっぺんから間違えてるのに、それが間違いではないとして話がどんどん進んでしまったんですね。 種明かしを見ると「なあんだ」と思う奇術のようなものでしょうか。

noname#202737
質問者

お礼

hata79様、本当にありがとうございました。 根本的な理解の問題だったようです。 残務処理の中で口頭でトントンといろいろな話が進んでいく毎日でしたので、流れに巻き込まれているだけの状態でした。ダメですね。法人、個人という説明はなかったものの、そこは私がきちんと理解していなくてはいけなかったのだと思います。 自身の混乱で皆様にもご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。 繰り返しになりますが皆様には心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (17)

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.7

なるほど、 >税務署にも質問に行ったのですが、担当される方によって回答が曖昧で との事情がおありだったのですね。それは大変だったでしょう。 推察するに、回答があいまいになるのは、税務判断の前提として法律関係の判断が必要になるところ、税務署の職員はそれを判断するのに躊躇を覚えるからだと思います。法律関係の判断を誤ると税務判断も誤ってしまうのですが、税務署の職員は法律関係の判断に長けているものでもありませんし、判断する権限も有していません。そのため、あいまいな回答にならざるを得なかったのだと思います。 転貸借関係にあり退去時の原状回復費用は転借人負担が通常だと整理すれば、税務判断は税務署の職員が判断に迷うような難しいものではないと思います。

noname#202737
質問者

お礼

いろいろとわかりやすくご説明いただき、感謝しております。 実は、前回ご回答いただいた内容を参考に再度税務相談に出向きました。 退去費用に関しての当初の見積もりと当時の在庫金額に差がない場合には、対価として判断しても問題ないこともあるようです。ですが、それらが一致することは多くはない上に、実際の退去費用は負担する側の努力によって変わる場合もあるため、在庫は当時の仕入れ価格による計上、残れば期末棚卸高とする、退去費用は通常の処理で計上する。ということで問題ないと思われるとのことでした。 やっと税務相談で答えらしい答えをいただけたのも、puihvarfk様をはじめ皆様にご回答、ご指導いただけたおかげです。貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。

  • puihvarfk
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回答No.6

ご参考に、税務署に問い合わせてもいいと思います。電話相談もいいと思いますし、ご質問文からは事実関係がやや複雑と思われますので、出向いて話を聞くとさらにいいと思います。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.5

念のための確認ですが、「会社の土地が売れるまで」「土地建物以外を弁護士が放棄し」ということは、土地建物は清算法人が所有している(していた)のではないでしょうか。 もしもそうであれば、ご質問者さんたちは法律上、そこを無償で間借りして(転貸借して)業務を続けていたとの理解になります。そして、その明け渡しに関わる費用を間借りしている者(転借人)が負担するのは、ありうる話であり、むしろ当たり前といえます。当たり前の負担をしたのでしたら、これを在庫等の対価にするのは適切とはいえません。在庫等の入手とは切り離して考える必要があります。 転貸借関係にあったとご質問文から読み取れることから、先の回答はこれを前提にしています。すなわち、明け渡しに関わる費用負担とは切り離し、無償で在庫等を譲り受けた時の時価で在庫等を計上する必要があります。「倒産前の仕入れ分」でしたら、時価の下落もほとんどないでしょうから、仕入時の価格で計上する必要がある、といえます。

noname#202737
質問者

お礼

引き続きご回答いただきありがとうございます。 読み取っていただいた通り、間借りという状態でした。元々は清算を円滑に進めるにあたり、請けていた仕事を完了させる必要が出てしまい、さらに退去費の見積もりが出て、その費用が捻出できないとのことから、協力を要請されました。 わかりやすくご説明いただき、感謝しています。 税務署にも質問に行ったのですが、担当される方によって回答が曖昧で混乱してしまい、こちらで皆様のお知恵をお借りしたいと思ったしだいです。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

仕入  A倒産法人の在庫の最終価格(簿価)  / 事業主借  B明渡に関して支出した合計額 開業費  B-A 上記の仕訳が必要ではないかと考えます。 理由 清算法人では在庫処分として、清算時の在庫を新たに開業する個人に売却したのです。 利益を付けて売却をせずに最終簿価で売却したというわけです。 そのため、清算法人の最終在庫額と、それを購入した個人の仕入れ額とは同じにならないと整合性がとれません。 清算人に聞けば清算時の最終在庫額はわかります。 また、在庫額の内訳も知っておくと、個人事業の決算時の棚卸に役立ちます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>棚卸にだけ在庫として計上しなくてはいけないのでしょうか? 棚卸ではなく、仕入に計上します。 会社倒産に伴って必要になる「会社建物の明け渡しに関わる費用」は、本来は管財人が負担すべきものです。それを質問者たちが負担するのですから、譲り受ける在庫(弁護士が放棄した在庫)の対価とみなすのが常識的な処理のように思えます。従って仕入を計上するのが正しい経理処理になります。もし将来、税務調査があった場合には、そのように主張すれば税務署は否認しないと思います。 仕訳の例: 〔借方〕商品仕入高 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕元入金 ☆☆☆☆☆ 《注》 ・☆☆☆☆☆は、「会社建物の明け渡しに関わる費用」の金額です。 ・借方は、在庫が商品ならば「商品仕入高」、在庫が機械の部品ならば「部品仕入高」になります。 ・個人事業を始めるのですから、貸方は「事業主借」または「元入金」になります。このように処理すれば、質問者たちが負担した「会社建物の明け渡しに関わる費用」を、今後の事業(個人事業)を通じて回収することができます。 このように仕訳をして帳簿を作成して下さい。このようにすれば所得が増大するようなことはありません。 なお、個人事業の開業届を提出したのであれば、青色申告をするようにお勧めします。税金上の特典があるので節税になりますよ。↓ 国税庁>……>青色申告制度 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm がんばって下さい。

noname#202737
質問者

お礼

ありがとうございます。詳細までご指導くださり、不安が解消されました。 在庫に関しては処分して換金するより、材料として使用したほうがはるかに価値のあるもので、管財人も好意から配慮してくださったのだと思いますが、金額として証明するものが倒産後に確認された「数字」でしかなく途方に暮れておりました。 がんばってみようと思います。 また機会がありましたらぜひお知恵をお貸しください。ありがとうございました。

  • puihvarfk
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回答No.2

在庫については、譲り受けた分をすべて、倒産前の仕入価格(価値の下落があればそれを差し引いた残額)で仕入計上すべきです。 領収書等は証拠の有無の問題であるところ、仕入先から価格を教わるなどで補えるかと思います。

noname#202737
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご教授いただいたような方法もあるのですね。とても勉強になりました。

回答No.1

仕入れゼロ ってことですが、特別計上しなければならない・・ってことはありません。 利益が大きくなるだけです。通常の転売、物売りなら、まるまる利益に成るだけ、加工品でも、原価ゼロが手間賃だけの原価の物が 通常価格で売れるだけ。 どうでもなら、品名をはっきりさせて、ゼロで計上すれば良い。 もしくは、製造原価報告書を作成するタイプの決算書なら 実費を物に按分して、それを、部品原価とする。つまり、掛かった費用を経費で無く 仕入商品、部品とする。

noname#202737
質問者

お礼

お察しの通りと申しますか、仕入れとできずに棚卸資産として計上すると、所得が増大し税金が…という問題にぶつかっております。当初は管財人からも在庫使用の許可はありませんでしたので、新規に仕入れもおこなっており、こちらの分の在庫はわずかなのですが…。 早速のご回答ありがとうござました。感謝いたします。

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