質問内容:個人事業主の請求額と振込まれ額の差額について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の経理初心者が、請求額と振込まれ額に1円の差額が出る原因と計算方法について質問しています。
  • 具体的な請求明細を例に挙げて、消費税や源泉徴収税、振込手数料などを考慮して計算し、実際に振り込まれる額との差が1円になる理由を知りたいとしています。
  • また、請求額と振り込まれた額が同じになる月もあるため、どのような仕訳を行えば良いのかも知りたいと述べています。
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個人事業主です。請求額と振込まれ額の差額について

経理初心者です。質問させて頂きます。 A社の社内外注として今年から働いておりますが、当方が請求書に記載した額と、振り込まれた実際の報酬額が1円の差額が出る月があります。どういう計算をしたらそうなるのでしょうか?(小数点以下は当方もA社も切捨て計算です) 当方、会計ソフトはMFクラウド及び、MFクラウド請求書を使用しています。 例えばとある月の請求明細の小計が、 (1)441,974円 (2)1,638円 (3)46,137円 で、 合計が489,749円の場合、そこに消費税39,178円を足して請求額528,927円。 そこから源泉徴収税10.21%の54,003円引かれて支払金額は474,924円、そこから振込手数料の648円が引かれて474,276円となるはずです。 ですが、実際に振り込まれた額は1円多い474,277円です。 どこか計算が間違っているのでしょうか? 請求額と振り込まれた額が同じになる月もあり、困惑しています。 また、こういう時は仕訳をどうすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

請求額と振込額が1円ちがう、ということは良くあります。その原因のほとんどが、小数点以下の桁の処理の違いなど、彼我の計算方法の違いによります。 わずか1円の違いにこだわって先方に問い合わせたりすれば、当社も先方も、コスト(人件費)がかかります。請求額と振込額が1円ちがうということが、それほど重大な問題とは思えません。経理担当者も費用対効果を考えながら仕事をすべきではないでしょうか。 ですから、 1.当社側で計算し直して、当社の計算ミスと分かったら、当社の請求データを訂正しましょう。 2.当社の計算ミスでないなら(先方に問い合わせないで)、差額の1円は、営業外収益の「雑収入」または営業外費用の「雑損失」で処理しておきましょう。

cantela
質問者

お礼

なるほど。確かにたかだか1円のために時間を割くのはお互い人件費の無駄ですね。 初めての確定申告にむけて、数字の正確性に少し神経質になっていたようです。そういう処理で大丈夫なのですね。 対処方法ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • magic317
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

質問者さんは各請求明細(1~3)それぞれに消費税率(8%)を乗じた額を合計して消費税39,178円を算定していますが、A社は請求合計額の489,749円に消費税率を乗じて消費税39,179円を算定していると思われます。端数処理のタイミングが異なるため出た差分だと思います。

cantela
質問者

お礼

確かに、明細ごとに消費税をかけていました。。。 しかし、請求合計額に消費税をかけても、1円合わない月がありました…。 経理に確認したほうが良さそうですね。 ありがとうございました。

  • azmsyr
  • ベストアンサー率46% (96/205)
回答No.2

答えは簡単。 あなたの計算ミス! あなたが言う489749の消費税は39,179.92円 小数点以下を切り捨てると39,179円ですが・・。 あなたは39,178.と書いてありますよ。

cantela
質問者

お礼

明細ごとに消費税をかけていましたので、合わなかったようです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そこから源泉徴収税10.21%の54,003円引かれて… 源泉徴収されるって、具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm というかそもそも、 >A社の社内外注として… 社内外注という言葉を初めて聞きましたが、もしかするとふつうのサラリーマンと同じように定刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をしているのではありませんか。 見た目に社員と何も変わらないのなら、社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」の疑いがありますよ。 個人事業主というからには、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きな時間帯にこなせば良いんですよ。 まあ、こちらの思い過ごしで名実ともに個人事業で間違いないなら良いですけど。 >振り込まれた実際の報酬額が1円の差額が出る月があります。どういう計算をした… そういうことは先方に聞かないと分かりません。 >こういう時は仕訳をどうすればいいのでしょうか… 請求額より多い分を翌月に相殺請求しないのなら 【普通預金 1円/雑収入 1円】 逆に 1円少なくしかもらえないことがあったら、 【売上値引 1円/売掛金 1円】 >そこから振込手数料の648円が引かれて… これも売上値引ですから、訳の分からない +1円と一緒にして、 【売上値引 647円/売掛金 647円】 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cantela
質問者

お礼

>源泉徴収されるって、具体的にどんなお仕事ですか。 設計補助です。資格等は持っていませんが、ご提示頂いたPDFの「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」の「技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金」なのかな…と思います。周りの社員は皆さん技術士ばかりですので…。 >社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」の疑いがありますよ。 私もはじめそれを疑って、会社の経理に問い合わせた所、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm このページを見るよう言われて、源泉徴収をするのだと言われました。…イマイチよく分かりませんでしたが。会社がそうだというのなら、そうなのかと納得していました。 >個人事業主というからには、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きな時間帯にこなせば良いんですよ。 まさに、その通りですよね。 ですが契約で、社員と同じように定時間(9:30~17:30)があり、基本時間単価があり、、残業代は時間単価の×1.25、休日や深夜は×1.5というように時間で報酬を決められています。。。おかしな話ですよね。 >そういうことは先方に聞かないと分かりません。 今度聞いてみます。 仕訳方法についても、詳しくありがとうございました。

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