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4月から個人事業主になります。

現在名古屋市に住んでおり独身で親と住んでいます。 去年の所得によって国民健康保険料は変わるとの事でしたが 計算方法がいまいち理解できません。 去年の所得は総支給が3442000円         所得が2442000円 でしたが、計算方法は去年の市県民税が200000円と課程すると ・医療分       均等割額40101円       所得割額200000×1.26=252000円 ・支援金分              均等割額9847円       所得割額200000×0.30=60000円 合計 40101+252000+9847+60000円=361948円となりますので 12月で割ると月々30162円という計算で正しいのでしょうか? ご指導下さいませ。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>現在名古屋市に住んでおり独身で親と住んでいます。 ということなら世帯の合計の金額が世帯主に対して請求されます、ですから親と世帯が同じであれば世帯で合算されるので質問者の方のみの保険料というのはありません、ただ計算上金額を出すことは出来ますがそれは計算上出ると言うだけで形式的にあるいは対外的にはあくまでも支払っているのは親(親が世帯主であれば)であると言うことになります。 対外的にあるいは形式的にも質問者の方が払っていることにするためには、世帯分離をするしかありません。 >12月で割ると月々30162円という計算で正しいのでしょうか? これ以前の部分については正しいですが、ここが違います。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月か6月頃になります、つまり正式に計算が出るのは7月からと言うことになるのです。 それで名古屋ではある複雑なやり方をしています。 例えば361948円が平成22年の収入から計算した平成23年度の保険料だとして、平成21年の収入から計算した平成22年度の保険料を360000円とします。 するとこの36万円を12分割した金額の3万を暫定的に平成23年の4月~6月まで徴収します、そして平成23年度の保険料が391948円と決定した段階で 391948円-30000円×3(4月~6月の暫定分)=301948円 301948円÷9ヶ月=33549円・・・あまり7円 7月は33556円、8月以降は33549円を徴収することになります。 4月 30000円 5月 30000円 6月 30000円 7月 33556円 8月 33549円 以下3月まで同じ金額 となります。 合計金額は391948円で同じです。 つまり計算の間に合わない4月~6月までは暫定的に前年度の金額を徴収して、金額が決定した段階でそれを調整して7月以降に分割するという方式です。

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