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賦課限度額は平等割と均等割を含みますか?

賦課限度額は現在、医療分(65万円)・支援金分(20万円)ですが、この金額は平等割と均等割を含めた物ですか?それとも所得割だけで、医療分は65万円。後期高齢者支援金分(20万円)となって平等割•均等割は別で加算されますか?

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  • f272
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回答No.2

賦課限度額は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計額が超えてはならないと決められている額です。全国どこでも同じです。

0690203939
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (187/635)
回答No.1

保険料は所得が増えると右肩あがりに増えますが、一定限度まで達すると水平になります。それが賦課限度額です。あなたの考えではたとえば限度額が100万円として、所得割を率で計算して102万円となったとして100万円+均等割等とすることになりますね。それは100万円を超えてしまいます。 整理すると普通に○○割を合計して限度額を超えたら限度額とする(但し、年間保険料を計算する段階です) ひょっとしたら、違う方式でする自治体(保険者)があるかも、しれませんが通常は上記です。市町村の窓口(電話)で確認されては?

0690203939
質問者

補足

結論を言うと賦課限度額は、医療分(65万円)・支援金分(20万円)平等割・均等割含めて、合計85万円。これ以上は上がらないですか?

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    計算方法がいまいちよく分かりません。 今までは社保だったので会社に頼りっぱなしで、 2月に結婚をし国保になります。 旦那も国保です。 旦那は今までは、親から国保分や年金分などを 抜いた金額をもらっていたようで計算などは 一切分からないようです。 で、親も節税?対策とかで年収を170万くらいに していて、今年度から年収を300万くらいに あげるようです。 (一応、おじいさまの会社となっていて、自営業に なると思うのですが。) 去年の年収で今年度の保険料が決まるのですよね? でしたら旦那の分は来年からあがるかと思いますが、 私の去年の年収が300万くらいですのでその分が 今回の支払いになるかと思うのですが。。。 年収300万の場合の保険料の計算方法を 教えて下さい。 私の地域の算定方法は下記のようになっています。 ↓ 国民健康保険料は、医療保険分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護保険分保険料※注1からなり、 それぞれ下の表の保険料率から算出した所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。 平成21年度国民健康保険料は次の算式で計算しています。 ~医療保険分 賦課限度額 47万円 ~ (1) 被保険者の基礎控除後の   総所得金額等※注2 × 5.74/100 = 所得割額 (2) 被保険者数 × 6,804円 = 均等割額 (3) 一世帯につき × 49,503円※注3 = 平等割額 (1)+(2)+(3)1年間の医療保険分保険料 ~後期高齢者支援金分 賦課限度額 12万円 ~ (4) 被保険者の基礎控除後の 総所得金額等※注2 × 1.78/100 = 所得割額 (5) 被保険者数 × 2,048円 = 均等割額 (6) 一世帯につき × 14,895円※注4 = 平等割額 (4)+(5)+(6)1年間の後期高齢者支援金分保険料 ~介護保険分 賦課限度額 10万円 ~ (7) 被保険者の基礎控除後の  総所得金額等※注2 × 1.90/100 = 所得割額 (8) 被保険者数 ×   2 ,417円 = 均等割額 (9) 一世帯につき × 12,228円 = 平等割額 (7)+(8)+(9)1年間の介護保険分保険料 ※注1・・・40歳以上65歳未満の被保険者には介護保険分がかかります。 ※注2・・・地方税法第314条の2第1項及び高槻市国民健康保険条例に規定する所得の合計額から 基礎控除額(33万円)を控除した金額を言います。 また、総所得金額には非課税所得(主に遺族年金・障害年金)は含まれません。 ※注3・・・国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療保険へ移行により単身世帯となる方(こちらを参照)は、24,752円 ※注4・・・国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療保険へ移行により単身世帯となる方(こちらを参照)は、7,448円 ●主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法 (1)給与所得の場合 給与所得(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円) (※給与所得の算出表)     ↓ 給与収入金額 給与所得金額 (1)1,628,000円以上~1,800,000円未満 の場合 給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。  (算出金額:A ) 「A×2.4」で求めた金額 (2)1,800,000円以上~3,600,000円未満の場合 給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。   A×2.8-180,000円で求めた金額 (3)3,600,000円以上~6,600,000円未満の場合 給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 「A×3.2-540,000円」 で求めた金額 以上のようになっています。 分かり難いかと思いますが、だいたいでも分かれば教えて下さい。