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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託の確定申告について)

業務委託の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 業務委託の確定申告について質問させてください。無申告は避けたいので、きちんと確定申告するつもりですが、初めてなものでよくわかっていません。
  • 業務委託であったことを今更知った大学生が、確定申告について質問です。扶養の上限金額を上回っているため、白色で雑所得として確定申告する必要があります。勤労学生控除や基礎控除の申告可能性も確認したいです。
  • 業務委託の確定申告について質問です。扶養から一時的に外れる際に親にペナルティーが課されるか、また扶養変更時の手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私の場合、白色で雑所得として確定申告をすればいいのでしょうか。 いいえ。 「事業所得」ですね。 >勤労学生控除や基礎控除が私の申告書にも適用できるかどうかも教えていただけませんか。 大丈夫です。 適用になります。 勤労学生控除は、所得が65万円以下なら受けられ、基礎控除はだれもが受けられる控除です。 >今年中に親に上のことを伝えた場合、親は延滞金などのペナルティーが課せられてしまいますか。 いいえ。 それはありません。 親の会社の年末調整に間に合えばいいです。 また、会社によっては「再年末調整」というものをやるので、会社が再年末調整するなら十分間に合います。 なお、会社の年末調整に間に合わない場合でも、来年、親が貴方を扶養からはずす確定申告をすればいいです。 いずれにしろ、扶養からはずれる所得があったことを親に早く言ったほうがいいでしょう。 >それとも、今年中に扶養変更をすれば税務署からは差額分の請求が来るだけでしょうか。 いいえ。 会社の年末調整に間に合えば、会社が控除分の所得税を給料から追徴します。

o15846
質問者

お礼

親切丁寧にご回答いただき、感謝致します。 無知な私でしたが、勉強になりました。 以後、家族への配慮をきちんと考えた上で行動したいと思います。 早速アドバイスをしてくださって、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(親の扶養に入っています)… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >・業務委託であったことを今更知った… 具体的にどんなお仕事の仕方ですか。 業務委託というのなら、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きなに時間帯にやれば良いんですよ。 一方、決められた時刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするのなら、それは「雇用」であり、もらうお金は「給与」ですよ。 もしそのような働き方なら、会社が社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」の疑いがあります。 >白色で雑所得として確定申告をすればいいのでしょうか… 業務委託で間違いなければ、事業所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに提出します。 >親は延滞金などのペナルティーが課せられてしまいますか… 前述のとおり、所得税は後払いで翌年 3/15 までに精算する限り、ペナルティなどありません。 >今年中に扶養変更をすれば税務署からは差額分の請求が来るだけでしょうか… 税務署から請求が来るのを待っていてはいけません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者として申告しないだけのことです。 >その際に、勤労学生控除や基礎控除が私の申告書にも適用できるかどうかも… 各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、給与所得のみしか適用されないなんてことはありません。 我が国の憲法は、すべての国民は法の下に平等であることを保障しています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

o15846
質問者

お礼

回答してくださり、ありがとうございます。 心配していたことが解決いたしました。 ありがとうございました。

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