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確定申告の際の控除について

 私は現在大学生で、昨年度の給与収入が60万円と、業務委託料としての報酬が60万円ほどありました。  確定申告をする際に、給与で65万円の所得控除を受けて、業務委託料で基礎控除38万円と勤労学生控除27万円を受けるということは可能でしょうか?    質問の意味が分かりづらかったら申し訳ありません。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>確定申告をする際に、給与で65万円の所得控除を受けて そのとおりです。 なので、給与所得は0円です。 なお、65万円は「所得控除」ではなく、「給与所得控除(給与所得者の経費にあたる)」といいます。 >業務委託料で基礎控除38万円と勤労学生控除27万円を受けるということは可能でしょうか? いいえ。 基礎控除や勤労学生控除を所得控除といい、すべての所得を合算した後に控除されるものです。 貴方の場合は、たまたま給与所得が0円なので、報酬分の経費が0円だとした場合その所得は60万円となり、60万円からそれらの控除を引けるということです。 貴方の所得税はかかりませんが、住民税はかかります。 また、貴方の親が貴方を扶養にして控除を受けていた場合、その控除は受けられません。 貴方に税金がかかるかかからないに関係なく、「所得」が38万円を越えればその人を扶養にはできません。 その場合、親が貴方の扶養をはずす確定申告をして、その分の税金を納めなくてはいけません。

momomo0829
質問者

お礼

住民税や扶養のお話までしただいて大変ためになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与で65万円の所得控除を受けて、業務委託料で基礎控除38万円と勤労学生控除27万円を受けるということは… 基礎知識がちょっとあいまいのようですね。 >給与収入が60万円… 給与による「所得」は 0。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >業務委託料としての報酬が60万円… 仕入 (ないかもしれません) と経費 (これはあるでしょう) はいくらほどありましたか。 仮に 5万円とすれば、事業による「所得」は 55万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm よって「合計所得金額」(これが税金を計算する第一歩) は 0 + 55 = 55万円。 ここから各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引き算いた数字が「課税所得」。 基礎控除と勤労学生控除しか該当しないとしても、「課税所得」は、 55 - (38 + 27) = 0 万円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momomo0829
質問者

お礼

「合計所得金額」と「課税所得」を混同していたようです。 大変わかりやすい回答ありがとうございました。

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