• 締切済み

売春防止法

今付き合っている彼氏が私がお店で出会ったお客さんです、今はお店に出勤していません、在籍だけしている状態です 一年少し前から付き合っていて別れたいと切り出した所もめました その彼がお客さんの頃ホテルに行こうと誘われました、私はホテルに行ってもメリットないし行かないよと拒みました そしたら指名するからと何回かホテルに行き店にも来てくれました 別れたいと言った所、お前の上記の行為は売春防止法になる、ホテルに言った時の携帯でとったビデオや私がメリットないから行かないよと言ったメールなどが証拠となると言われました 彼が弁護士に行く用事があって私の件も聞いて来たと言ってきました 本当に売春防止法にあたるんでしょうか?お金は貰ってないけど、利益目的でホテルに行ったからだと弁護士は言ったそうです そして、刑事事件で取り扱われるよ、みたいな事を言われました 本当でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.9

大人の男です。 彼の弁護士云々は多分、嘘でしょう。 彼の一連の発言は どこかで聞きかじった知識を寄せ集めているようにも見えますね。 仮に、百歩譲って、 「お金は貰ってないけど、利益目的でホテルに行ったからだ」 という趣旨の弁護士の発言があったとしても、 それを聞いた彼が 違法であることと罪になることとの区別が付いていないか、 又は貴女の行為が罪にならないことを知りながら 「刑事事件で取り扱われる」などと嘘を付いているか、 そんなところでしょう。 彼は暴行こそ振るっていないものの、 貴女に対する一連の発言は、DVに近いものだと思います。 資料によると、11月17日(明日)から23日までの一週間は、 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間だそうです。 本件について電話で相談してみてはいかがでしょうか。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html 13歳未満の者を相手とするわいせつな行為/性交は 刑法上の罪になり得ますし、 また、18歳未満の者を相手とする18歳以上の者の性行為は 子どもを保護するための法律や条例の規定による罪になり得ますが、 互いに18歳以上である一組の男女が合意の上で行う性行為が 罪になるとする規定は、日本の法律や条例にはありません。 なお、彼の言動が 脅迫罪/強要罪/恐喝罪に当たるという指摘もありますが、 ご相談の文面にある彼の行為だけですと、 いずれにもならないと考えられます。 刑法の脅迫罪(第二百二十二条)が成立するためには、 相手又は相手の親族の 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し 害を加える旨を告知して(…A) 相手を脅迫すること が要件となります。 刑法の強要罪(第二百二十三条)が成立するためには、 Aの行為をし、又は相手に暴行を用いて、 相手に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害すること  が要件となります。 ご相談の文面には、 彼のAの行為が見当たらず、 彼が暴行を振るったとする記述もありません。 仮に、彼が「お前が売春したと言いふらすぞ」 と言って来たなら、 貴女の名誉に対し害を加える旨を告知したことになる可能性が 高いと考えられますが。 刑法の恐喝罪(第二百四十九条)が成立するためには、 人を恐喝するという方法を用いて、 人に財物を交付させ、 又は財産上不法の利益を得、 又は他人に財産上不法の利益を得させること  が要件となります。 ご相談の文面を読む限りは、 彼は“人に財物を交付させ”以降に該当する行為をしていないようです。 以下、ご相談の文面にある貴女の行為が 売春防止法による罪にはならないことの説明です。 【彼との性行為だけでは“売春”ではない】 売春防止法にいう“売春”とは、 “対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること” を指します(第二条)ので、 貴女が対償を受ける約束で彼という特定の一人の男と 何回、性交しても、それだけでは売春をしたことになりません。 【売春をすること自体は違法だが罪にはならない】 同法には“何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。” という規定(第三条)がありますが、 この規定に違反する行為については罰則規定がありません。 売春をすること自体や売春の相手方となること自体は、 同法では、違法であっても罪にはならないという位置づけです。 http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_198618/ 【売春をする目的でした行為についての罪罰規定に該当しない】 売春をする目的でした行為で罪になるものは、 第五条の各号の規定に定める行為に限られますが、 仮に貴女に売春をする目的があったとしても、 ご相談の文面にある貴女の行為は、どの規定にも該当しません。 “(勧誘等) 第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。” -------- 参考資料 □ 売春防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html □ 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1847/8848)
回答No.8

逆に警察へ、こんな脅迫を受けている、と相談すればいいのです。 警察が絡めば、弁護士に聞いたと言っても無意味です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33014)
回答No.7

既に皆さんから回答があるように、売春防止法というのは売春を管理する側、つまり売春宿を規制する法律なんです。その目的とするところは、立場の弱い女性に付け込んで売春を強要させたらいけませんよ、という内容なのです。だもんですから、仮に売春をしていた女性だったとしても、その女性はほとんど罰されないのです。意外にも、売春防止法というのは女性に優しい法律なのです。 売春防止法で厳しく罰される順番は、売春を強要した店と、買春した男性です。 だからもし彼が質問者さんを売春防止法で訴える?ようなことをしたら、むしろ厳しく罰されるのは彼なのです。彼は質問者さんを「買った」わけですからね。会社クビになるで、ってやつです。 ただ彼が何と言おうと、金銭の授受があった証拠がどこにもないですから、「確かに私は彼に抱かれましたがお金は一切もらっていません」と主張したらそれは崩せないはずですよ。領収書でも出していたなら話は別ですけどね・笑。 ところで彼と出会ったお店は風俗店ではなさそうですが、なに、指名をすればそんな「ごほうび」が待ってるんですか。あたしゃ昔何度か指名してあげたこともあるけど、そんなごほうびは一度もなかったなあ。ちぇっ。「指名してやったんだから、ホテル付き合え」とでもいえばよかったのかしら。でもおじさんええかっこしいだからそんなストレートなこと、いえない。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.6

恐喝に当たりますので、警察に相談しましょう。 もし売春にあたるなら、彼も買春の罪を犯してますので彼も同罪です。

回答No.5

売春防止法違反とは早く言えば売春を斡旋して利益を得た第三者が刑罰付きで罰せられます。 代表的な例えで言えば一昔前、外人女性を取り仕切って売春をさせて商売しているやくざ屋さんなどが該当します。 男女の個人間での売春の場合、どちらかが未成年の場合は刑罰付きで罰せられますが男女の双方が18歳以上の場合、違反ですが刑罰は有りません。 刑罰が無いので警察も売春をしている男女を目の前にしても「法律違反だからダメだよ」としか言えないのが現状です。 ましてや男女の個人間で性交の前後に金銭のやり取りがあっても金銭のやり取りが性交の代償だと証明する事の方が難しくとても大変です。 愛人契約が売春で陽の目を見ないのはこの為です。 貴女にお金を貰った経緯がないのなら状況証拠をでっち上げて脅迫しているに等しいので気丈に振る舞って下さい。

arisuarisu0310
質問者

お礼

回答ありがとうございました 丁寧な内容で凄く安心もする内容でした はい、彼のいいなりになって関係を続けたくないので、しっかりします もう少し勉強してみます、ありがとうございました

  • kattun175
  • ベストアンサー率56% (39/69)
回答No.4

売春防止法の対象になるのは、 1.公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き) 2.売春の周旋 3.困惑等により売春をさせる行為、それによる対償の収受 4.売春をさせる目的による利益供与 5.人に売春をさせることを内容とする契約をする行為 6.売春を行う場所の提供 7.管理売春 8.売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為 ということであって、要するに売春婦を雇って経営・管理をすること、売春の場所を提供することです。 売春業の経営者と、場所の提供者が罰せられるだけです。 実際に売春をしている人を罰するわけではありません。 ですから、「利益目的でホテルに行った」としても「売春防止法に違反」はしていません。 ましてや刑事事件で取り扱われることはありませんし、弁護士がそんなことを知らないとも思えません。 彼の主張は明らかにうそです。 あなたが刑事事件として取り扱われる、と彼が言って、あなたの義務でないこと(付き合いを続けるなど)を、無理にさせようとしたら、むしろ彼の方が「脅迫罪・強要罪」、金銭の要求があれば「詐欺罪」が成立する可能性がありそうです。

arisuarisu0310
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました 私も頭な中では売春防止法に当たらないだろうと思っていたのですが、弁護士と言われたり刑事事件と言われたりすると心配になっていました もう少し勉強してみます 本当にありがとうございました

回答No.3

売春防止法には違反しないと思います。 特定の人との関係(例えば愛人とか)で金銭のやりとりなどがあっても、 売春防止法違反にはなりませんから、質問者さんの場合も 不特定多数の人と同じことをしているわけではありませんし、問題ないと思います。 彼氏が言ってるのはただの脅しです。 理由は以下の二つです。 (1)もし売春防止法に違反するとしたら、質問者さんだけでなく彼も罪になります。 (2)仮に売春防止法に違反したとしても、罰則はありません。    逮捕もされませんし、警察に「売春しました」と言っても、怒られて終わりです。    逮捕されるのは管理売春(女性を使って売春させること)や、    18歳未満の子供を買った場合です。 しつこいなら「じゃあ一緒に今から警察に行こう」と言ってみても大丈夫です。 彼氏も行きたくないでしょうし、行っても警察官も「売春かなあ?」 「売春だとしても逮捕するわけじゃないからね」と言うでしょう。 あるいは「お店の人に相談してみる」と言ってみたらいいかも知れません。 通常、風俗嬢が客と店の外で会うのは禁止されています。 店の人が彼氏とのことを知ったら、彼氏も出入り禁止になったり店から怒られたりするでしょう。 彼氏も店とトラブルにはなりたくないでしょうから嫌がると思います。 別れさせないように脅すなんて、最低の人だと思います。 さっさと別れた方がいいと思います。

arisuarisu0310
質問者

お礼

回答本当にありがとうございました 丁寧に答えて下さって凄く勉強にもなりました 私も?と頭の中では思っていたけど、弁護士が言っていたと言われたので心配だった所もありました あまり酷い様なら警察に行ってみようかと思います

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

指名と交換条件でホテルを利用し、常連客であった彼とセックスしたことは、売春防止法に違反する行為ではありません。従いまして、刑事事件で取り扱われるようなことは決してありません。 売春防止法とは、対償(お金)を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。と、あります。「不特定の相手方」ですので、妾(めかけ)など相手方が特定している場合は売春になりません。 簡単に言うと、不特定の相手にお金をもらってセックスをすることを禁止する法律が「売春防止法」です。

arisuarisu0310
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですよね、妾愛人等は売春でも捕まったりしませんもんね もう少しその辺り調べてみます、本当にありがとうございました

回答No.1

ウソくさい話ですねー 次回から会話はすべて録音しましょう 脅迫の証拠を確保しておけばいいと思います

参考URL:
http://www.shisokan.jp/hansei-joseigaku/baisyun-boshi-ho/
arisuarisu0310
質問者

お礼

回答ありがとうございました 参考のページも本当にありがとうございます とても勉強になりました 録音やメールのやり取りを残して証拠としてみます 本当にありがとうございました

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