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客の証言は売春斡旋の証拠になるでしょうか?

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noname#87669
noname#87669

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回答No.1

 本件売春相手である自称プロデューサーの「あいつの事務所の女の子と性行為するために金を払った」という内容の録音データは,陳述を忠実に記録したものであり,刑事事件において証拠能力(証拠となりうる資格)を有します。  最高裁は,私人による秘密録音テープの証拠能力について,「新聞記者において、取材の結果を正確に記録しておくため、対話の相手方が新聞紙による報道を目的として同記者に聞かせた録音テープの再生音と同テープに関して右相手方と交わした会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであつても、違法ではない。」として,証拠として採用しています(最高裁昭和56年11月20日決定)。  ただし,「証拠能力がある」とは,そのテープについて,裁判において証拠として提出できるということであり,証明力(その証拠が裁判官の心証の形成上もつ力又は効果)がどの程度あるのかはまた別問題です。  「あいつの事務所の女の子と性行為するために金を払った」という証言の前後の録音がなければ,どういう文脈の中での証言か分かりません。  また,録音テープは編集も可能であることから,少なくともその証言の前後が一定時間録音され,かつ,(編集による)不自然さがない等の要件を満たさなければ,証明力は弱いでしょう。

noname#87669
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 前後関係や、実際に聞き出した時の「自然な不自然さ」 はかなりナチュラルで、演技にしてはリアルで 非常に有効なものだと思います。 民事か刑事で揺れてる状態ですので また細かく弁護士さんと話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

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