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売春の紹介を認めた場合の罪は、、、?

こんにちは。 以前も質問させて頂きましたが 私の友達の女の子が、 所属していたタレント事務所の社長に 長期間肉体関係を強要されてました。 凄く嫌だったらしいですが 怖くて仕方なく本番行為をしていたらしいです。 その一番最初のせまり方なんですが、 あのプロデューサーと寝たら絶対いいことあるから セックスしなさい。絶対にいいことあるから と、自称大物プロデューサーと本番行為をさせ その直後自分も乱入して同じく本番行為をする これを繰り返してました。それを知った被害者の両親が 社長に謝罪と慰謝料を求める詳細の内容証明を 行政書士代行で社長宛に送りつけた所、 帰ってきた文章に、被害者の子は昔から 援助交際を自らしていたとの中傷、 まったく謝罪の言葉はなく、いわゆる 自分は売春の仲介/紹介をしていただけという 文章が帰ってきました。両親は激怒しましたが、 これを知って私はふと思ったんです。 これだけでも十分罪になるのではないでしょうか?? これをきっかけに本格的に警察が叩けば、社長自身の 性行為の強制も発覚し、突破口がある気がします。 そこで質問です。社長自身が 「紹介役として本番行為の売春を斡旋した」と認めた一文がある 文章だけで罪を問えるのでしょうか? 弁護士さんに相談する前に、皆様のご意見をお聴かせ下さいませ。

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回答No.1

ご存知のように日本には売春防止法という法律があります。 さて、この法律ですが、売春した人を罰する法律ではありません。 売春行為そのものは禁止していますが、行為者に対する罰則はありません。 もともと売春防止法は、無理やり売春をさせられている女性を救うための法律なんですね。 むしろ、この法律が取り締まりの対象としているのは 「売春を斡旋した人」「売春のための場所を提供した人」 などです。 ですから、その社長の言い分の 「自分は売春の仲介/紹介をしていただけ」 「だけ」とは何事でしょう。 自ら罪を認めているようなものです。

noname#87669
質問者

お礼

こんにちは。どうもありがとうございます。 ずっとネガティブな状態だったので 大変勇気がでました。 この書面を武器に、 がんばってもっと証拠を集めたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • quew-quew
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回答No.2

被害者の方は、相手を訴える、あるいは裁判で証言をする気はある のでしょうか。 刑事裁判の場合、検察官が罪となるべき事実を立証していくことに なりますが、これは、「いつ・どこで・誰が・どういう行為をした」 ということを立証しなければなりません。 となれば、被害者は警察や検察から事情を聞かれることになりますし 裁判で証人としてよばれる可能性が高いです。 そして、何より、相手を売春の斡旋で罪に問うということは、被害者 が売春していたということを認めることになってしまいませんか。 (相手の文章の内容によります。被害者の方は売春には関係なく、他 の女性の斡旋をしていたこと認める内容であればいいのですが。) 行動を起こす前に、被害者の方の気持ちの確認をしてください。 そして、被害者の方が売春をしていたと認めることにならないか について十分検討してください。 質問者様が相手を許せないというお気持ちはわかりますが、被害者 の方の気持ちが一番大切だと思いますので。 (私が指摘した点につき、すでにご確認済みなら申し訳ありません)

noname#87669
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被害者の女の子は相手を訴える意志はあります。 すべての行為の証言を覚悟しております。 さて、文書の内容ですが、被害者の子を 紹介したという言い方でした。 この件は大変根が深く、強姦と和姦を揺れております。 被害者の子も売れるためということで紹介された プロデューサをは寝てますが、その後に毎回 乱入する社長は関係ないだろという言い分であり、 本当はそこを突きたいんです。 ただ正攻法だと合意だったかどうかで 揺れるので、別の視点から別の罪で 突いて、芋ずる式に余罪があらはになれば、、、と 願っております。かなり時間がかかってますが 勝算は50%とにらんでます。

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