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趣味収入80万、配偶者控除の対象になりますか?
piyo2000の回答
- piyo2000
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1.白色申告の場合、必須ではありませんが青色申告の場合は必要です。 2.白色申告にも記帳が義務付けられた今、継続的にお仕事をされるのであれば青色申告をお勧めします。ただし、開業届などの書類が必要なのと、青色申告できるのは書類を出した次年度です。来年の3月までに出せば再来年の3月の確定申告は青色申告でできます。 ただし、一旦青色申告にすると白色申告に戻すのは大変なので、もう2,3年は仕事の様子を見て、というのもアリです。 3.38万円です。 76万円を越えると、配偶者特別控除からも外れます。 #1さんがおっしゃる103万円は、パートなどの給与所得者の話で、 給与所得者は固定で経費として65万円を控除できるため、合計で103万円までは配偶者控除の範囲内です。 また38万円以上の場合は76万円まで配偶者特別控除となり、段階的に控除額が下がって行きます。 76万円を越えると控除自体がなくなります。 帳簿をつけてらっしゃるとの事ですが、自宅で作業しておられるなら家賃や光熱費の一部(例えば10%)を経費に算入したり等されていますか? とりあえず、最寄りの税務署に相談に行かれる事をお勧めします。
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どうもありがとうございました。そうです、自宅で作業しています。家賃や光熱費も何割かは経費になるんですね!ということは収入-経費=所得 が減るんですね。なるほど!勉強になりました。