このまま彼は逮捕されるか?

このQ&Aのポイント
  • 元従業員が約4年半程前に小さな詐欺を行ったようで被害者は具体的な名前が挙がっているのは4人で金額は70,000円位と言っております。
  • 彼は30代ですが現在求職中で2次面接まで通過しており、最終面接がある旨を刑事に伝えたところ「面接を優先した方が良い・・・面接の後の日で一応最大3日(2日で終われば2日)の予定で上京して貰えないか」と言われたとのこと
  • 警察がわざわざ愛知県の実家まで来て、更に愛知県内の署の一室を借りて上申書、カメラ撮影、事情聴取を行うのに逮捕・起訴が前提でないとは信じられません。
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このまま彼は逮捕されるか?

元従業員が約4年半程前に小さな詐欺を行ったようで被害者は具体的な名前が挙がっているのは4人で金額は70,000円位と言っております。 当時彼は関東に住んでいたこともあり愛知県内の実家に警視庁から刑事が二人来て 愛知県内の警察署で上申書?や簡単に当時の事件の内容について聞かれたそうです。 その後は家に戻り、普通に生活をしていますが、帰り際にあと三日間だけ東京の署までご足労下さいと言われたそうです。 詳細は分かりませんがどうもオークション詐欺をしたようです。 彼は30代ですが現在求職中で2次面接まで通過しており、○○日に最終面接がある旨を刑事に伝えたところ「面接を優先した方が良い・・・面接の後の日で一応最大3日(2日で終われば2日)の予定で上京して貰えないか」と言われたとのこと 彼は 「逮捕されるのであれば例え執行猶予になるにしても、会社には行けなくなるので最終面接は断った方が良いのでは?」と刑事に聞いたところ その刑事は「逮捕はないとさっきから言っているでしょう! 古い事件だし被害者も一人一人の金額も小さい・・逃亡の恐れもないし身元もしっかりしているので・あくまでも任意捜査?です・・・・」 と言い、彼は次の事情聴取される三日間は上京しホテルを借りて、そこから警察に通うことになっているとのこと。 その話を聞いて私は何か腑に落ちないものを感じました。 警察がわざわざ愛知県の実家まで来て、更に愛知県内の署の一室を借りて上申書、カメラ撮影、事情聴取を行うのに逮捕・起訴が前提でないとは信じられません。 刑事2人分の旅費等が公金から出ているのに、逮捕が目的でないことはあり得ないと私は考えますが皆さん如何でしょうか? 彼の言った「逮捕の可能性があるなら最終面接は断る・・・」という話に 私が刑事なら「面接は辞退した方が良いかもな・・・」と言うはずです。 確かに在宅起訴と言うのもありますが 大体が交通事故の案件で詐欺罪は対象外だと思うのです。 警察の今後の彼に対する流れはどうなるか 詳しい方がおられましたらお教え下さい。 私は 先ずオークション事犯は殆ど警察は多忙で個別の案件には真剣にならない傾向があると思います。 しかも4年半の期間を経て、いきなり逮捕でもなく事情聴取にやってくるのも不思議ですね。 通常、被疑者は身柄拘束をしますよね? 本人は罪状を認めてるのですから・・・・ 次回呼ばれた3日間の調べが終わると自宅に帰されるのであれば・・・・それは訴訟法の手続き上の何なのでしょうか? 詳しい方がおられましたらご教授をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasakik
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回答No.2

日本は法治国家ですから、刑事手続きも法に基づいて進められます。 逮捕の要件は 1)被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法199条1項)。 2)逮捕の必要性が認められること(刑事訴訟法199条2項但書)。 で、逮捕の必要性は、刑事訴訟規則143条の3の ア 被疑者が逃亡するおそれ イ 被疑者が罪証を隠滅するおそれ の何れかを満たすこととされていて、どれか1つでも該当すれば逮捕は可能であるけど、必要性がないと判断されれば、逮捕しないで任意捜査するコトも可能(というか、基本は任意捜査で、任意では捜査に支障があると判断される場合に強制捜査に移行する)。 >詐欺罪には適応されないのでは・・・・と思っておりました。 どこにも、特定の犯罪が自動的に逮捕の要件を満たすという規定はない。「根拠のない思い込み」だけで逮捕される謂われはありません。 「罪を犯した」と認められるけど、任意捜査に応じて罪を認めているということは、「逃亡のおそれも罪証隠滅のおそれもない」と判断して、「わざわざ逮捕するまでもない」と判断するのも不思議じゃありません(人権上の問題のほか、逮捕・勾留すると当然、経費(税金)を消費するため”捜査経済”上の問題もある)。 ただし、今後も、無条件で任意捜査が継続するわけじゃなく、出頭をだらだらと先延ばししたり、要請をドタキャンしたりしたら逮捕される可能性は極めて高くなる。 >それは訴訟法の手続き上の何なのでしょうか? 刑事訴訟の原則、任意捜査を粛々と遂行しただけのこと(強制捜査は、原則から外れた捜査だから、いちいち規定がある)。

ponta3478
質問者

お礼

御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。 この度は簡潔で明瞭なご回答ありがとうございました。 「「罪を犯した」と認められるけど、任意捜査に応じて罪を認めているということは、「逃亡のおそれも罪証隠滅のおそれもない」と判断して、「わざわざ逮捕するまでもない」と判断するのも不思議じゃありません」 そういうこともあるとは全く知りませんでした。 罪を犯したことを本人が認めて逃亡等の恐れがない場合には逮捕までしないことがあるとは知りませんでした・・・素人では明白な証拠がないというような場合、起訴できるか分からないので取り敢えず逮捕できないというようなイメージはありますが この度は本当にありがとうございました♪

その他の回答 (1)

回答No.1

在宅起訴する、ということでは。

ponta3478
質問者

お礼

おはようございます。 早々の回答ありがとうございました。 在宅起訴というと交通事故の案件とか政治的な事件の被疑者だけとかと思っておりましたので 詐欺罪には適応されないのでは・・・・と思っておりました。 詐欺を行った人はみんな逃亡の恐れがあったり、住所不定者ばかりではないと思うので 例え自宅持ちでも家族持ちでも逮捕される時は必ず身柄を拘束されると思うのですが・・・ この度はありがとうございました♪

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