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生命保険料控除証明書について

小生は会社員です。 妻の医療保険を支払っています。 妻は専業主婦です。 平成26年度 保険料控除証明書 一般証明書36,259円 2015年1月迄の お支払込額を証明されています。 旧生命保険料控除制度 適用になっています。 給与の年末調整か確定申告とかで お金が返ってくる方法とかありましたら ご存知の方おられましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>専業主婦の妻が妻の口座から保険料を払っていたら還付受けれますか… 専業主婦でも、独身時代に貯めたお金で株をやっていて、その株が特定口座で所得税を前払いしているなどの事由があるなら、妻自身が確定申告をすれば還付されます。 所得税の前払など一切していないのなら、還付などという言葉は無縁です。 そもそも税用語としての「還付」とは、国や自治体がお金を恵んでくれるありがたい制度のことではありません。 前払いした所得税、あるいは確定申告後に支払わなければいけない所得税が、少し安くなるだけのことです。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>給与の年末調整か確定申告とかでお金が返ってくる方法とかありましたらご存知の方おられましたら教えて下さい。 会社から渡される年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」(「扶養控除等申告書」ではありません)の「生命保険料控除」の欄に払った保険の名称、保険料などを記入して提出すれば、控除が受けられ、その分所得税が還付され、住民税(来年度課税)が安くなります。 なお、保険料は貴方の分も含め10万円以上なら、いくら払っても控除額は同じです。

guandam079
質問者

お礼

返信ありがとうございました

guandam079
質問者

補足

仮に専業主婦の妻が妻の口座から保険料を払っていたら 還付受けれますか? 因みに私のだけで10万円以上なので控除額は同じです。 妻の分を私が払わずに妻が払う事にしたら還付を 受けれるか教えて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻の医療保険を支払っています… 毎回現金払いまたはあなたの口座から引き落としになっていますか。 >妻は専業主婦です… もし、妻の口座から引き落としになっているのなら、たとえ原資はあなたの給料であったとしても、税法的にはあなたが払ったことにはなりませんよ。 今は無職無収入でも過去に蓄えた貯金だとか、親から相続した資産があるということも可能性年はあり得ますのでね。 >給与の年末調整か確定申告とかでお金が返ってくる… ふだんの年で、年末調整後の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っているなら、今年の年末調整に間に合うよう「扶養控除等異動申告書」とともにその生命保険料控除証明書を会社に提出すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 具体的にいくら返ってくるかは、お書きの情報だけでは判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

guandam079
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 補足した内容もご存じでしたら 教えて下さい。 すみませんがよろしくお願いします。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.1

あなたの生命保険料控除で、控除が満額になっていれば 追加で申請しても還付は受けられません。なので、すでに いくら申告したかがわからないと何とも。

guandam079
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに10万円以上になっています。 控除は満額になっています。

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