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支払いの義務を負う?

不貞行為の慰謝料を支払った際に『念書』を取り交わしました。その中に電話やメールで連絡をとった場合は○万支払うとの項目があります。関係を切ったあとに相手の女性から数回公衆電話から連絡があり挨拶程度の会話でした。最後は今後連絡を取らないと一方的な連絡が。知り合いから緊急で公衆電話から掛けてきた可能性もあるため出るのが普通だと思います。個人的には…出ない人もいるでしょうけど。 で、この公衆電話のやり取りで支払いの義務が出てくるのでしょうか?私から一切連絡もしていないし…もう念書を取り交わしてから1年近く経ちます。皆さんはどう考えますか? 正直、私は腑に落ちません。私は断ち切って生活してきたのに急に湧いて出てきた話です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.3

公衆電話なら、出てしまったのは仕方ないですよね。 その後会話を断ってほしかった、すぐ切ってほしかった、ということなのでしょうか。 その辺、作成時に確認しておくべきでしたね。 自分からは連絡をとらない、と明記されていたなら、支払いの義務はないと思いますが、 連絡を取らない、だけだと、不明ですね。 とにかく連絡が来ても拒否するのが無難だったとは思います。 ただの念書ならば、そのままで法的効力はないと思います。 裁判となれば証拠のひとつにはなりますが、お金が欲しいのであればそこまでやるかどうか。 公正証書にしてあれば、有効ですけど。 http://matome.naver.jp/odai/2138102151967354201

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

そもそもその「念書」なる物の書面に書かれている文言→【電話やメールで連絡をとった場合は○万支払うとの項目があります。】こんな文言は、通用しません。無効です。 中止項目としての単なる約束ならいいでしょう。しかし、電話やメールで(を使って)連絡を取った場合、なぜ○万円支払わなければならないのでしょうか。 もし、あなたが連絡を取ったとして、その事実が合意書を交わした相手に分かった場合、○万円の支払いの法的根拠はどこにあるのでしょうか。法的根拠は何もありません。不倫の話に決着がついた後、当事者2人が密会していた現場をみてそれが証明出来た場合は、不倫の継続と見なして○万円支払う。と、いう文言なら分かります。 放置するか、「支払いの義務はありませんので、支払うことは出来ません。これ以上、あなたから何事かの要求があれば、あなたの行為を強迫と判断し、弁護士を通じて損害賠償の訴えを起こす予定ですのでご承知おき下さい。」と、いうように返事しておけば良いです。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

あくまでも貴方が書いた念書は、貴方から連絡はしないと言うことであり 相手からかかってきたことについては責任はありません。 もし、その事で脅されることがあれば、相手と警察に一緒に行けばイイですよ。 相手はあくまでも金が欲しいだけですからね。脅迫罪で告訴すればイイですよ。

dio19
質問者

お礼

ありがとうございます。 払えと言われています。 また連絡きたら警察へ相談に行ってみます。 脅迫罪で訴えることが出来るのか…無知ですみません。

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