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責任をとる義務

ある商品を探してる甲に「君の知り合いに扱ってる人いたやろ?」と聞かれ、それを取り扱ってる知り合いの乙を紹介しました。 甲と乙との電話等での直接やりとりはなく、伝達は間に私が入ってました。 現金のやり取り(手付金)は乙から聞いた振り込み口座を甲に伝え、 甲が乙の口座へ直接振り込みました。 その後、商品が見つかる前にキャンセルする事になり手付金を返還してもらうよう甲に頼まれ、乙に連絡したのですが連絡とれません。 甲にも乙の連絡先を教えたのですが、やはり連絡とれません。 現在甲に、「知り合いというから頼んだんだから乙の代わりに払え!返せ!」といわれてますがこの場合、私には甲に対して支払う義務が生じるのでしょうか? 口頭でのやりとりであり、契約書のような書類でのやりとりはまだしていませんでした。 間に入ってたので申し訳ないと思い、ごく一部ですが立て替えのつもりで甲にお金は渡したのですが、 むしろ、この行為をした事によってなんらかの責任が発生するという事になったりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

今回の件で質問者さんは代理人とはいえないと思いますよ。商品を売買するかしないかや、その金額などは本人たちが決めて、質問者さんはそれを右から左へ伝えただけでしょう? そういうのは使者といいます。いずれにしても質問者さんには責任は生じません。 http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/mice2-6-2.html 自分は紹介しただけだからあとは知らん!と言ってしまえばよかったんですがね。 あと、手付金を払ったあとキャンセルした、ということですが、それはそもそも何でキャンセルしたんでしょう。もし解約手付として払った後買主側の都合でキャンセルしたくなった場合は、手付金の返還は請求できませんよ。 http://www.hou-nattoku.com/consult/99.php

morbid
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 私はお互いの質問や要求を一方から聞いた分を、もう一方に伝えるという立場でした。 甲と乙が直接やりとりすればいいのでしょうが、お互いに伝達をまかされましたので・・・ 甲は、一部前払いのつもりで乙の要求した手付金額以上の額を振り込んだみたいなんです。 で、キャンセル料を引いていいので残りの分を返してくれ、と言ってきてる状態です。 なので、申し訳ないと思って私が甲に渡した金額はせめて手付金分と思って渡しました。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.2

No.1 さん御指摘の99条ですが、「本人に対して直接にその効力を生ずる」とあります。この場合の「本人」とは、甲のことであり、「代理人」であるご質問者になんら責任が生じるということを定めた規定ではありません。この場合には無関係です。 甲とご質問者の間には、ご質問者が甲の代理人となる委任契約が成立していたといえます。したがって、ご質問者は、甲に対し、民法644条により善管注意義務を負うことになり、善管注意義務違反があれば、損害賠償義務が生じます。 善管注意義務があったかどうかというのは、あくまでも評価ですので、なんともいえませんが、乙が信用できない人と知っていて紹介したような場合は、善管注意義務があるといえる場合もあります。まあ、ただ、注文を代行しただけであれば、通常、善管注意義務違反があるとはいえないと思います。

morbid
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 乙とは自分自身の時も含め、今まで何度か関わりを持ちましたが すべて問題なくきまして、今回のような事になるとは思ってもいませんでした。

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。 --------------------------------------------- ○民法 (代理行為の要件及び効果) 第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 ----------------------------------------------  契約は口頭でも成立しますから、上記の第1項により、あなたも責任は免れられないと思います。勿論、乙と共同して責任を負うということですが。

morbid
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 立替のつもりで渡した行為がまずかったのですね; してしまったことは仕方ないので対処します