• 締切済み

バイクの購入時のことです。

新車バイクの購入を決め、ローンを組むため、審査を申し込みました。 審査は承認され、書類を準備し送ってくださいと指示がありましたので準備していたところ、お振込口座確認書 (弊社指定様式)を販売店印鑑付きで用意するようにと書かれていました。 それには、代金振込先の口座番号、店の所在地、印鑑とともに下記の内容を同意するよう 書かれています。 店の店長がこの下記条文だとうちは書けないと言い出しました。 今回バイクの所有者は本人名義で、ローン会社ではありませんでした。 それで店長は、抵当権がない代わりに、この条項がある種の抵当権代わりになる。 店が債務不履行の責任を負わなければならないので、この書類には同意できないといいました。 条文の6と8のことを言っているのだと思います。 これは果たして、不払い時に店の責任を問うものなのでしょうか。 お振込口座確認書(以下、[本確認書」という)の発行をもって、甲は下記事項を承認したものとします。 1. 甲は、丙に自動車及び二輪車(付帯する役務等を含む。以下これらを総称して「商品」という)を販売するに際し、特定商取引法の適用を受けない  販売方法であることを確約します。 2. 甲は、本取引に限定し、乙と提携し乙と丙との間で締結するクレジット契約により自動車売買契約に基づく当該商品代金の支払いのうちクレジット  契約の対象となった商品代金(以下、「クレジット代金」という)につき、丙に代わって乙がこれを支払うことに同意します。 3. 乙は、クレジット契約が成立した場合、クレジット代金に対する甲へのお支払を、上記口座に丙の名義により行うものとします。 4. 本確認書に係るクレジット契約の丙に対する一切の債権は、乙が所定の方法により回収するものとし、甲は当該債権及び丙のクレジット債権に  つき請求し、弁済を受領してはならないものとします。 5. 甲及び乙は、商品のクレジット契約及び販売活動で収集した個人情報の取扱に関して個人情報保護法等関係法令及び業界が定める自主ルール  等により厳格に取扱うものとします。 6. 甲は、クレジット契約の商品について丙及び乙に対し、法令に従い売主の瑕疵担保責任及び債務不履行責任を負担するものとします。 7. 甲は、商品の保守、修理、アフターサービス及び商品に付帯する役務の提供並びに前項の瑕疵担保責任については、丙がクレジット契約を締結  した目的に支障の生じないよう誠意をもって行うものとします。なお、丙と甲との間でクレーム等が発生したときは、乙に速やかに連絡をするととも  に甲の 責任におい て、これを解決するものとします。また、乙が必要と認める場合は、甲は乙が行う調査に協力するものとします。 8. 甲は、自動車売買契約並びにお振込口座確認書に定める債務の不履行・不備不完全及び消費者契約法による自動車売買契約の取消、その他 関連法令の違反、抗弁権の接続等、甲の責に基づく理由で、乙に損害が生じたときは、直ちに甲がこれを負担するものとします。 9. 甲は、暴力団その他の反社会勢力との関わり(取引を含む)はないことを表明し、かつ将来にわたっても関わらないことを確約するものとします。

みんなの回答

回答No.3

債務不執行責任を勘違いしています。 債務不執行責任は、売買で契約の執行(商品の引渡義務)が果たせなかった時に生じます。 簡単に言えば、理由を問わず、売買契約した車両を購入者に引渡せなかった場合は、販売店が責任を持つと言う事です。 販売店が、債務不執行をローンの支払いがなされなかた時と勘違いしていると思います。 取り合えず、ローン会社に事情を説明し、ローン会社から販売店に説明して貰うのが一番良いと思います。 それでも販売店が納得しないのなら、ローン会社を換える、又は購入店を換えるしかありません。 販売店に、上記の条文に同意させるなんて珍しいと思います。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

軽く読んだだけですが、 6.販売店(甲)は、口座に入金されたにもかかわらずバイク(クレジット契約の商品)を渡さないとか、バイクに問題があっても修理しないなんてことをしたら、お客さん(丙)に対してだけでなくクレジット会社(乙)に対しても、債務不履行(約束したのにバイクをわたさないこと、修理しないこと)に関する責任を負います。   8.販売店(甲)は自分の責任で、バイクの売買に関する様々な書類の不備や法令違反等が生じて売買がうまくいかないときにはその賠償を負担します。   と、ごく当たり前のことが書いてあるにすぎません。 店主殿がなにを心配しているのかわかりません。 もしかして、お客さん(あなた)が、ローンの返済をしないとき、その返済に関する責任を負担するとか誤解しているのではないでしょうか? とはいえ、店主殿がその詳しい理由を説明する義務があるわけでも、ハンコを押さなきゃいけない理由もないでの、そこは下手にでて、「どのような点がお気に召さないのか教えてください。詳しく説明させてください」という交渉が必要です。 悲しいことに、店主には「バイクを売らない自由」があるのです。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

甲乙丙が誰なのか書きましょう。 解るだろうは不親切です。 で、販売店(以下甲)としてはこの書類では承諾できないでしょう。条文は店の責任を問うものになっています。 で、その店舗のお客様もローン購入はかなりあるだろうと思います。店舗推奨のローン会社がないのでしょうか? それであれば店舗も承諾できるもののはずです。

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