• ベストアンサー

裁判

会社の特定の人(甲)の下で働くと雇用契約を(甲)と私(乙)との間で口頭のみの契約を結び契約満了時未払い賃金が発生し裁判になった時、証拠書類としての書面が提出出来ない時には勝訴の見込みは薄いですか?

noname#103444
noname#103444

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その通り。 相手(甲)は主張すれば良いんだもん、「証明しろ!」って。 民事裁判の大原則は「訴えた方が証明する」ことです。

noname#103444
質問者

補足

早速明解な解答有難うございます。言葉が少し足りませんでした、 支払督促申立において異議申し立てにより裁判になった時も証明責任は当方にあるのですか?当方としては私の元同僚の証言のみです。結論は変わりませんか? 宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 証拠の出し方

    本人訴訟の原告です。 原告提出証拠を【甲】、被告提出証拠を【乙】とします。 被告は弁護士が代理人ですが、被告が準備書面で提出する証拠の中に、原告が提出した証拠【甲】と同じもの(同一書面)を【乙】として提出してきます。 私は準備書面で、「【乙】の通り・・・は明らかである」などと【乙】を証拠として引用し、主張しています。 この方法はおかしいですか。 【乙】と同じ証拠と同じ書面(証拠)を【甲】として提出する必要がありますか。

  • 裁判の流れについて

    1、今現在日本の裁判では、口頭弁論は、書面だけで終わ らせているのでしょうか?それとも、当事者どうしで話 あいながら裁判を進めているのでしょうか? 2、また、証拠を出すことについて、証拠を出す期間とい うものは決まっているのでしょうか?それとも、訴状が 送達され、答弁書が被告、裁判所に提出されてから判決 がでるまで、ずっと提出できるのでしょうか? 教えてください。お願いします。

  • 賃金未払いについての、通常裁判の訴状の書き方

    33万円の賃金未払いについて、労基に相談しましたが「こちらの支払指導を受け入れなかったので、力になれない。少額裁判を起こして」と言われました。 簡裁に電話相談したところ、「少額ではなく、通常裁判にしたほうがよい」とのこと。 会社と私の間に、雇用契約や業務委託契約等の書類がない為、相手がごねた場合控訴できないからだそうです。 昨日、司法書士の無料相談に行ったところ「通常訴訟がよいだろう。証人となってくれる人の証言などの書類を揃えて、証拠とすればよい。ただ、裁判所も裁判官も、こんな額の裁判は面倒だと思っているので、親身に相談には乗ってくれない。 始めからにきちんとした訴状、証拠書面を持っていくようにしないと。可能性がないとは言わないが…」とのことでした。 お金に苦労しているので、弁護士や司法書士に頼らず、自分で対処したいと思っています。 賃金未払いの訴状についての書き方が詳しく載っているサイトなど、教えて下さい。

  • 理由不備の違法について

    上告理由としての理由不備の違法についてお尋ねします。 甲が乙会社と「試用期間6ヶ月、入社後2週間経過した後(試用期間中含む)に雇用契約を解除する場合は、甲も乙も雇用契約解除3週間前に書面にて相手方に通知を要する」という条件で雇用契約を締結しました。 乙会社は、甲が入社後6ヶ月経過した試用期間の満了日に、甲を試用期間中の留保解約権の行使を理由に、1か月分の賃金を支払って即時解雇しました。 甲は、乙が雇用契約に定められた3週間前の書面による解雇予告通知を履践しなかったため、入社後、半年経過した時点では、もはや試用期間中の留保解約権の行使を理由に、雇用契約の解除はできないと主張しました。 裁判所は、雇用契約上定められた、書面による3週間前の通知を遵守すると、乙は5ヶ月と1週間経過した後に試用期間の留保解約権の行使ができなくなってしまうから、甲の入社後6ヶ月の時点において、試用期間中の留保解約権の行使によりなされた即時解雇は有効と判示しました。 私は、これでは、裁判所は乙側の事情について説示しただけで、乙がなぜ雇用契約上の3週間前の通知要件を履践する必要がないのか理由になっていないと思うのですが、理由不備の違法に該当しないでしょうか? 入社後5ヶ月または7ヶ月の時点で甲を解雇するには、3週間前に書面による通知が必要なのはいうまでもないのに、なぜ6ヶ月の時点だけ即時解雇できるのか理解できません。 これが理由不備の違法にあたらない場合、なぜそうなのか、どなたかご説明いただくことはできませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 裁判で勝訴する意味。

    不法行為による解雇『現場復帰』『賃金未払い』で裁判をしています。 実際、解雇無効で勝訴すると言う事は、労働契約法の第60条で『解雇無効の救済』と言う法律が適用されると思いますよね。 日本の裁判と言うのは、法律を元に裁判をするんですが、原告が勝訴して、訴えが認められても被告が、労働者を現場復帰させることも、労働者を勤務させない、会社に入れてくれない、と言う手段に出た場合、労働者は働く事なしに賃金を貰い続ける事ができますよね。当然『賃金未払い』も勝訴した以上、会社はどんな事があろうとも支払いをしなくては、強制執行となります。 では、原告が裁判で解雇無効で勝訴しても、現場復帰を会社側に求めても、応じる事がなければ、裁判をした意味がなくなると思います。 この場合、裁判終了時、弁護士と私と会社側で何かしら労働について契約や話し合いがもたれるのでしょうか??? 現場復帰できなければ、何のために裁判をしたのか?わかりません。 計画的に即解雇された従業員が悪いのですかね??? よろしくお願いします・・・。

  • 民事裁判の流れについて

    私が原告で民事訴訟を起こしております。素人ですが、勝訴の可能性が高いため自分で裁判を行っております。通常の裁判の流れは、原告が訴状を提出し、期日が決められ、被告側から答弁書が届き、それに基づいて第一回口頭弁論が行われ、次回の期日が決められて次に原告である私が被告側からの答弁書に対し反論のための原告準備書面を提出するという流れだと思っていたのですが、本日第一回口頭弁論に行きましたら裁判所の書記官から被告側からの被告第一準備書面を渡されました。被告側は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しています。質問したいのは、裁判所から本日反論のための準備書面の提出を2週間くらいで求められたのですが、先に出された答弁書に対する反論の準備書面なのか?あるいは本日受け取った被告第一準備書面に対する反論の準備書面になるのか?という事です。どなたか教えて下さい。お願いいたします。

  • 民事裁判の控訴手続きの方法について

    弁護士に依頼せず原告自身で裁判を起こしています。 このため、いろいろわからないことがあり、すみませんが教えていただきたい点があります。 先日、一審(地裁)の判決がありました。 この判決に対して(原告から)控訴する場合の手続きについて教えて下さい。 いろいろ自分なりに調べて、 ・控訴は一審裁判所(今回は地裁)に提出する ・期限は14日以内(厳密な日付は問い合わせるようにと地裁担当の方に言われています)で、  控訴状は上記期間内に一審裁判所に提出する ・さらに50日以内に控訴の理由を準備書面で出す ということがわかりました。 (間違っていたら指摘して下さい) これを踏まえて、以下の点について教えて下さい。 ・控訴に当たり必要な費用がいくらになるか、わかりやすいサイトがあれば教えて下さい ・控訴状の提出は、(一審時同様)裁判所に直接提出しなければならないでしょうか。  郵送ですますことは出来ますでしょうか。 ・控訴状の提出が期限ぎりぎりになったとき、期限日までにFAXで送付し、  後日原紙を送付という形は取れますでしょうか。  (準備書面提出のイメージです) ・控訴の理由を記載した準備書面の書き方は、一審時の準備書面と同じ書き方(体裁)で  良いのでしょうか。 ・一審の判決内容(裁判官の決定)に誤りがあると思っている場合には、準備書面にて  そのような主張をすれば良いのでしょうか。 ・控訴審で新たに証拠を提出するとき、甲番号は、新たに1からふり直していいのでしょうか。 ・そうだとして、控訴審の準備書面において、一審の証拠を呼び出すときの書き方に  決まりがあれば、教えて下さい。 ・この準備書面は、期日まで(控訴状提出後50日以内)に郵送で提出で良いのでしょうか。 ・準備書面は、裁判所と被告に送付だと思います。この時の提出先裁判所は二審裁判所(高裁)に  なると思います。この提出先については、控訴状提出後に、高裁から、  (一審の訴状提出後に地裁から連絡があったように)なんらかの連絡が  あると思っていて良いのでしょうか。 ・控訴審は、一審時のように何度も口頭弁論が開かれることは少なく、  裁判所が間に入った原告と被告の話し合いの形態をとることが多いと聞きましたが  だいたいそうだと思っていて良いでしょうか。もちろんケースバイケースなので、  参考的な一般論でいいです。 ・原告としては、裁判書から和解案を提示していただき、被告と話し合いで決着することを  希望しています。このことは、準備書面で述べれば良いのでしょうか。

  • 小額裁判について

    今度の3月にアルバイト先の賃金未払いについて小額裁判を起す事になりました。金額は10万5千円程。私は一括か、譲っても分割払い2回までで、支払って欲しいと思っています。  しかしそのバイト先は、私が知っている限りでも3人に裁判署から、8人に監督署から指導を受けている、いわば賃金未払いの常習犯なんです。  ほかの方は毎月分割で1万円とか2万円程度支払ってもらっているみたいなんですけど、私は大至急お金が必要でそんなに待っていられないんです。  なんとかうまく支払ってもらえる様にしたいのですが、裁判の日はどの様に進めればいいのでしょうか?  また裁判署に提出した証拠書類は、以下の4つです。 (1)働いていた期間のシフト表(何日に何時から何時に入ったか、お店で手書きで書いていたもの。これをみて会計担当者が給料計算をしていた様です。) (2)パート募集のチラシ(お店の前に貼っていたもので、時給が書いてあるだけの、印刷された簡単なものです。電話番号と、お店の支店名が、手書きで書ける様に空欄が開いています。今回のは電話番号、お店の支店名は書かれていないものです。) (3)賃金未払いの要求文書(私が一度配達記録をつけて郵送したもののコピーです)    これだけで証拠は大丈夫でしょうか?裁判官の方にも信用していただけるでしょうか? いいアドバイスがありましたらお教え下さい。どんなささいな事でも結構です。本当に困っているのでどうか宜しくお願いします。

  • 調停申し立て裁判所の決め方がわかりません!

    芸術品の作成者(甲)に商品を作って頂く目的で私(乙)は材料(15万)を購入して渡した。 その後、甲は何時になっても商品を作成せず三ヶ月が過ぎた。 甲と乙は車で2時間の距離にあり管轄裁判所も違います。 乙は甲に対し15万円の分割返済を求めて調停を申し立てる場合、甲の裁判所に申し立てるのですか? ネットで調べてもよく解りません。宜しく願います。 裁判所で聞けばいいのかもしれませんが、事情を詳しく聞かれそうですのでこの相談箱でお聞きします。

  • 裁判における証拠の追加提出

    現在、貸金事件で訴状を提出したところで、本人訴訟です 近くに第1回目の公判がひらかれますが、前回の勝訴から10年目の時効停止の為の訴訟です。 訴状には前回の勝訴判決の副本を添付してその証拠としましたが、10年前の物的証拠、借用書などを、再度の証拠調べは行われるのでしょうか。 物的証拠は手元にありますから提出には同意しますが、たとえば公判のなかでその提出を求められた場合は、次回までに何らかの書面でそお提出をしなかればならないのか、その書面は同時に証言を必要とするのか、を聞きたく思います。

専門家に質問してみよう