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裁判における証拠の追加提出
現在、貸金事件で訴状を提出したところで、本人訴訟です 近くに第1回目の公判がひらかれますが、前回の勝訴から10年目の時効停止の為の訴訟です。 訴状には前回の勝訴判決の副本を添付してその証拠としましたが、10年前の物的証拠、借用書などを、再度の証拠調べは行われるのでしょうか。 物的証拠は手元にありますから提出には同意しますが、たとえば公判のなかでその提出を求められた場合は、次回までに何らかの書面でそお提出をしなかればならないのか、その書面は同時に証言を必要とするのか、を聞きたく思います。
- bigcanoe99
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>訴状には前回の勝訴判決の副本を添付してその証拠としましたが、10年前の物的証拠、借用書などを、再度の証拠調べは行われるのでしょうか。 再度の証拠調べはしません。
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