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訴状に証拠方法を書かなければいけないのですか?

本人訴訟の準備をしています。 訴状を作成しているのですが、裁判所のHPの訴状のテンプレートには、証拠方法の項目があります。ですが、物的証拠がなく、証言のみで主張したい場合、証拠方法はどのように記載すればいいのでしょうか?

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回答No.1

 証言のみで主張したい場合は、まずは陳述書を作成してその陳述書を証拠とすることが多いですね。  もちろん、陳述書も作成せずに、いきなり本人尋問や証人尋問を求める方法もないわけではありませんが。いきなり本人尋問や証人尋問を求める場合には、証拠方法欄は空欄にして、訴状の末尾にでも、「立証方法としては、○○の証人尋問で立証したいと考えている」とでも書いておけばいいでしょう。  ただし、裁判所からは、被告を尋問したいといった陳述書の作成ができない場合は別にして、尋問の前に陳述書の作成を求められることが多いです。  また、あなた自身の証言で証明したいという場合には、「あなたがあなたに質問して答える」わけにはいかないので、「裁判所があなたに質問して答える」形式をとります。この場合、裁判所は、あなたがあなたに何を質問したいのかは当然のことながら分からないので、「質問したい事項をまとめた尋問事項書」の提出を求められるでしょう(尋問事項書は、証人等を申請する場合にも提出を求められますが、あなた自身を尋問してもらいたい場合は、特に必要になります)。  

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