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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴状の補正)

訴状の補正

このQ&Aのポイント
  • 訴状の補正について教えてください。
  • 請求の原因に関する補正が求められていますが、具体的にはどのような内容ですか?
  • 他の請求には補正の命令はないが、影響が少ない請求は取り下げても良いと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

>と書かれていたのですが、この意味は、その○○を、訴状提出の時点で、 証拠で直接証明することを求められているのですか?  違います。   >それとも、今後の審理の中で、△△という証拠方法で、○○を証明できる 前提で、その請求をしているのだ、という原告の主張を説明することを 求められているのですか?  こちらも多分違います。  どのような理由で補正を求められているのか、正確に知りたければ、裁判所書記官に訊くのが一番です。  質問文から考えられるのは、法的な用語を使用している場合です。例えば「被告は土地を占有している」とか「被告は詐欺をした」などのように、具体的事実ではなく、その評価ないし法的評価を書いている場合です。  このような場合では、「被告は資材置き場として使用しており、したがって占有している」「被告は偽のシャガールの絵を、本物のシャガールの絵と偽って買うことを勧めた。このように事実と異なることを告げて取引したので詐欺である」と書く必要があります。  抽象的な質問文だけでは、正確なアドバイスにはなりませんが、可能性としては上記のように具体的事実の記載が不足している可能性が高いと思います。 >他の請求に関しては、補正の命令はされておらず、補正を命じられた請求は 大勢に影響が少ないものなので、これだけを取り下げて、受理してもらえる ならば、それでも構わないと思っています。  これは、1つの選択として正しい選択です。  裁判所書記官と相談してみてください。

sidk
質問者

お礼

的確な回答、ありがとうございました。 「その評価ないし法的評価を書いている場合」には 思い当たるところがあります。 明日の朝イチで、裁判所書記官に訊いてみます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>裁判官から原告に対して、「○○について明らかにせよ。」との補正命令を受けたから、「明らかにせよ。」とはどういう意味かを質問させていただいたわけです。 そうでしたか、失礼しました。 それにしても、明らかにせよと言うことは何かと言われても、明らかにすることです、と言う他ないですが、素人の場合、法律構成がしっかりしていないことが間々あります。 例えば、請求の趣旨で「被告は原告に対して100万円支払え。」との裁判を求めたとします。 その理由として、 1、年月日に貸し付けた。 2、被告は返済しない。 と言うだけでは、理由にならないです。 返済日が何時で、それを経過している旨の記載が必要です。 また、文面では「「○○(の事実)について明らかにせよ。」 と言うことですが、裁判所が事実関係を明らかにせよと言うことは言えないはづです。 そのようなことの補正命令はないと言うことです。 明け渡し訴訟を例としても、 1、原告は被告に建物を賃貸しした。 2、賃料を支払わない。 3、よって、明け渡しを求める。 と言う場合、1、2、が事実関係ですが、貸したことを明らかにする必要も、賃料を支払わないことも明らかにする必要はないのです。 この事実関係の認否は被告の答弁で決まるわけですから、裁判所としては主張だけ聞いておればいいわけです。 証拠も、訴状提出時では、あってもなくても、裁判所は関係ないことです。被告の認否事項ですから。 私は、裁判所が事実関係を明らかにせよ、と言っているのではなく、法律構成に誤りがあると思っています。 上記の例でも、明け渡しを求める法律的根拠が記載されていません。 賃料を支払わないので契約解除し、不法占拠だから所有権に基づいて明け渡しを求める。 と言うように一連とした法律構成が必要です。 今回の場合、訴状をみれば具体的にお答えできますが「一般論で構いません」と言うのでこの程度にします。

sidk
質問者

お礼

ありがとうございました。 一般論でも全然助かります。 たくさんのヒントを頂きました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、訴状そのものが不適当と思われます。 元々が、訴状では、請求の趣旨と、その原因を記載すべきで、 被告に対して「・・・明らかにせよ」と言うような文言は、請求の原因ではないです。 根本的なことに誤りがあります。 証拠のことならば「必要に応じて提出する。」でかまわないです。 書記官に聞くのもいいですが、このような場合は、具体的に教えてもらえないです。 何故ならば、原告の勝敗に関係することだからです。 教えて貰える範囲は、手続きの進行や手続き内容だけです。 なお、請求の趣旨は、しっかりしていますか ? しっかりしているならば、請求の原因は、事実関係だけでいいです。 それらが理解できるならば、それに反する部分を削除するだけで補正命令があったものとされると思います。 補正命令があったと言うことは、受理され事件番号ももらっているはづです。 ですから「訴状訂正の申立」でもかまわないです。

sidk
質問者

補足

tk-kubota 様 >元々が、訴状では、請求の趣旨と、その原因を記載すべきで、 >被告に対して「・・・明らかにせよ」と言うような文言は、請求の原因ではないです。 >根本的なことに誤りがあります。 そういうことではありません。 裁判官から原告に対して、「○○について明らかにせよ。」との補正命令を受けたから、 「明らかにせよ。」とはどういう意味かを質問させていただいたわけです。

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