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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合も、調停って妥当なんでしょうか?)
購入した商品が作成されない場合、調停は妥当な手段なのか?
このQ&Aのポイント
- 私(乙)が芸術品の作成者(甲)に材料(15万)を購入して渡したが、商品が作成されずに三ヶ月が経過した。
- 甲は奥さんの入院を理由に商品の完成時期がわからないと連絡し、乙は分割での支払いを要求したが、甲からは一ヶ月以上連絡がない。
- 乙は長年の取引相手で損害賠償訴訟は望んでいないため、この場合乙は調停を申し立てることが妥当な手段とされる。
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調停は可能です。ご質問の案件は「請負契約」になると思います。契約の内容はどの様になっているか分かりませんが、いわゆる「契約不履行」による材料費返還調停を簡易裁判所に申し立てられるといいでしょう。調停での解決策は妥当です。
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noname#235638
回答No.2
相手が電話にでない、連絡をしてこない のですから 調停をしたとしても、それに載ってくるか? 調停は 双方の合意 があって初めてまとまります。 一方の合意がないのならば、徒労に終わります。 調停不成立で裁判に発展 からの 勝訴判決 だとしても 財産がなければ強制執行できません。 ま、財産がないはずもなくこれについては心配なしでしょうけど。 妻の入院を理由に・・・という部分。 これがどう判断されるか? 調停ではなくて、裁判が妥当・・・と僕は判断。