• 締切済み

建造物侵入の被害届を一次ストップすることは?

運送会社(乙)との法人(甲)との揉め事です。 甲乙は継続的契約(16年)関係にあります。契約書はありません。 甲は乙に商品発送を持ち込む立場です。 但し,一般客が持ち込む場所は,他の客も立ち入ることができる場所であってスマホ等で発送先を知られてしまう可能性が大です。 よって,15年前の課長との協議で従業員しか立ち入れない場所での荷物の降ろしを認めてもらってました。 契約書等はありません。 ところが,昨今乙の担当者が変わり一般客と同じ場所で降ろしてほしいという要望があり,聞き入れてもらえない場合は建造物侵入で被害届を出すと一方的に通知してきました。 甲としては発送先を知られてしまうことは顧客を奪われてしまう可能性が大であり,現状の現場環境では到底承服できるものではありません。但し,この事情はいまさら伝えていません。 それは意思疎通や情報共有で乙が把握することだと思っているからです。 乙は当時の課長はいないので判断ができない。だから新規通知として宣言し被害届の話をするということです。 この場合,甲としては建造物侵入罪という債務を課せられるか否かを求める確認訴訟をしたいのですが,その場合乙にはどのように通知しればいいのでしょうか? 判決が出るまで被害届の無効をすることはできますか? お詳しい方,宜しくお願い」します。

みんなの回答

回答No.3

これ、どこをどうとらえても「甲」の側に問題があると言わざるを得ません。 ポイントとしては ①契約書が存在しない。 ②「乙」の従業員しか立ち入れない場所で「甲」の荷物を降ろすということは、「甲」の従業員が「乙」の企業秘密を見ることが可能な状況であるということです。「乙」の新しい担当者が「一般客と同じ場所で降ろしてほしいという要望」するのは当たり前のことです。 ③もし「甲」の従業員が「乙」の従業員の許可を得ずに「乙」の従業員しか入れない場所に立ち入った場合、「建造物侵入罪」に問われるのは当たり前のことで、その環境を「甲」が承服できようができまいがまったく関係はないのです。 もし「甲」が不満ならば、別の運送会社と契約する以外に方法はありません。でも、いきなり「自分の会社だけ特別扱いしろ」というようなワガママな企業と取引したがる運送会社があるとは考えにくいですね。

kfjbgut
質問者

お礼

そうですか? 私の顧客先をみられて顧客を奪われてしまうことがある。 乙のことばかりを考えればあなたのような考えもあるでしょうが,甲の不利益も考えてもらいたい。 実際,旧担当者は理解してくれています。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.2

>甲としては発送先を知られてしまうことは顧客を奪われてしまう可能性が大 ここが理解できません。つまり合理的理由がない。 合理的理由がないならば、相手方の「住居侵入だ」という主張に対抗できないと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

>理解できない 当社の得意先がラリバル業者にしられたら顧客を奪われる可能性が大じゃないですか

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.1

なぜ以前の課長とした話を、今の担当者としないのでしょうか。 当時の状況を、今も継続する必要があるなら、状況を説明し、相手先に確認をしてもらうべきではないのですか。 最初から相手先に全てを求めるようなら、相手は法的処置に出るのも仕方ないのでは。

kfjbgut
質問者

お礼

確かにそうですね

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