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主人が窃盗罪と建造物侵入で逮捕されました
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- yamato1208
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単独犯と、共犯がいて主犯であるのとでは起訴内容も異なります。 今回の場合、主犯として起訴されることになりますので、判決は厳しい内容となる可能性があります。 初犯での単独窃盗では、罰金刑が主流ですが、複数犯での窃盗は略式起訴ではなく起訴されて検察官は懲役刑を主に求刑します。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (共同正犯) 第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (幇助) 第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 上記が関係する法令です。 旦那さんは、窃盗罪となります。 相談者さんですが、その犯罪に関与した状況で変わります。 進んで「見張りをする」ということになれば、共同正犯ということになり窃盗罪の罰条が適用となりますが、あくまでも、従ったということであれば幇助ということになります。 従わざるを得なかった場合は、更に状況次第で減刑も相談者さんにはあり得ます。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
一般的には「共同正犯」として貴女も逮捕または送検されるはずですが・・・ 貴女がどのように供述したのか・・です。 旦那さんが窃盗をするのを「知っていたか」「知ってて」見張りをしたと供述したのか・・です。 おそらく旦那さんは「妻は知らなかった」と自白しているのもと推測します。 貴女は、どうのように供述しましたか? 「知っていた」と言ったら「共犯」ですから 逮捕または警察拘留(48時間)は最低免れません。 被害届けが出ている以上、旦那さんの実刑は免れません。 ただ、あくまでも貴女がどのように供述したかが分からない以上はこれ以上は言えません。 参考URLを張り付けましたので参考にして対応して下さい。 本来であれば、警察逮捕の48時間以内に弁償や和解工作に走れば、地検拘留は避けられる場合も 有るのですが、無理なら警察拘留2日と地検拘留10日で12日は出て来れないでしょうね。 それと余罪があれば確実に刑務所に落ちます。 一刻も早く弁護士に相談されるのがベストでしょうね。 但し弁護士費用約30万と弁償金(相場相当)が 用意出来ればの話です。 むりなら警察に連絡の上国選弁護人を付けるように言って下さい。これは至急ですよ(48時間以内) 窃盗での逮捕 http://www.bengo4.com/bbs/162699/ 至急教えて下さい!窃盗 http://www.bengo4.com/bbs/150847/
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2589/17102)
質問することに意味がありますか?逮捕されたなら、警察の決定に従うしかありません。自白を強制させられたとかいうのなら裁判に訴えるしかありませんが、認めたのであれば関係ないです。 注意しなければならないのは、誘導尋問に引っかかってやってもいないことを認めたりすること。「それはやっていません」と厳然と否定する必要があります。
お礼
ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
余罪が被害届出ていなければ、初犯で罰金刑でしょう。 あなたも共同正犯で同様に罰せられます。
お礼
ありがとうございました
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
ある意味、共同正犯じゃないですか? ご主人が、泥棒をする時に見張り役をしていたのなら貴女にも刑罰がかかります。どの程度の罪状になるか起訴になるか不起訴になるかはわかりませんが、とにかく何らかの罪に問われることは間違いないでしょう。
お礼
ありがとうございました
強制送還でしょう。
お礼
ありがとうございました
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