損害賠償金額決定!甲に対して起訴を検討

このQ&Aのポイント
  • 私(法人)は甲から商品を現金買い付けし販売しているが、甲との協議日に留守であったため、内容証明で損害を伝えたが無視された。甲に対して妥当な損害金について教えてほしい。
  • 仕入れにかかる時間は片道1時間であり、仕入れ金額は7万円、売り上げは12万円である。
  • 甲とのやり取りは携帯電話であり、電話会社からの発信履歴を提出できる。具体的な損害計算方法について相談したい。
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こんな場合の損害賠償金額の決定について!

私(法人)は甲から商品を現金買い付けで仕入れて販売しています。 仕入れについて甲と電話で協議して、決めた日時に伺ったところ留守でした。 甲は1人で製造している個人です。 甲には内容証明で、明らかな営業妨害であり、損害を被った旨を伝えて提訴を検討する旨を伝えていますが無視です。金額の提示はしていません。 私としては制裁感情として、甲に対して損害賠償訴訟を起こしたいのですが、その場合のプロ(弁護士さん等)としての妥当な損害金について教えて下さい。 (概要) 甲まで伺う車の時間、往復1時間。 仕入れるはずだった仕入れ金額7万円。 仕入れて完売なら12万円の売り上げ。 以上です。 甲とのやり取りは携帯電話であり、発信履歴は電話会社が書面で発布します。 電話の内容は、陳述書として主張するしかないと思っています。 通常か少額訴訟?かは決まっていません。 今回、お聞きしたいのは損害金が発生するとすれば、どのような計算が妥当なのかをお聞きしたいです。(趣旨) 色んなご意見があろうかと思いますが、とにかく趣旨についての記載が無い場合には私からの返信は致しません。 何卒、宜しくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.2

あなたの会社が資本金1000万以上の場合、書面によらない発注は敷いた受け法違反ですから、下手に相手を訴えるとあなたが罰金を科せられる可能性はありますよ。 仮に資本金1000万円以下だとして、 あなたの注文も電話では、日時を間違って認識していたと相手から主張されたら、証明できませんね。電話したことは証明可能でも内容は証明できないでしょ。 だから注文はメールとかfaxとか後日証拠に残る方法ですべきですね。 仮に証明できたとしたら、全部売れた場合の売り上げー仕入代+交通費が損害賠償額としてはいいところじゃないですか? 弁護士使ったら赤字でしょうから、少額の個人訴訟が無難だと思いますね。

kfjbgut
質問者

補足

全部売れた場合の売り上げー仕入代+交通費 了解です。

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

>仕入れについて甲と電話で協議して、決めた日時に伺ったところ留守でした。 甲は1人で製造している個人です。 その後、コンタクトは取れていないのですかね。翌日に再度引き取りに行くとかしなかったのですかね。 たった一回の出来事で裁判というのは少し無茶なように思いますが。 法テラス等で無料相談してみてください。

kfjbgut
質問者

補足

内容証明を無視してますから、連絡はついていません。私からも内容証明で十分だろうと思っています。 それに電話しても出ないと思います。相手は職人であり、事前連絡していても電話に出ないことは頻繁にある人ですから・・ 確かに、今回の件だけだと即、裁判はおかしいと思うかも知れませんが、今までこのような人をバカにしたような言動が度々あったのです。 ただ、指定の日時に居ないのは初めてでした。 それに今回は、協議で電話することを知っていながら、出ませんでした。翌日に伺うことを協議しているにも係わらず留守にしています。 仏の顔も三度です・・

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