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先月離婚しました。慰謝料をいただき念書をお互いに書

先月離婚して慰謝料をいただきました。 念書には、今後一切の財産を請求しない。 またメールや電話、手紙のやり取りはいっさいしない。 これが念書です。 この念書は取り消せますか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

念書は双方の合意ですから、一方の意思で取り消すことは 基本的には出来ません。 これが出来るのであれば、そもそも念書の意味が 無くなります。 しかし、次の例外があります。 (1)念書の内容が公序良俗に反する場合。 (2)念書の前提となった条件が崩れた場合。 (3)その後、当事者が予想もしなかった事が起き、 念書をそのまま認めることが著しく不公平な場合。 また、念書で合意していても、それを破った場合の 責任が書かれていなければ、その念書の効力は弱い ですね。 弱いだけで、損害賠償などの根拠とすることは 可能です。

  • norakue
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.4

念書が公正証書として認められている場合でも、離婚後、新たな重大な用件が発覚した場合(隠し財産があったなど)、念書の内容にかかわらず、慰謝料ないし財産分与の増額を請求できます。慰謝料の場合は、相手の不法行為に基づく訴えとなるので、発覚後3年以内。財産分与は離婚後2年以内。だったはず。 単純に念書の内容を取り消したいなら、話し合いで解決するしかないですね。 ちなみに、念書といっても、人権を無視した内容のものは何の効果もありません。質問者さんの内容からするとこれには該当しませんが、なんとなく公正証書となっていない、口約束を紙にした程度に見えますが。それだと、たいした拘束力はありません。水掛け論防止用の覚え書き程度にはなりますが。

garo825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とっても参考になりました。 悩みが解決されました。 話し合いしてみます。 お忙しい中本当にありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

取り消しには、双方の合意が必要となります。 一方的な理由で、取り消しは難しいでしょうから、きちんと話し合いをするしかありません。

garo825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 話し合いしてみます。

  • kazu3207
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.2

取り消せるも何も、念書は証拠になっても法的拘束力は無いです ぶっちゃけ無理やり書かされた!で無効にできます ただ念書を公正証書化してあるなら、法的拘束力が伴いますので これを無効にする新たな契約書が必要になります

garo825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。公正証書化していないので、話し合いしてみます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 さらにもらう方向は、両方にそれを勘案する過失がないとダメだと思う。話し合いが一度ついたモノは生きると思うよ。ただ、もらうモノを打ち切るのは割とたやすいね。もらう方に家庭ができ、裕福になり、扶養してもらうのが確実であり、かつ、あげる方の生活が著しく圧迫されている場合などは、打ち切りを申し出ることが可能だと思う。  要は、事情が変わった場合のみ。気持ちが変わったのは無理。

garo825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 話し合いしてみます。 お忙しい中本当にありがとうございます。

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