• ベストアンサー

離婚後の慰謝料について法律的なことですが、長文です。

以前、めちゃくちゃな妻のことを相談させていただいたものです。 いろいろ考えた末、また相手方の両親と話し合った末に離婚しました。 その際に妻が抱えた借金は相手方の親が肩代わりすることになりました。 その際に今後、お互いに対する負債に関して一切請求しないという念書も交わしました。 自分と元妻との間での念書で元妻の父親が立会人として作成したのです。 質問ですが 1.念書を交わした後に相手の父親からアパートを借りたときの費用の半分を請求されたこと (そのアパートを借りる際に費用は元妻が負担し元妻との話し合いで払わなくいいとなっている) 2.また離婚の原因が元妻の借金が原因で生活が立ちゆかなくなってしまったこと 3.入籍時に元妻が借金があることを隠していたこと 自分は元妻に対して一切の暴力はふるっていません ただ元妻が切れて暴れた際には取り押さた事はあります。 今回、質問させていただいたのは元妻の父親がアパートを借りたときの費用の半分を払わなければ 慰謝料を請求すると言われたからなんですが 今回の経緯でも元妻は(と言うより元妻の父親)自分に対して慰謝料請求ができるのでしょうか? 内容がまとまりきらず駄文で申し訳ありませんが ご教授いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.2

元妻の父親からあなたへの慰謝料請求は出来ません。 元妻からの請求しか認められないでしょう。 どちらにしろ、相手が裁判でも起こして請求しない限り、あなたには一円も支払う義務はありません。 弁護士を頼んで、裁判を起こして、それでもお金が相手方に入るには、200万円以上の請求が認められる必要がありますので、現実的には、そのような裁判は起こさないと思いますよ。 裁判で相手方が訴えてきた場合には、相手方が証拠を提出してあなたに対して慰謝料請求権があることを証明する必要があります。 そのときに、離婚時に作成した念書をこちらの証拠として裁判所に提出すれば相手方の請求は認められないと思いますが・・・。 婚姻期間がどれくらいか分かりませんが、慰謝料ではなく財産分与を請求する権利は相手方に残っている可能性はありませす。 念書に財産分与のことまで記入してあるのでしょうか? 離婚に関するサイトを調べてみて、財産分与額がどれくらいになるか調べてみてはいかがでしょうか。 あなたに違法行為(浮気など)が無ければ、慰謝料は発生しないのが基本だと思います。 あとは、念書の文言しだいだと思いますよ。

その他の回答 (2)

noname#136164
noname#136164
回答No.3

元義父には、貴方への離婚に関する慰謝料請求権はありません。貴方と元義父が離婚したわけではありませんからね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

慰謝料は離婚に責任があるほうが払うものですから質問内容からすれば払う必要はないように思われます。 ただアパートを借りる費用については証拠がないとやはり半分は負担すべきということになるかと思います。

angelSAM
質問者

補足

アパートは元妻の親類が大家でお世話になったので 元から払うつもりでしたが その請求を元妻ではなくその父親がすることは問題ないのか? と言うことなんですが・・・

関連するQ&A

  • 離婚・慰謝料・脅迫・・・相談にのってください。

    先日、妻と離婚しました。 離婚に関して、夫婦間では一切モメることもありませんでした。 離婚の原因は、妻の借金です。 ある日、取り立て業者から私の会社に電話があり借金が発覚しました。 その後、妻を問いただすと、光熱費の滞納に至るまで数百万もの借金が発覚しました。 私に掛けていたはずの保険までもが、いつの間にか解約されていました。 妻は、数年前にも同じようなことがありました。 その際は、私の親が全て支払ってくれました。 妻の両親のところへも行きましたが、門前払いでしたので・・・。 今回は2回目ということもあり この先3回目もあるかもしれないという不安と妻を信用できない気持ちから 発覚した光熱費の滞納から借金まで全てを 私が持つ形でモメることなく離婚しました。 ただ一言・・・ 妻には、誠意としての金額を 妻のできる額でいいので私へ今後、振り込んできてほしいとだけお願いをしました。 決して無理は言った覚えはありません。 妻も納得していますし、了承していました。 2人の子供については、成人していることもあり 本人達の意志により、お互いに1人ずつ付くことになりました。 離婚届けも受理され、引っ越しも終わり、落ち着きかけた矢先 元妻の父親から会社へ電話がかかってきました。 内容は、裁判するぞ!このまま平穏な生活が送れると思うなよ! 元妻・子供2人分の慰謝料ひとり100万ずつの計300万を持って来い! ということでした。 理解できないのは私だけでしょうか? 妻とはお互い納得し離婚も成立しています。 借金は全て私が持ちました。 私がパチンコをしていたこと、 不景気で給料が減り、家に入れるお金が以前より少し少なくなっていたのは事実です。 日頃から、元妻には「お金はあるのか?大丈夫か?」と聞いていましたが 妻はずっと、「ある。」と言い続けてきたため 私は全く疑うことすらしていませんでした。 元妻に電話のことについて連絡すると、 父親は娘が可愛いだけ。放っておいたら大丈夫 とノンキ返事を返されました。 夫婦間で納得(解決)している問題を たとえ親であっても 勝手に裁判したり慰謝料の請求をしたりといったことは可能なのでしょうか? 身内なら当事者抜きでもそういったことが可能なのでしょうか? 教えてください。

  • 不倫した妻との離婚・慰謝料について

    不倫した妻との離婚・慰謝料について 1年前に、妻が不倫しました。 (結婚式1ヶ月前から2ヶ月不倫してました。) 当時は妻に念書を書かせ、離婚せず今日まで来ました。 念書の内容は、 ・携帯、自由に使えるお金は持たせない ・相手との肉体関係で使用した妻の車は買い替える(同じ車種の新車に買い換えました) ・友人、会社との交友も一切禁止(妻は正社員で働いてます) ・今後、2度と裏切らないこと ・上の内容を破ったら離婚し、慰謝料として300万支払うこと 妻は初めは友達とは縁を切りたくないと言い、この内容を嫌がっていましたが、僕と僕の父が離婚したくないなら書くように言い、念書を書かせました。 それから1年経ち、妻は念書の内容を守って来ましたが、先日別れたいと言われました。 理由は、不倫したから僕に対して申し訳ない気持ちはあるけど、もう申し訳ない気持ちしかなく、僕を愛する気持ちはなくなってしまったと言われました。 一度はやり直そうと離婚は留まりましたが、今別れるとしたら妻に慰謝料を請求することは出来るでしょうか? 妻は念書の内容を守って来たので、念書を書いてから僕を裏切った訳ではないです。 当初の不倫は認めてます。 どなたか、知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

  • 離婚の慰謝料

    妻子があると知りながら、不倫関係になり、妊娠~出産、相手の男性に認知させ、最終的に妻を追い出し、世に言う「略奪婚」という形で、裁判の末に離婚した男性と再婚した女性がいます。 でも夫婦になって約10年後、どういうわけか現在別居中です。 (離婚裁判で、当時愛人だったその女性は、妻から慰謝料を請求されました。) それで、現在別居中のその夫婦ですが、もしその原因が夫の浮気であるなら、そして仮に将来「離婚」となった際、その女性は、相手の女から慰謝料を請求できるのですか? 過去に同じような道のりをたどり、慰謝料を請求されていた身である人間は、今度は逆の立場になった場合、相手の女に対して慰謝料は請求できないと聞いたことがありますが、本当ですか?

  • 不倫した妻との離婚・慰謝料について

    1年前、妻が不倫しました。 (結婚式1ヶ月前から2ヶ月不倫してました。) 当時は妻に念書を書かせ、離婚せず今日まで来ました。 念書の内容は、 ・携帯、自由に使えるお金は持たせない ・相手との肉体関係で使用した妻の車は買い替える(同じ車種の新車に買い換えました) ・友人、会社との交友も一切禁止(妻は正社員で働いてます) ・今後、2度と裏切らないこと ・上の内容を破ったら離婚し、慰謝料として300万支払うこと 妻は初めは友達とは縁を切りたくないと言い、この内容を嫌がっていましたが、僕と僕の父が離婚したくないなら書くように言い、念書を書かせました。 それから1年経ち、妻は念書の内容を守って来ましたが、先日別れたいと言われました。 理由は、不倫したから僕に対して申し訳ない気持ちはあるけど、もう申し訳ない気持ちしかなく、僕を愛する気持ちはなくなってしまったと言われました。 一度はやり直そうと離婚は留まりましたが、今別れるとしたら妻に慰謝料を請求することは出来るでしょうか? 妻は念書の内容を守って来たので、念書を書いてから僕を裏切った訳ではないです。 当初の不倫は認めてます。 どなたか、知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

  • 離婚後の慰謝料

    先程友人から相談を受け、返答に困りましたので質問させて頂きます。 その友人(女性)は元夫から「どうしても離婚して欲しい」という申し出を受け、つい先月に離婚したばかりですが、近頃になって元夫には以前から他に女性がいて、且つもうすぐその女性との間に子供が産まれるという話を耳にしたそうです。 離婚協議の際には当然ながら他の女性の話などは出ておらず、そのような事実を知った今はその友人は慰謝料の請求をしたいと考えているみたいです。 以下に、離婚に至る経緯等を記します。 ●離婚時期 : 今年の3月。 ●友人(女性):30歳  元夫:29歳  4歳と7歳の子供あり(親権は友人である元妻にあり) ●離婚原因 : 元夫曰く、「セックスレスであった為、愛情がもてなくなった」との事。 その後元妻が改善を試みるが、もはや全てが嫌だと強引にゴネて、昨年半ばに一方的に別居を始め、その後強引に離婚を請求する元夫と協議の末今年の3月に離婚。 慰謝料はなし。養育費は元夫から一定額が支払われる約束。 以上が、離婚に至るまでの主な状況です。 離婚協議の際には他の女性の事は当然ながら一切理由としてはなく、ただセックスレスだった元妻のせいと主張してきました。 ところが実際には離婚前から付き合っている女性がいて、且つ5月か6月にはその女性との間に子供が産まれるそうです。 このような事実が後から発覚した場合、慰謝料の請求は出来るのでしょうか? また請求出来るとした場合、どのような資料(証拠?)を集めれば良いのでしょうか? 個人的には離婚成立後、2ヶ月程度で子供が産まれるという事実だけで十分慰謝料請求の自由になり得るのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

  • 離婚後の慰謝料

    先日調停にて、離婚が成立しました。相手方からの慰謝料請求に関しては調停では折り合いがつかない為、後日訴えを起こすとのことでした。元妻との別居後に現在の彼女と付き合うようになりました。元妻は自分と彼女に慰謝料を合算で500万を請求していますが、そのような高額な金額を支払わなければならないのでしょうか?

  • 子供の認知訴訟と元妻への慰謝料請求

    質問させて頂きます。 私の妻が不倫の末に妊娠し、結果的に今年の一月の中頃に離婚しました。 その際、相手の男の事を一切言わなかったので誰なのかが全く分からない状態だったのですが、自分は離婚を優先して別れました。 彼女はそれほど貯金等が無い人間だったので慰謝料請求は諦めていました。 その後、私の元妻が相手の男に対して慰謝料請求の裁判を起こすことになっていると知りました。 そこでお聞きしたいのですが、 ・私の元妻が不倫して作った子供のことに対して相手の男の責任を求める裁判を起こすことができるのか? ・上記裁判で父親の判定はどうやって行うのか? ・上記裁判で私の元妻が慰謝料を相手から取った場合、自分は元妻に裁判を起こして慰謝料の請求を求める裁判を起こせるのか? このあたりに助言を頂けると助かります。 おそらく子供の戸籍の関係で「親子関係不存在確認調停」が元妻から起こされると思います。 私の元妻は姿をくらまして現在の住居がよくわからず、相手の男に至ってはさらに情報の無い状況です。 しかし、きちんとした「親子関係不存在確認調停」を起こすとなると住居等の情報が自分に伝わってくると思うので、それを逆手にとって訴訟を起こそうと思っています。 相手の男が不倫だとは知らなかったと言い張ったときに責任追及を出来るのは私の元妻だけになると思います。 その際、元妻が相手の男から金を受け取っている場合は私の対してお金がないから慰謝料を支払えないと言うことは出来ないと思います。 自分的にはお金が欲しいというよりも社会的な責任を追及したい状況です。 元妻に相手の男のことを問いただしたら、「私はお金はいらない、ただ父親と認めて欲しいだけ。あなたも裁判で汚いお金を取っては駄目よ」と都合のいいことを言って逃げ音信不通となり、私を介入させずに自分だけちゃっかり慰謝料を取ろうとしている元妻にはきちんとした責任追及をすべきと考えています。 よろしければ知恵を貸していただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 離婚前の念書の効力

    一昨年、夫の浮気が発覚しました。 その際、慰謝料の請求と夫と絶対会わないという念書を、夫の浮気相手交わしました。すでに慰謝料は支払われ済みで、その時の念書には、要求をのんだら今後一切の慰謝料の致しませんとの記載を致しました。 結局、そのあと夫の生活はうまくいかず、去年の末離婚して、今はもう別々に暮らしています。 元夫のこともその浮気相手のことも忘れて幸せになったほうがいいとは自分でも思うのですが、最近その元夫がその時の浮気相手と会っているようなそんな感じがします。 やはり離婚したとはいえ、離婚のきっかけとなったその浮気相手と、離婚後とはいえ会ってたりするのは許せません(本当に会ってるかどうかはわかりませんが) 一応念書を交わした際「夫とは絶対にもう会わない」という言葉を交わしています。 もし離婚後、連絡したり会っていたりしたのがわかった場合、私のほうから再び何らか処置ができるものなのでしょうか? (再び慰謝料請求とか、交際を法的に止めさせられるなど・・・) それとも、もうそのような権限は私にはないのでしょうか・・・? ご回答よろしくお願いします。

  • 離婚の慰謝料について(長文です)

    夫が不倫をしているようなので問い詰めたところ逆切れされ、夫が家を出ました。不倫は完全否定され、私のことを猜疑心の塊のような言い方をされました。 実際にはその不倫相手の若い女と同棲しており、女のマンションで洗濯物を取り込む姿の写真とか、女と出かける写真を持っています。不倫同棲は事実だったのです。 でも、今になって夫はその女とは肉体関係はなく巻き込んでしまって申し訳ないとかと言っています。 そして、私に離婚を請求して来ました。 夫の不貞行為はこれで3回目です。 実は2回目の不倫の際に、念書を書いてもらいました。 今度不倫をしたら、○○万円程度のマンションを私に購入し、離婚届に速やかに判子を押すと言った内容です。 私の直筆のサインと印鑑、夫の直筆のサインと拇印を押してあります。 ただ、その念書には次に不倫をした場合という文言を入れておりませんが、「このことに関して一切意義は申し立てません」という一文は入れています。 簡単な念書なのですが、2回目の不倫のときは、土下座して許して欲しいと言われ念書を書くことで許しました。 今の相手は独身の若い女なので、もう私の事などどうでも良い様で、完全に開き直っています。 最低な男です! 私の方も許すつもりはないので、このまま離婚したいのですが、子どもを抱えて仕事も無く生活に困窮しています。 夫からの給料の振り込みも減らされ・・・ 金銭的にも、また世間的にも苦しい生活を強いられています。今まで2回の不倫を子どものために耐えてきて・・・ この仕打ちはあんまりだと思います。離婚調停ではこの念書は有効なのでしょうか?念書どおりの慰謝料をもらえるのでしょうか?どなたかお力になってください。よろしくお願いいたします。

  • 離婚の慰謝料の時効について

    妻の浮気が原因で離婚しました。浮気相手には慰謝料を請求しましたが一括では払えないというので5年間の分割にすることで、念書を書かせ現在までは毎月支払いがなされています。今月末で丁度3年間支払を受けたことになりますが、慰謝料の時効3年というのは関係ないですよね?3年間は払ったけどそれ以降は時効ということはないですよね? きのうのテレビで離婚した芸能人の慰謝料が払われていないとか払ったとかの話題があって、弁護士のコメントで時効だから請求できないみたいなのがあったものですから…

専門家に質問してみよう