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子供の認知訴訟と元妻への慰謝料請求

質問させて頂きます。 私の妻が不倫の末に妊娠し、結果的に今年の一月の中頃に離婚しました。 その際、相手の男の事を一切言わなかったので誰なのかが全く分からない状態だったのですが、自分は離婚を優先して別れました。 彼女はそれほど貯金等が無い人間だったので慰謝料請求は諦めていました。 その後、私の元妻が相手の男に対して慰謝料請求の裁判を起こすことになっていると知りました。 そこでお聞きしたいのですが、 ・私の元妻が不倫して作った子供のことに対して相手の男の責任を求める裁判を起こすことができるのか? ・上記裁判で父親の判定はどうやって行うのか? ・上記裁判で私の元妻が慰謝料を相手から取った場合、自分は元妻に裁判を起こして慰謝料の請求を求める裁判を起こせるのか? このあたりに助言を頂けると助かります。 おそらく子供の戸籍の関係で「親子関係不存在確認調停」が元妻から起こされると思います。 私の元妻は姿をくらまして現在の住居がよくわからず、相手の男に至ってはさらに情報の無い状況です。 しかし、きちんとした「親子関係不存在確認調停」を起こすとなると住居等の情報が自分に伝わってくると思うので、それを逆手にとって訴訟を起こそうと思っています。 相手の男が不倫だとは知らなかったと言い張ったときに責任追及を出来るのは私の元妻だけになると思います。 その際、元妻が相手の男から金を受け取っている場合は私の対してお金がないから慰謝料を支払えないと言うことは出来ないと思います。 自分的にはお金が欲しいというよりも社会的な責任を追及したい状況です。 元妻に相手の男のことを問いただしたら、「私はお金はいらない、ただ父親と認めて欲しいだけ。あなたも裁判で汚いお金を取っては駄目よ」と都合のいいことを言って逃げ音信不通となり、私を介入させずに自分だけちゃっかり慰謝料を取ろうとしている元妻にはきちんとした責任追及をすべきと考えています。 よろしければ知恵を貸していただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.2

>・私の元妻が不倫して作った子供のことに対して相手の男の責任を求める裁判を起こすことができるのか? おこせる訴えは『認知請求』くらいですね。強制認知することができれば『養育費請求』ができます。 慰謝料については、不倫の末子供ができたという行為に対してはできません。 >・上記裁判で父親の判定はどうやって行うのか? 相手が認めないのであればDNA鑑定になるでしょう。 >・上記裁判で私の元妻が慰謝料を相手から取った場合、自分は元妻に裁判を起こして慰謝料の請求を求める裁判を起こせるのか? 不貞の事実が証明できるのであれば、元妻の裁判に関係なく慰謝料の請求ができます。 実際 支払能力がないとなかなか取りにくいですが、慰謝料支払いの判決を受けることはできます。 とはいえ、離婚時に離婚の条件としてすでに合意していたのであれば難しいと思います。

回答No.1

失礼ながら、何となく、論点が混乱しているように思います。 まず、そのお子さんは、あなたのお子さんではないのですか。もちろん、DNA鑑定などの科学技術的に立証されているわけではないのでしょうが、元奥さんとの性交渉は長期にわたってないなどの状況だったのでしょうか。つまり、あなたは争うかどうかです。 お子さんはいつお生れになったのか具体的には書かれていないのですが、婚姻中だとすると、嫡出の推定を受けています。もちろん、戸籍上の問題を当事者の合意だけで処理することはできないので、あなたと元奥さんの合意だけで、子ではないということはできません。 お互いに争いがなければ、裁判所が関与して事実を確認し、合意に相当する審判を行って、子ではないという判断をします。 で、あなたが争うとすれば、親子関係不存在確認の訴えになりますね。その前に調停があり、あなたは争うのですから、調停は不調に終わって、訴えに移行します。 あなたがDNA鑑定などに同意すれば、鑑定によって科学的に100%親子ではないという結論が出ればそれに従うというのであれば、調停段階でそうすればいいわけですから、訴えになるということは、DNA鑑定を拒否しているわけですよね。 そうすると、最高裁は嫡出推定のおよぶ子について、その推定を否定するのは、長期間の別居など事実上離婚状態にあるような外観がある場合としているので、あなたの子という結論になると思います。 ところが、上記の流れであなたがお考えなのかどうかが良くわからないのです。 そこで、あなたの子ではないと認められたときに、あなたが元奥さんに慰謝料を請求できるかという問題ですが、これは離婚時に元奥さんの不倫についてどのような認識であり、どのように諦められたのか、このあたりの事情がポイントになりましょう。 不倫の事実は知っていて、慰謝料については不要とされたのであれば、今さら請求自体ができないということになりましょうし、お子さんは自分の子であると信じて疑わなかったのに、今回の鑑定で以前から不倫が行われていたと初めて知ったということなら、請求できるでしょう。 そこで、請求できたとして、果たして取れるかどうかはわかりませんね。向こう側の親子関係が何らかの方法で認められたとして、果たして慰謝料を元奥さんが取れるかは疑問であり、取れたとしてもそれほどの金額ではないでしょう。合意のもとでの不倫なのでしょうから。 むしろ、取れるのはお子さんの養育費ですね。しかし、それは本来お子さんのものですから、あなたの慰藉料に充当させるのは無理でしょう。 これらの問題は、十分に説明が必要でしょうから、こうした場所ではなく、弁護士に相談して、対面してよくアドバイスをしてもらった方がよろしいでしょう。

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