• 締切済み

不倫の立証できても慰謝料は無効?

今年の6月に調停離婚しました。離婚原因は元妻の不倫と元妻の父親が不倫の協力をしていて不倫相手に「娘をよろしく頼む」という言葉を出していて元妻と不倫相手が生活するマンションを用意して生活費を不倫相手に渡していた事実があって謝罪一つしないで今だに逃げ回ってる状態で二年の別居を経て離婚を決めました。離婚調停のときに慰謝料や養育費の請求をしましたが調停員に「あなたの奥さんはうつ病で仕事もできない状態でお金の話をすると悪影響になりかねないから慰謝料の話はできない」と言われ調停条項には債権債務の記載はしてもらわないで離婚と親権者だけ決めて調停離婚が成立しました。そこで今回、不倫の慰謝料請求の調停を申し立てて今日一回目の調停がありました。理由は元妻は調停のときにうつ病と言っていたのは演技で仕事はしてませんが出会い系サイトのサクラをしていて毎月12万の収入があるのがわかったからです。今日の調停で元妻は不倫の事実は認めていましたが払えないの一点張りで泣きわめいていたらしく調停員に「向こうは払えないと言っているし謝罪だけしてもらって慰謝料はなしにできないか?」言われて「このまま慰謝料の話をしても向こうは払えないとの一点張りだから不調にするしかない。不調にして訴訟をしたとしてもあなたの希望している200万の慰謝料は間違いなく認められない」と言われました。元妻は私の元に戻っては不倫相手のとこに戻っての繰り返しが何度もあって現在に至っています。相手がうつ病で収入がないって主張されたら慰謝料はもらえなくなってしまうものなのでしょうか?来月の期日までによく考えてほしいと言われましたが今までされたことを考えるとどうしても許すことができません。不倫の事実を立証できたとしても相手の主張一つで慰謝料というものは無効になってしまうものなのでしょうか?次の期日にこちらはどんな主張をするべきでしょうか?知恵をお貸しください。よろしくお願いします

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

こんにちは。 調停というものは法的なものを当てはめて問題解決というよりは、調停員をはさんで話し合いで解決をという場所です。 家庭裁判所でやっているので、法的解決と勘違いされがちですが、違います。 訴訟になって初めて法律的解釈のもとに解決をはかります。 ただ今慰藉料請求で訴訟を起こしております。 そして法律系の資格を取るべき勉強をしています。 質問者様は奥様の不貞の相手に慰藉料を請求するご予定がありますか? また、ご質問内容を拝見してふと思ったのですが、奥さんのお父様が不貞の協力をしているということは、夫婦仲を破綻させる片棒を担いでいることになりますよね。 弁護士と相談の上ですが、法的に訴えることが可能な場合があります。 調停員は素人さんなので法律的なことを言ってきても、鵜呑みすると危険だと思います。 奥さんのことを洗いざらい矢面に立たせて、法的に制裁をすること。 このことを望まれるのでしたら訴訟しかありません。 ただし、夫婦間の裁判となると夜の生活など性的なこともあからさまらされるので、お覚悟が必要です。 もし訴訟を視野に入れられるのでしたら、調停の席では証拠などは提示しないほうが懸命です。 決められるのは相談者様ですが、自分の経験を踏まえて回答させていただきました。

kirukiru
質問者

補足

元妻の不貞の相手には去年、慰謝料請求の調停を申し立てて最終的に不貞の事実を認めたので解決してます。今回元妻に慰謝料請求してますが元妻の父親にも慰謝料と謝罪の調停を申し立てて昨日調停がありましたが不倫の協力の事実を認めなくて成人した娘がしたことだから本人同士の問題だから親が謝ることではないと言っていて謝罪すら拒否していました。元妻の父親が不倫相手にお金を渡していた証拠や前回の不倫相手との調停のときに不倫の協力してもらってたことを調停員の前で認めていた証言がありますが裁判になった場合これだけでは不十分でしょうか?不倫相手の調停のときの証言は記録が残ってると思いますがそれは証拠になりますか?

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

調停員はどういうわけだか女性の味方をする人が多いようです。 弁護士に相談して訴訟にしては? 弁護士も勝てない裁判はやりたくないので、引き受けるからには勝訴を目指してくれます。

kirukiru
質問者

補足

調停員に裁判をしたとしても弁護士費用だけで全部で100万ぐらいかかるから慰謝料もらえる判決が出たとしても50万も残らないと言われました。弁護士に頼むと慰謝料はないものと思った方がいいとも言われましたがそうなると慰謝料は諦めるべきなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 不倫の慰謝料

    同じような質問があるとは思いますがご了承ください。 そして、お恥ずかしい話で恐縮です。 私(女性)は結婚して1年たちません。 夫とは不倫の末結婚しました。私は初婚です。 夫が元妻と離婚してから、再婚するまでは2年あります。 元妻は夫が不倫していることは知っていましたが、別れたと思っていたようです。性格の不一致で離婚に至りました。離婚時には不倫していないと思われていたそうです。(全て夫の話による) 夫が不倫していたことがあるので、離婚時、不倫していた過去があることから、家の売却金からローン残金の差額を全て元妻に渡してあります。慰謝料の名目では夫から元妻に渡していません。私に元妻から請求は来ていません。 夫と喧嘩した際、「君がいたから売却金が相手に渡った。元妻に渡った差額分を払え」と言われました。 また「元妻に連絡して、不倫していた事実を伝え、君に慰謝料を請求させる」 とも言われました。 不貞行為をしていた私は、元妻から請求されたら支払う義務があります。不貞行為は3年間に及びました。 結婚した今、不貞行為をしていた自分が恥ずかしく思え、いくら家庭が破綻していたとはいえ、元妻さんには申し訳ないと思っています。 こういう場合、慰謝料の請求額はどれくらいになるのでしょうか?

  • 本人訴訟、不倫相手への慰謝料

    通常訴訟(本人訴訟)を考えています。 相手は元妻の不倫相手です。 離婚から1年半経っています。 現在、元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。 元妻が支払うお金が無いの一点張りで困っています。 そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。 証拠は現在ありませんので、調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。 もしこの書面を元妻に書いてもらえたらの場合で、質問させて下さい。 調停で書いた上記の書面を証拠に、本人訴訟をした場合、勝つことは出来ますでしょうか? もし負けた場合、私の出費としては、訴訟費用だけでしょうか? 逆に不倫相手から慰謝料請求されることなどあるのでしょうか? いくらかでも取れるならダメ元で訴訟を起こしたいと思っています。

  • 不倫慰謝料請求

    現在私は妻と私の浮気による離婚調停にて200万の慰謝料で同意間近です。 並行して妻は不倫相手に慰謝料200万円の請求で裁判をしております。 結婚の事実を隠しての交際だった為私は原因は全て私にあると考えており 不倫相手の出た判決の金銭を全額負担しようと考えております。 妻は不倫相手は結婚の事実を知っていたはずだとして訴訟を起こしております。 過失などで慰謝料が~80万くらい認定されるかもしれません。 不倫は不真正連帯債務であり妻の精神的慰謝料が200万円の場合、私と不倫相手二人から合計200万以上は受け取れないというのをネットで見ました。 そこで質問です。 (1)慰謝料が不倫相手の裁判において200万以上の判決がでない限り不倫相手は金銭を妻に渡さなくてよいのでしょうか?  また裁判中に不倫相手から原告は夫より200万の慰謝料を受け取っており妻に対する支払いの義務は終わっている、もしく は減額されるべきと主張してもいいのでしょうか?

  • 不倫の慰謝料と謝罪

    はじめまして。 友人のことでアドバイスを頂きたく思います。 友人はこの度、離婚しました。ご主人の不倫が発覚し、その後も改善されることなく不誠実な対応に心身ともにクタクタに疲れ離婚に至りました。 結婚前、友人はご主人と同じ職場で働いており、ご主人の不倫相手の女性(既婚者です)も同じ職場にいました。友人のご主人は、結婚してから不倫が始まったのではなく、そもそも結婚する前から同じ女性と交際をしていました。相手の女性は現在は仕事をしておらず、専業主婦のようです。W不倫ということで、どちらも遊びで離婚までしようとは思っていなかったようですが、真面目な友人はとても苦しみ、心療内科へ通い、離婚をして田舎に帰ってきました。 現在は弁護士が入り、ご主人と相手女性と調停中です。しかし、女性の方は100万しか払えないの一点張りです。 法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、相手女性からの慰謝料はどれくらいか相場でしょうか?たった100万?と思ってしまいます。勿論、友人も納得しておらず、調停も無駄なようならすぐに裁判になるかもと言っています。裁判になるともう少し慰謝料は高くなるのでしょうか? それから、女性が100万しか出せないと言っているのは、私も専業主婦だからなんとなく想像できるのですが、おそらく自分の貯金や、自由にできるお金が100万だということです。女性のご主人にはまだバレていないし、それだけは許して欲しいと言っているようですが、友人や友人の両親は女性だけでなく、女性のご主人にもこの事実を分かってもらい、女性からきちんと謝罪されたい、そして、女性が出せないならご主人の方から慰謝料をもう少し支払ってもらいたいと思っています。 当然だと思います。 友人は結婚前から騙されていたことになりますし、離婚という世間から見るとハンデに思われるような経験をし、精神的に傷つきこれからもフラッシュバックに襲われ、人を信じられず、とても生きづらい人生を歩まないといけません。 なのに、向こうの女性はご主人にもバレず、自分の貯金から100万払って、謝罪にさえ来ず、勿論調停にも来ません。それで終わらせようとしているかと思うと腹が立ちます。友人だけでなく、友人の兄弟や両親、親戚、みんなが泣いています。親友の私もです。 その償いときちんと友人にしてもらいたいです。 どうすれば、もっと高額の慰謝料を払ってもらえますか? 相手の女性のご主人に会って、交渉する方がいいでしょうか?(女性ではお金も出ないし、誤りにも来ず、埒があきません) 法律にお詳しい方、どうぞアドバイスをお願いいたします。

  • 離婚後の不倫の償い要求はダメですか

    アラフォーの男性です。よろしくお願いします。 4年前に元妻から突然の離婚調停を掛けられ、不調を重ね他結果、裁判に持ち込まれました。妻の言い分は調停段階では性格の不一致でしたが、裁判になった突端に、言葉のDVだのレスだのと言いだし、辣腕の弁護士もいて、結局負けました。2年前です。子供はおりません。 到底納得できない結果でしたが、いつまでたっても怒りは収まらず、日増しに強くなりました。 その後私は一人で納得できない日々を送っていましたが、元妻は昨年結婚したと聞きました。 裁判での理由があまりにもおかしいので、興信所を使ったり、共通の知人などに情報を求めたりして元妻の会社の上司と不倫していたことがわかりました。しかし、再婚相手ではありません。 その不倫相手を呼び出して、不倫の事実を問いただすと平身低頭で誤り、不倫謝罪文と慰謝料に応じる代わりに会社に内緒にしてくれと哀願しました。男は妻に許しを請い、その下へ戻り、不倫は終わったそうです。 一応、録音はしました。 これを知って怒りが収まらず、元妻宛に内容証明の不倫謝罪の要求を送りました。元妻はすぐに連絡してきて、夫に知られたら困るからとにかく会いたいと言ってやって来ました。お金を出すから、これ以上はやめて欲しいと懇願しましたが、拒絶すると抱いてほしいと馬鹿なことを言うので、叩き出しました。それ以降は連絡を遮断し、不倫の慰謝料の請求の調停を一方的に申し出ました。 すぐ、現夫に知られたようで、離婚騒ぎになり、そちらも調停にかけらたと元妻の母親から抗議とも愚痴ともつかない電話がありました。不倫を2回も隠した報いだと返しましたが、いわく、私は人の心を待たない鬼だそうです。 確かに元妻の今の幸せをぶち壊したという意味では鬼かも知れませんが、離婚後に知った不倫を怒ることはおかしくないと思いますし、そのけじめをつけるのは間違っていないと思いますが、どんなものでしょうか。

  • 元妻の不倫相手に対する慰謝料の請求

    最近、妻の不倫が原因で離婚しました。(結婚後15年) それまで夫婦間には何のトラブルもなく、 既に関係が破綻していた、ということはありません。 元妻が、出会い系サイトで知り合った不倫相手の男に慰謝料を請求したいのですが、 元妻と不倫相手との肉体関係の証拠はなく、元妻、不倫相手ともに肉体関係は否認しています。 ただ、確認できたこととして、 「キス・抱擁・衣服の中に手を入れてお互いの体を触る」といったことがあり、 「元妻と不倫相手が会った回数は3回で、そのような行為があったのは2回。不倫期間は一ヶ月。」で、 それらのことについては、元妻、不倫相手の双方ともに完全に認めており、 それを認める会話をテープに録音して、証拠を取っております。 元妻は、謝罪しており慰謝料を取るつもりはありません。 しかし、まともな謝罪がない不倫相手からは、慰謝料を請求したいのです。 ここからがご質問です。 この場合、不倫相手と元妻が上記の行為のみを認めるという前程でしたら、 不倫相手から慰謝料を請求することは可能ですか?可能ならば、その額はどの程度ですか? またもし、不倫相手に「未婚だと思っていた」と言い切られた場合はどうなりますか? (元妻が実際に書き込んだ出会い系サイトを確認したら、 元妻は、自分が既婚であることを書いていましたし、元妻の携帯の送信済みのメールを確認したら、 自分が既婚であることを書いて相手に送っていたので、知らなかったはずはないと思いますが。) ちなみに「慰謝料ドットコム」というサイトで慰謝料を計算してみたら、 肉体関係があったときでも、思っていたより低額(20~30万)で驚きました。 (http://www.isyaryou.com/furin/furin.html「慰謝料ドットコム」) このような件や法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。 当然のこととして、ご回答に対するコメントは必ずさせて頂きます。 それでは、よろしくお願い致します。

  • 不倫での謝罪

    元妻に何度も不倫されて調停離婚しました。元妻の両親も不倫の協力していて謝罪一つなく逃げ回っている状態です。2人が住むマンションを親が用意していて敷金や家賃や生活費も親が渡していました。不倫相手を親は自分の会社で働かせたりしていました。不倫の協力のことは2年前のことですが今だに傷は消えなく毎日が辛いです。ふとしたときに自殺を考えてしまうこともあります。どうしたら心の傷は消えますか?謝罪要求の調停を申し立てましたが向こうはこっちの言い分を何一つ認めなくて調停員も向こうの言い分だけを信じていました。謝らないのも娘は成人してるわけだから本人同士の問題であって親が謝ることではないと言っていたようです。成人した娘の不始末を親が謝ることはおかしなことなのでしょうか?私は謝るのは当然だと思ってますが違うのでしょうか?

  • 元妻のW不倫相手に慰謝料を請求できますか?

    一昨年から妻と別居、昨年終わり頃に協議離婚したものです。 元妻が別居を希望したのは職場の不倫相手と住む為だったようです。家電、引越し代、生活用品などはすべて元妻が用意していました。ただ、別居先のアパートの借主は僕です。 元妻の不倫相手も去年離婚しています。不倫相手の奥さんは、不倫のことを知っていたようです。 その不倫相手が同じ職場で新しい彼女を作り、出て行ったようで、元妻は落ち込んでいます。 僕は、その元妻の不倫相手から、慰謝料を取ることができますか? 僕がその事実を知ったのは、最近です。

  • 不倫の慰謝料について

    妻の不倫が発覚しました。 私たちにはまだ子供まいませんが、相手には子供が2人(しかもまだ小さいらしい)います。 昨日妻と話をし、事実確認をしたのですが、不倫がばれたことは相手も相手の奥さんもまだ知らないです。 そこで、慰謝料のことについてお聞きしたいのですが、私たち夫婦、相手夫婦がどちらも離婚した場合、私たちに子供がいないことによって、相手の奥さんが私の妻に対し請求する慰謝料は、私が相手の男に請求できる慰謝料よりも大きな金額になるものですか?

  • 元妻と元妻の親に慰謝料請求

    元妻とは先月に調停離婚しました。2年前から別居していたのですが元妻は別居前から私の兄の知人と不倫をしていて別居後も関係は続いていて、元妻の父親も不倫の協力をしていました。 元妻の父親は不倫相手に『娘をよろしく頼む。何が何でも離婚届けを書かせるからうまく離婚できたらバレないうちに2人で県外に住めばいい』と言っていて2人が住むマンションを義父が用意してマンションの敷金や家賃、2人が生活するための生活費を渡していたらしく不倫相手の男を義父が経営している会社で働かせていました。元妻に慰謝料を請求するつもりでいますが義父のこともどうしても許すことができないので慰謝料請求を考えていますが可能でしょうか?義父が不倫相手にお金を渡した証拠ならありますがそれは不倫の協力の証拠になるでしょうか? お金を渡していた証拠というのは去年の今頃に元妻が不倫相手に貸金返済の調停を申し立ててその調停の条件で元妻の親が不倫相手に出したお金を返さなくていいなら元妻に借りたお金は全額返すという話になり元妻の両親の名前と経営している会社の名前やハンコを押してある誓約書を調停で提出しました。その誓約書は元妻からの両親と会社からは不倫相手にお金の返済を求めないことが書かれてる物でその誓約書のコピーを私が持っています。その誓約書のコピーは妻の親が不倫相手にお金(生活費)渡していた証拠になるとおもうのですがどうでしょうか?