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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今、元妻と不倫相手に慰謝料請求の裁判をしています。)

元妻と不倫相手に慰謝料請求の裁判の内容について

このQ&Aのポイント
  • 元妻と不倫相手に慰謝料請求の裁判をしています。元妻に対しては風俗・不倫に対しての慰謝料請求であり、不倫相手に対しては不倫についての慰謝料請求です。
  • 訴状を送り答弁書が返ってきました。訴状には風俗の説明でいかがわしいサービスを認めているが、「いかがわしい」という言葉については否認していました。また、不倫については留保していたのですが、留保とは何かについて疑問を持っています。
  • 裁判では元妻と不倫相手に対して慰謝料を請求しており、元妻については風俗・不倫に対しての慰謝料請求であり、不倫相手については不倫についての慰謝料請求です。訴状には風俗については認めているが、「いかがわしい」という言葉については否認していました。また、不倫については留保していたのですが、留保とは半分認めているような意味なのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

【訴状を双方に送り】と書かれていますが、被告以外のどこへ送ったのでしょうか。 裁判は、文章の揚げ足取りと、相手の罵りあいです。「いかがわしい」という言葉を否認するとか、不倫については留保する、というのは裁判での常套手段で余り意味はありません。まぁ早い話しが「よくわからん!」ということです。「分かるように説明してくれ!」です。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

恐らく証明不能と被告が解釈しているのでは? ソープ嬢では無くデリヘルの仕事だから 不倫と言い難いとの主張かも知れません。 今の裁判所解釈では、本番以外は貞操保持義務に反すると言えない と見ます。これが留保では。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

風俗に行くこと自体、いかがわしいサービスを受ける為に行くことだと思います。否認するも何もありません。更に、不倫に対しても、留保するとは始めて見ました。このことも含めて、直接、相手に尋ねるか、弁護士等を通して尋ねるしか解答はでません。

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