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賃貸契約更新時の重要事項説明書

suzuki0013の回答

回答No.2

前の方が解答を出しておいでなので私の回答は割愛。 蛇足ながら、記載されていなかったパターンを提示します。 (2)の契約書の条文は、賃料一ヶ月分相当額を支払えば一ヶ月以内の「随時」(=好きな時)に契約解除できる――ということ。 この「意味」は、本件のように契約満了を挟んでの解約の際に更新料がかかってしまうことで借主側に負担が不当に大きくなってしまうことを防ぐというもの。 本件では、10/15に質問者から解約通知をして、その際に賃料1ヶ月分を支払う代わりに11/14で解約とすれば問題はない。 たまに意味がわかってない管理会社の担当者がヒステリーを起こすらしいけど。 この(2)の条文、極端な話、11/13に解約申し入れをして賃料一ヶ月を支払い11/14に部屋を明け渡すことで、更新料は発生しないのだ。 とはいえ、住まないのに一ヶ月分を支払うのをほとんどの居住者はイヤがるので、この条文は実効性は少ない。 ご参考までに。

luna2536
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 契約書の条文が分かりづらかったので、解説頂いて納得できました。

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