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賃貸の契約満了時の退去について

collonと申します。 よろしくお願いいたします。  現在賃貸のマンションに住んでおり、契約は2007年3月4日満了です。  ごく最近管理会社から書類が届き、中には「賃貸契約更新覚書」等の契約更新のための書類と、「解約申込書」が入っていました。  「解約申込書」には以下の文言があります。  ・下記期日をもって下記物件賃貸借契約を解約し、同日下記物件を明渡し致します。現状回復は、貴社の計算に基づき支払う事を承諾いたします。費用は敷金より差し引き、不足分は別途支払います。  (中略)  ・解約申込書の到着から50日後が解約日なので解約日まで賃料が発生します。  (以下略)  更新しない場合はこれに同意して返信しろと言わんばかりに送付されてきましたが、そもそも契約期間中に解約するのではなく、契約を満了するつもりであるのに、上記のような書類に同意しなければならないのでしょうか。  また、仮にそうであるとして、申し出から50日の間家賃が発生するにもかかわらず、管理会社の連絡が遅すぎるとも思うのですが、こういったことは法律で認められている(もしくは規制されていない)のでしょうか。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉契約を満了するつもりであるのに 「契約を満了して更新しないつもり」ということでしょうか? 借地借家法には、 〉建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 (26条1項) とあります。 「当事者」ということは、賃借人にも「6ヶ月前までに通知する」という義務があるわけです。 それを「50日」に短縮しているわけですから、賃借人に有利な条項であって、おかしいとは言えません。 法律的には、すでに、更新されることは確定しているわけです。 何にも言われなくても50日前までに言わなければならなかったわけですね。 〉更新しない場合はこれに同意して返信しろと言わんばかりに すでに更新拒否ができる時期は過ぎているわけだし、「解約」は「更新拒否」とは違いますからねえ。

  • tokyo24
  • ベストアンサー率50% (116/228)
回答No.2

こんばんは。(^-^) 以前、保障代行会社を使ってマンションを借りていました。 わたしが借りていたところも同じように「退去する場合には『50日前までに』管理会社に連絡するように」と言われていました。 ちまたのマンションは「30日前までに連絡」であるのに対し、「50日前までに」というのは厳しいなあ。。。と借りる時からすでに思っていました。 。。。で、詳しいことはさておき、わたしはそのマンションを契約満了まで待たずに途中退去してしまったのですが、その時も最初に言われていた通りに50日前までに管理会社に速達で書類を送りました。 そもそも、この件に関しては契約時にくどいくらい言われていたので(そしてそれに同意するという意味のハンコも押した記憶があったので)管理会社を責めるわけにはいきませんでした。 賃貸を契約する時は、「契約書」をはじめとして「火災保険の申し込み」「紛争防止条例に基づく説明書」「室内清掃に関する覚書」「入居申込書」。。。(わたしの場合、それに加えて(親に保証人を頼めないのと、当時は契約社員で仕事が安定していなかったので)「保障委託申込書」「保障代行契約書」。。。と、書類の嵐でした。)とにかくハンコを押さなきゃいけない書類が山積みで、いちいち読んでるヒマもないほどでした。 けれど解約時に書類の山をひっくり返すとやはり「50日前」に関する書類はたしかに存在していました。 collon3さんも覚えはないかもしれませんが、何しろこれだけ重要なことですから、きっとそれに関する説明と書類(解約時に関する一文)はどこかにあったのだと思います。 3月4日までは50日を切ってしまってますから、もし、どうしても日割の家賃を払いたくないのなら、明日の朝一番にでも管理会社にお電話をし説明をお願いし、どうすればいいか指示を仰ぐのが一番だと思います。 「解約」の場合は50日前までの申し出が義務付けられていても、もしかしたら「契約満了」の場合はその限りではないかもしれませんし。 なんとか、日割家賃を払わずに済むといいですね。 tokyo24

collon3
質問者

お礼

ご経験からのわかりやすい回答をありがとうございました。

  • cable1037
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.1

違う方向からですが しばらく前から アメリカでは 法ビジネスとか 訴訟ビジネスと言われる 現象が起きています 日本でも それが 始まったと理解しています 普通の日本人は 契約に対して ほとんど無知といっていいでしょう その人間に対して 自分の都合の良い契約を結ばせる と言うことが始まったのです そして 彼らのやり方は、 とにかく契約をたてに騒げば 相手は譲歩するというのが 基本です 公序良俗に反する契約や 強い力関係の下で結ばれた契約は無効と言うのが最近の 判例ですが 彼方が 騒ぎを望まずに( ほとんどの人がそうですが ) 穏便にと思えば 彼らの言うままに金を払うということになります 戦う気持ちを持って生きてください  

collon3
質問者

お礼

ありがとうございます。 --- 探してみましたところ、契約書には  ・本契約の期間満了と同時に本契約を終了させようとする時は、乙は50日前までに甲に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  ・何等の意思表示をしないときは、本契約は2年間更新されるものとし、以後もこれに準ずるものとする。 とありました。  契約の際に宅地建物取引主任者から「居住用賃貸借重要事項説明書」を使用して説明いただいたのですが、こちらには  ・更新に関する事項   更新料は新賃料の1ヶ月分  ・契約の解除に関する事項   途中解約について50日前に解約の申し入れを行う事により、本契約を解約することができる。  としかありませんでした。  契約時点で、満了時はどうなるのか宅地建物取引主任者に尋ねるか、契約書をじーっとみておくべきでしたね。  次回に活かしたいと思います。 

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