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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:浮気されたが、実は3股の既婚者で慰謝料はとれますか)

浮気されたが、実は3股の既婚者で慰謝料はとれますか

このQ&Aのポイント
  • 本妻Aさんがいるにも関わらず、私(C)と1年間同棲し、さらに最近はBさんとラブホ通いしているという状態では法的に結婚もしていない私(C)はなにもできないのでしょうか?
  • 別れることは覚悟してますが、慰謝料など、お金で解決する手段は私(C)にはあるのでしょうか?
  • 不倫関係で、さらに3股かけられるくらいバカな私ですみません、どうか知恵をお貸しください・・・ よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

あなたの対応というか、彼との関係をどの様に位置づけて同棲していたのかによって慰謝料はもちろんその他同棲期間中の経費、等々を請求して支払ってもらうことは可能です。あなた次第です。 まず、彼(A氏)とどこでどの様な形で知り合ったのか。同棲はどういう流れで同棲生活に至ったのか。(同棲するにはその意味があります。)B氏との浮気を単なる一過性の男女の関係と捉えるのか、これも大切なことです。 同棲生活についてです。気心が合う男女が、一緒に住めば生活費の節約に繋がるので同棲したのであれば、A氏に対してもB氏に対しても慰謝料の請求は可能ですが、支払いを受けるのは無理です。 A氏を独身だと思い、好意を持っていたので結婚を考える前に同棲を経験しておこうという考えで、双方合意の上同棲を始めた場合は、A氏に対して慰謝料の請求は可能です。そして、支払ってもらえるでしょう。問題になるのは、結婚の意思を双方が持っていたかどうか。そして、夫婦同然の生活をしていたかどうかの2点がポイントです。 私があなたの立場なら、A氏との関係は結婚(入籍)を前提とした同棲であった。未入籍ながら夫婦同然の生活をしていた。と、いう前提でまず、B氏に慰謝料を請求します。その次に、A氏に慰謝料及び同棲の諸費用を請求します。 この場合、A氏の奥さんが妻の立場を利用してあなたに慰謝料を請求してきても何ら問題ありません。夫婦の体をなしていないのですから奥さんは権利だけ主張して夫婦の一方の義務を放棄しているのですから、A氏の奥さんがあなたに慰謝料を請求すること自体権利の上にあぐらをかいた行為ですので問題にしなくても良いです。あなたは気にしなくて良いです。 以上、あなたが本気なら、A氏に「欺された」「損をした」「裏切られた」ということの証明をしていくことをおすすめします。過ぎ去ったことは写真にも音声にも残すことは出来ません。従いまして、あなたとA氏との事実関係を具体的に細かく記述しておくことです。これがA氏とあなたの事実の証拠になります。そして、A氏とB氏の関係については、あなたが確認出来ただけでも3回あります。これについては客観的証拠があるのでしょうか。あればその証拠とあなたの記録を請求の根拠としてまず、B氏に慰謝料請求の調停を申し立てましょう。 あなたは、A氏とB氏の男女の関係を知ったあとA氏との同棲を解消しようと思われたのでしょう。ならば簡単に解決出来るB氏を相手に解決した後にA氏との問題に取り組めば良いのです。あとは、あなたが侵害されたプライド(人権)・名誉・損害を主張してこの1件に如何に決着をつけるか、それとも欺された、と思ってあなたの気持ちの中で処理して将来の教訓とするのかはあなた次第です。こういうケース法律はどうなっているのかという法律先行で考えるのではなく、あなたのような、こういう生活をして欺された場合どういう法律が味方をしてくれるのかを考えると分かりやすいです。

termy
質問者

お礼

ありがとうございます、 >あなたは、A氏とB氏の男女の関係を知ったあとA氏との同棲を解消しようと思われたのでしょう。ならば簡単に解決出来るB氏を相手に解決した後にA氏との問題に取り組めば良いのです。 冷静に判断できるアドバイス、ありがとうございます… >あとは、あなたが侵害されたプライド(人権)・名誉・損害を主張してこの1件に如何に決着をつけるか、それとも欺された、と思ってあなたの気持ちの中で処理して将来の教訓とするのかはあなた次第です。 周囲には「人生の教訓になったと思って、次に進んだらいい」と言われてます ただ、洗濯掃除・家事もし、夫婦同然の生活を送ってたことを思い出してしまうと 悔しい、(わかりやすくいうとギャフンと言わせたい)心が芽生えてしまってます、 この「復讐心」をおさえるために、「お金で解決できれば」と思ってしまってる自分がいるように感じます、 すみません まとまらなくて・・・

その他の回答 (5)

回答No.6

知らないとは言え、既婚者と同棲してる事実を法律は保護しない。 つまり愛人関係において法的には何も保護されないので、愛人の貴女に慰謝料発生の根拠はないので別れる事を勧める。 奥さんだけが法的に保護されるので慰謝料請求されてもやむを得ないでしょう。

回答No.5

慰謝料、取れるのではないですか? 私は詳しくないので回答させて頂くのは恐れ入りますが、No.2さんとNo.3さんのご回答のようにはならないと思います。 相手の男性が結婚している事実を隠していて、質問者さんもその事実を知る由もない状況であれば、騙されたのは質問者さんです。不倫になんてなるはずもありません。 それで形式上だけの本妻に慰謝料を請求する権利があるなら、それはもう新しい詐欺ですよね。 質問者さんを欺き(しかもその上さらに浮気だなんて!)、傷付けたその男、許せませんね。 ただでさえ辛い思いをされているのでしょうから、質問者さんが損することないよう行動なさってくださいね。 でも、法律は本当に不条理だと思います。 慰謝料の請求費用で赤字になる可能性があるなら、スパッと諦めて早く忘れた方がいいと思います。 弁護士事務所にまずは相談してみてはいかがですか?相談料取られるのも腹立ちますけどね…! 負けないでくださいね。

termy
質問者

お礼

>それで形式上だけの本妻に慰謝料を請求する権利があるなら、それはもう新しい詐欺ですよね。 たしかに、そうですよね… 弁護士や、探偵や、それにかかる諸費用や時間を考えると 「次につなげていこうと思わないと、」 と思ってる自分がいるのですが、 胸にポカんと穴があいてしまったみたいで その穴を埋めるために「お金」となってる気がしてます、 すみません、まとまってないです…

  • shiroya
  • ベストアンサー率10% (117/1143)
回答No.3

>慰謝料など、お金で解決する手段は 私(C)にはあるのでしょうか? そうですね。 本妻さんには有り金全部渡してごめんなさいするしかないですね。 あんたが浮気されたんじゃなくて、本妻が浮気されてたわけ。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

貴女のお気持ちはお察ししますが、一年間の同棲では内縁関係と 判断するには、少し乏しい材料になりますね。 彼の子供を妊娠しているとか、逆に妊娠したが強制的におろさせられたとか などの有効な材料がないと難しいですね。 それから、貴女は騙されていたとはいえ、不倫を一年間続けていたので Aさんから慰謝料請求される恐れがあります。 反論できる証拠はちゃんと押さえておいてくださいね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

一般的には恋愛は自由なので、婚姻関係がなければ、慰謝料請求はできません。 同棲が内縁関係で事実婚と認められる場合は、請求可能な場合もあります。 裁判は水物なので、やってみなくちゃわからないということです。 また、慰謝料請求して裁判で勝ったところで、どうやってお金をとるのか?のほうが大変です。 素直に払ってくれればよいですが、無視されれば、財産や給料の差し押さえということになります。 そうなる場合は結局、弁護士に依頼するでしょうから、弁護士費用を考えると、費用対効果に見合わないでしょう。 裁判で10万勝っても、弁護士費用に30万かかるから20万赤字とか、そういう結果になる可能性が高いです。

termy
質問者

お礼

>一般的には恋愛は自由なので、婚姻関係がなければ、慰謝料請求はできません。 >同棲が内縁関係で事実婚と認められる場合は、請求可能な場合もあります。 そうなのですね、 現在、「Bと浮気してたでしょ」は まだ言ってません。 ゆえに私(C)との関係はまだ続く、と 彼本人は思ってる状態です。 この状態で、私(C)は、 「事実婚である」証拠をしっかりとっておけばよい  ということですかね、 (感情無しに)冷静に、現状を判断したいと思ってます 引き続き、よろしくお願い致します。

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