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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家族名義の家のリフォーム代は贈与に?)
家族名義の家のリフォーム代は贈与に?
このQ&Aのポイント
- 家族名義の家のリフォーム代を親が支払う場合、金額によっては贈与税が発生する可能性があります。具体的には、110万円を超える場合に贈与税が課される可能性がありますが、非課税の部分も存在する可能性があります。
- リフォーム代の領収書の名前欄については、親と子のどちらが支払ったのかによって異なる記入方法があるかもしれません。具体的な違いは、領収書の記載内容によって決まります。
- 税務署は新築時だけでなく、リフォームについても調査することがあります。ただし、すべてのリフォームに対して調査するわけではなく、選定された場合にのみ調査が行われることがあります。
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- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
回答No.2
1.住宅取得資金(リフォーム含)の贈与にかかる特例があります。 2.基本的にはありません。 問題となるのは資金の出所です。 3.新築だから調べる・・というわけではありません。 不動産の異動(登記)があれば、その異動を税務署が把握していると いうだけです。 登記のないリフォームであれば、税務署もそれを知り得ません。 ただし、親御さんに相続が発生した際に預金等の出し入れを調査すれば、 その内容が明るみにでる可能性はあります。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
一定の要件を満たす住宅をリフォーム(基準を満たす耐震、省エネ、バリアフリー仕様に改修)した場合に利用できる減税制度や相続時精算課税制度があります。 参考URL >1 >2 所有者以外からの資金援助は贈与税に該当します。 >3 工事の業者からの通知による場合もありそうです。 ちなみに家屋を解体したら、申告しないのに(家屋がある場合土地に課税されなくても)空地に対して課税通知がきました。(多分解体業者からの通知によるものと思います)
質問者
お礼
早速サイトもありがとうございました。 各業者からの通知、油断できませんね。気が付かないもの では無申告になることもあります。課税通知には延滞税な ども加算されているのでしようね。
お礼
早速ありがとうございました。