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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険料の控除について)

保険料の控除と収入による納税額の変動

このQ&Aのポイント
  • 保険料の控除についての質問に対して、同一家計の場合は一番所得が高い者が社会保険料を負担することが税務上有利となります。
  • 私が親の保険料を支払っているため、住民税が安くなっていますが、私が家を出る予定であるため、同一家計ではなくなってしまい、来年度の税金がどうなるのか不明です。
  • 同居期間や確定申告のタイミングによって納税方法が変わる可能性があり、1月1日まで同居していれば来年度までは今まで通り、確定申告前であれば収入どおりの額を納税する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>私が生活費のつもりで現金で手渡ししていたものを、親が保険料にあてていた… それ親が毎回現金で払いに行っていたのなら、「生計を一」にする家族が支払った、すなわちあなたが支払ったいうことで良いです。 もし、親がいったん自分の預金に入れて、預金から引き落としになっているのなら、預金名義人が支払ったことにしかなりません。 >節税のために、今まで通り親の保険料は私が支払い… あなたの預金から引き落とされるよう手続きすれば、完璧にあなたの申告材料になります。 どこの自治体でも、国保の加入者名と保険料支払者名とを一致させなければならないという決め事はないと思いますよ。 >その代わりに同額程度、生活費として親からもらうのは… 親子間で生活費のやりとりをするのは当たり前のことですから、それはかまいません。 >別居後も続けて親の保険料を払えるのなら、12月31日まで同居している必要はないと… はい。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >家を出てから、親から保険料と同額程度をもらえば私が親の保険料を支払うことができ、控除の対象になると思ったのですが、これは不正にあたりますか? そうですね。 それは、結果”親が払った”ということになるでしょう。 >仕送りは無理になりますが、諸事情で毎週実家に戻らなければなりません。 寝起きを共にするなら「生計が一」と考えていいでしょうね。 >あと・・・頭がこんがらがってきてしまいました^^; 別居後に私が親の保険料を支払えなくなる場合は、12月31日までは同居していなければいけないのですか? それはいいでしょう。 保険料を払った時点では同居していたのですから。 >今年の保険料は私が払っているのですが、年内に別居してしまうとなかったことにされてしまうのでしょうか?(現金手渡しなので証拠がないです) いいえ。 前に書いたとおりです。 なお、証拠書類の提出は求められません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私の収入で親の保険料を支払っているため、私が支払う住民税は安くなっています。 そうですね。 所得税も安くなっています。 >私は家を出る予定でいますので、同一家計ではなくなってしまいます。 税法上は、家計がどうこう関係ありません。 貴方が生活費の送金をするか、もしくは、休日には親の家で寝起きを共にするなら、「生計が一」とみなされ貴方は保険料の控除を受けることができます。 なお、保険料を貴方が払うということが前提です。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >とすると、来年度の税金はどうなるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 条件を満たしていれば、今までと同じです。 満たさないなら、控除は受けられなくなるのでその分高くなります。 >1月1日まで同居していれば、来年度分までは今まで通りでしょうか? いいえ。 もし、条件を満たさなくると仮定した場合、今年の12月31日まで同居していればそのとおりです。

nadeshiko-o
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お二人の回答を読んで思いついたのですが、家を出てから、親から保険料と同額程度をもらえば、 私が親の保険料を支払うことができ、控除の対象になると思ったのですが、これは不正にあたりますか? 仕送りは無理になりますが、諸事情で毎週実家に戻らなければなりません。 あと・・・頭がこんがらがってきてしまいました^^; 別居後に私が親の保険料を支払えなくなる場合は、12月31日までは同居していなければいけないのですか? 今年の保険料は私が払っているのですが、年内に別居してしまうとなかったことにされてしまうのでしょうか?(現金手渡しなので証拠がないです)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ウィキペディアからの引用… ウィキは素人が編集できるので正確ではありません。 「同一家計」という言葉がそもそも税用語でありませんし、「生計が一」であっても何でもかんでも誰が申告してよいわけでは決してありません。 申告できるのは、 -------------------------------------------- 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm -------------------------------------------- です。 これを拡大解釈すると、現金で払っているならお札に名前は書いてありませんので、誰が払ったか分からない。 すなわち誰が申告しても良いとなるだけです。 ここまでは許容範囲で、給与天引きの場合ははもちろん、銀行口座引き落としやクレジット払い、年金から天引きなどの場合は、それぞれの名義人の申告材料にしかなりません。 >私は家を出る予定でいますので、同一家計ではなくなってしまいます… だから、同一家計などと言うかに話がややこしくなるのです。 税用語の「生計を一」とは、必ずしも同居であることを求めてはいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >とすると、来年度の税金はどうなるのでしょうか… 別居でも「生計が一」と言える状況なら今までどおり。 >同一家計ではなくなるので、私が支払うことは不可能になりますよね… そんなことありません。 赤の他人の分を払ってあげても、何ら制約を受けることはないですよ。 >1月1日まで同居していれば… 確定申告の結果で住民税が決まります。 確定申告は、12月31日の現況を届けでるものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nadeshiko-o
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 12月31日より前に家を出ても、問題はないということですね。 それに今年分の保険料は私が払っているので、来年分の税金で控除されないのは困ると思っていました。 ただ気になったのが、 >ここまでは許容範囲で、給与天引きの場合ははもちろん、銀行口座引き落としやクレジット払い、年金から天引きなどの場合は、それぞれの名義人の申告材料にしかなりません。 ということですが、私が生活費のつもりで現金で手渡ししていたものを、親が保険料にあてていたようなのです。 それを役所で雑談のような感じで言ったところ、それなら私の名前で申告すれば安くなると言われ、 言われたとおりにしています。 なので現在、私が支払っているという証拠は全くないのですが、本当はまずいということでしょうか? 私の給料や口座からはもちろん、自分の保険料しか天引きされていません。 あと別居でも問題ないということですが、一人暮らしを始めたら、親の保険料を払うことは難しくなります。 節税のために、今まで通り親の保険料は私が支払い、 その代わりに同額程度、生活費として親からもらうのは不正になるでしょうか? 諸事情でほぼ毎週実家に戻らなくてはならないので、一応条件はクリアすると思います。

nadeshiko-o
質問者

補足

すみません。 別居後も続けて親の保険料を払えるのなら、12月31日まで同居している必要はないということですね。

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