- ベストアンサー
特定健診による動機付け指導は地元の開業医でも可能か?
- 特定健診による動機付け指導を受けた男性の体験談を紹介します。
- 動機付け指導は総合病院で栄養士からの指導のみで終わってしまったが、地元の開業医でも受けることは可能か確認しています。
- NTTのタウンページには他の医療機関での動機付け指導を受ける広告も載っており、セカンドオピニオン方式での相談も可能です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特定保健指導については、 動機づけ支援の場合は、指導時間は20分以上と決められています。 (指導計画作成と実践的指導をあわせて20分間以上という意味) 現実的な問題として、総合病院等においては 医師が診察の合間に20分以上動機づけ支援に時間を割くのは難しいと思いますし 医療機関によっては、特定保健指導に従事する専任スタッフを新規採用した所もあるので 原則として保健指導はそれらのスタッフの業務という位置づけで 医師は診療に専念というスタンスの所が多いと思います。 開業医等では、医師が保健指導も実施する所も多いと思いますので 医療機関に医師による指導を受けたいという要望を伝えることは可能でしょうし 医療機関が医師の保健指導を認めた場合は問題ないでしょう。 但し、 >他の医療機関で、受けた特定健診と、動機付け指導で、気になる事あれば、セカンドオピニオン方式による、ご相談も可能とする は、あくまでもセカンドオピニオンであり、 特定保健指導には該当しません。 積極的支援の対象であれば、3か月以上定期的な継続した支援を実施することになるのですが 動機づけ支援は初回面接の後は、6カ月後の実績評価のみです。
その他の回答 (1)
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1154/9141)
老年になるまでの長い間自分にとって最適な生活条件をえらんできたはずです。いくら専門知識があるとはいえ短い時間の面接で考えてもしなかったよいことを聞けるとは思いません。老年にとって大切なのはいかに自分の人生を完結させるかであっていたずらな長生きではないと思います。むしろ身の丈の生活を保障するような制度のほうがはるかに安がありだと思います。老人だって貴重な残り時間を有意義なことに使うべき・・・
補足
「動機付け指導自体は、既に受けてるが、医師による指導で、無かった。 この為、対応可能な医療機関は、判明してるし、診察扱いになるのは、認識してる。 動機付け指導含めて、特定健診の結果について、対応可能な委託先の医療機関で、医師に対して、相談するのは、一応可能か?」的な内容で、今回は質問してます。 「最後の部分が、質問の主旨とは、勘違いした内容で、回答を投じられてるので、注意して欲しい」と、思います。
お礼
詳しい回答、有難うございます…。 今回の所は、「出来る限り、求めた内容で、詳しく回答したと、判断して、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
回答、有難うございます…。 今回の特定健診と、その動機付け指導自体は、加入してる、地元の市の国民健康保険扱いで、受診しました。 今回の質問で言う、セカンドオピニオンですが、問題の動機付け指導を受けた、後日。 「医師に、診断と助言、仰ぎたかったのが、出て来なかった。 事前に問合せて、受診可能なのが、確認取れたなら、動機付け指導込みで、特定健診も受診出来る、委託先の内科医院で、動機付け指導に、準ずる扱いで、特定健診の結果について、その医院の院長先生に、相談するのは、可能なのか? 通知書兼受診券は、受診先の総合病院で、渡してしまったので、相談する事になれは、単なる診察扱いになるのは、認識してるが…?」的な内容で、地元の市の市役所にある、国民健康保険担当課へ、前年度の保険証の返却ついでに、問合せた所… 「動機付け指導も、可能な内科医院でも、栄養士さんが、担当する医院も、あるにはあります。 ですので、希望される内科医院へ、問合せて頂いた方が、確実ですが、お話の様に、「院長先生が、動機付け指導を、直接行う」のが、確認取れた内科医院であれば、セカンドオピニオンの様な感じで、単なる診察扱いとして、受診し相談して貰うのは、可能です…」的な内容で、保健師兼任で、特定健診含む、各種検診の担当の職員さんから、回答受けてます。 ですので、「国民健康保険担当課側で、保健師兼任で、特定健診を担当してる、職員さんから、世間話的に受けた、回答の中で、セカンドオピニオンが、出て来た」旨、お知らせします。