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建物表題登記の法務局相談
yumeiroyamanekoの回答
建物についてまず行うのは「表題登記」というものです。 (旧法時代は表示登記と言っていました) この登記申請に必要なものは, (1)建物図面及び各階平面図 (2)所有権証明情報(所有権証明書) (3)住所証明情報(住所証明書) といったものです(不動産登記令別表12の項)。 申請書に押印するハンコは,共有等の場合を除いて認印で大丈夫です。 (2)は建築確認と建築業者作成の工事完了引渡証明書(印鑑証明書と資格証明書付き), (3)は住民票を用意すればいいのですが, (1)は不動産登記準則52条と53条に従った図面を作らなければならないので, ここが一番面倒です。 法務省民事局のHPにもこの書式の例示がないのは, その辺りが理由ではないかと思われますが, とりあえず建築確認の付属図面を法務局に持参して, 相談窓口で相談してみたらどうでしょうか。 (建築確認と不動産登記では床面積の認定が異なるため, そのまま使うことができなかったりします) 自分ではできないと思ったら,土地家屋調査士に依頼してください。 表題登記が終わったら,今度は所有権保存登記をします。 この登記申請に必要なものは, (1)住所証明情報(住所証明書) (2)マイホームの場合,住宅用家屋証明書 といったものです(不動産登記令別表12の項)。 申請書に押印するハンコは,共有等の場合を除き認印で大丈夫ですが, 登記完了時の書類受領にはその印鑑と,本人の運転免許証等が必要になります。 住宅用家屋証明書はなくても登記はできるのですが, 添付すると登録免許税の税率が4/1000→1.5/1000になるので, 添付したほうがお得です(後から差額還付はできません)。 所有権保存登記を依頼するなら司法書士ですが,この登記は簡単な登記です。 上記だけであるならば,多少時間がかかってもいいでしょうから, ご自身でがんばってみる意味はあると思います。 住宅ローンがある場合には同時に抵当権設定もすることになりますが, これは失敗すると大変なことになるので, その場合には銀行に相談したほうがいいでしょう。
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