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責任の範囲を限定した契約方法について

お世話になります。 機械制御のシステムで、部分的なプログラム制作を依頼されております。 機会自体の設計や、プログラムのフローなどは別の方(Aさんとします)が担当します。 そして、 ・Aさんは何か問題が起きるとまずこちらに責任をなすりつけて来る方である。 (というより、その時のためにこちらに部分的に仕事を投げている可能性が高い) ・機械制御ということもあり、プログラムのミスによってケガ人や器物を破損するような可能性もある。 という部分での不安があります。 とはいえ、仕事でお金になることですから、できれは引き受けたいとは思っています。 そこで、契約によってある程度の「逃げ」を作っておきたいのですが、 例えばソフトウェアのライセンスなどでよく見かける 「このプログラムを使用したことにより生じたいかなる損害も一切保証はしません」 というような同意書を貰って契約したとすると、 その同意書や契約には効力はあるのでしょうか? あるいは「このように契約しておけば安全」 というようなお知恵ががあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

  このプログラムを使用したことにより生じたいかなる損害も一切保証はしません これを書いても常識的な責任は逃れられません 例えば、ソフトのミスで人が怪我をしたり物品を破壊した場合ですね 怪我をさせない、破壊しない、なんてソフトに盛り込むべき仕様の一つです この文言で回避できるのは、その設備が思うように生産性に向上しなかったとか、利益が出ない場合ですね  

piropiro32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >このプログラムを使用したことにより生じたいかなる損害も一切保証はしません >これを書いても常識的な責任は逃れられません ここに関して、もう一歩踏み込んだ根拠をいただけるとありがたいです。 >怪我をさせない、破壊しない、なんてソフトに盛り込むべき仕様の一つです わかります。仕事で引き受ける以上、ミスがないのが理想です。 ただ、万一ということはあります。 事前の同意書や契約で回避できるものならしたいです。 更にいうと、こちらのミスでなくてもAさんはこちらのミスにしてくるような方です。 (そんな方と仕事をしないというのが一番なのですが、  なにせ仕事を貰えるだけでもありがたいという現状なので・・・) こちらのスタンスとしては 「あくまでプロトタイプとして動作が確認できる程度のものを作ります。  それをそのまま、あるいは改変して組み込むかどうかは、そちらの判断です。  できあがった機械を市場に出すかどうか、またその安全性の確認もそちらの判断です。  私はAさん製作の処理フローを最低限満たすようコーディングをしたに過ぎず、  現状ありのままのソースコードを、ただのソースコード片として納品するまでです。」 という感じで契約したいです。 もし「ケガをさせたり物を壊したりなどという事への責任を負ってもらわなきゃ困る」 とあちらが主張するのでしたら最初からあちらが契約や同意をしなければよいだけの話で、 上記のような私のスタンスを事前に説明し、 それに同意してもらってから契約したにもかかわらず、 それがあとになって「一方的だから」とかで無効になる なんていうことがあるのでしょうか。

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