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個人事業主 確定申告無申告について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>1,一昨年までは青色申告だったので、昨年分も青色申告を… 青色申告は権利であって義務ではありません。 白色申告でも差し支えありません。 というより、 >今まで帳簿すら自分で付けたことがありません… なら、青色申告は無理です。 白色申告しか選択肢は残りません。 >2,帳簿の記入は、昨年の店を閉店するまでの売上や経費等と、閉店後に支払った経費等(仕入れの支払い、借金返済… 借金返済は経費でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 青色申告を期限内に提出できたのなら、貸借対照表に関係しますが、期限後提出では 65万の特別控除は認められませんから、書いても意味ないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 白色申告ならなおさら関係ありません。 >3,私のような場合、税務署に行く際に証憑書類の提出… 自分から進んで提出するものではありません。 窓口氏が見せろと言ったら見せなければいけませんが、何も言わなかったら見せる必要はありません。 >4,提出の場合、領収書、請求書はあるが… 提出することなど絶対になし。 提示ならあるかも。 >営業後に一日の売上をノートに書いていたものは証憑書類にはならないのか… それを原始記録と言い、保存すべき帳票類の一つです。 >紛失によって推計課税になってしまうのか… その可能性は否定できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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