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相手方住所不特定の裁判

住所を特定出来ずに裁判って出来ますか?例えば、ある場所が相手方の住所だと思い込み、その住所宛に裁判したとします。しかし、 1.相手がその住所でなかった時どうなりますか?欠席裁判になりますか? あるいは、相手方に訴状を届ける場合、裁判所が特別送達で郵便局を使って届けます。 この時、本人確認のための免許証提示などありません。 2.本人が私でないといったらどうなりますか? ちなみに本人でない者が本人として受け取ると、本人が受け取ったとして、第一回口頭弁論が開始します。 1.2.について詳しい方教えて下さい。

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回答No.1

1 送達が適法におこなわれない(本人や本人の家族,会社の従業員ではなく,受領権限がない無関係の者が受け取って,本人に届いていない)まま,裁判が進んで判決がされ,確定した場合には,再審事由になります。 ただ,郵便局員も特別送達の送達時には,名宛人が住んでいるかを確認して渡します。全く無関係の第三者が受け取ってしまうということはそれほどありません。 2 訴状を受け取った者が,私は「訴状に記載された被告ではない」と主張した場合ですよね。その言い分が事実であるか否かということも,裁判所の判断事項です。原告が訴えたい相手=被告に対し,適法に訴訟手続きが係属していることは,裁判所の職権判断事項ではありますが,相手方がそれを争った場合には,訴えた原告の側で,一応の証明をする必要があります。 裁判所が,訴状を受け取った者の言い分を認めて,被告ではない者が受け取ったと判断すれば,訴状は送達未了となり,原告が改めて被告を特定できなければ,却下となります。 裁判所が,訴状を受け取った者の言い分を認めない(被告本人が受け取った)と認定した場合は,そのまま裁判が進み,本案判決がなされます。

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